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資金の出所が「鳩山由紀夫本人の自己資金」であることが明白であれば、
何らの悪質性もない。とは思うが、贈与税・相続税の脱税にあたるのでは?という
問題は避けきれないかもしれない。
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そもそも「献金」が存在していないなら、鳩山秘書に「虚偽記載の罪」が成立する余地はないはず
http://hatumeika.cocolog-nifty.com/blog/2009/07/post-08a0.html
個人発明家blog
鳩山由紀夫メールマガジン第406号の一部を以下引用。
「実際に、平成17年頃あるいはその暫く前から、亡くなった方々を含め、事実ではない寄付者が毎年数十件記載されていました。その総額は年間400万円から700万円になることが判明しました。この行為は経理担当の秘書が独断で行い、会計責任者にも報告していなかったのです。そして、事実でない寄付に相当する資金は、私が当該秘書を信頼して預けていましたお金の中から拠出されていました。その事実は弁護士とともに、私も確認したところです。貰ってはいけないお金とか、隠さなければならないお金ではなかったことがせめてもの救いでした。
ただ、なぜ当該秘書がこんなことを行なってしまったのかですが、当該秘書は弁護士に対して、本来ならば寄付をお願いすべき方々に対してそれを怠ったことから、事実でない記載をし、それを繰り返してしまったと述べたようです。本人からの寄付には1000万円の上限がありますが、本人が資金管理団体に貸し付けるという方法をとれば上限はありません。したがって、収入の不足分を私が預けたお金を貸付の形にすれば問題がなかったのですが、既に過去の私の貸付総額が8000万円を超えていたので、これ以上借りられないと思ったのかもしれません。弁護士は当該秘書の行為は保身のためだろうと記者会見では述べていました。その通りかと存じます。」(引用終わり。太字は当ブログによる)
この鳩山氏の説明を読むと、次の@〜Bのような事実が推測できる。
@秘書が勝手に故人などの名義で「寄付(献金)」として記載した金額は、「鳩山氏の資金管理団体の収入の不足分」=「鳩山本人からの資金の中、鳩山本人からの寄付(献金)の上限額(1,000万円)を超える部分(2,200万円弱)」だった、
Aこの「鳩山本人からの資金の中、鳩山本人からの寄付(献金)の上限額(1,000万円)を超える部分(2,200万円弱)」は、本来的に、「寄付(献金)」ではなく、「鳩山本人からの貸付」とすべきものであった、
Bよって、秘書が勝手に故人などの名義を使って「寄付(献金)」として記載した部分は、正しくは、「鳩山本人からの貸付」として処理すべきであるので、今回、政治資金収支報告書を、そのように訂正した。
ところで、前回の記事でも述べたが、小沢秘書が起訴されている「寄付(献金)をした者の氏名を偽って記載したことによる虚偽記載の罪」(政治資金規正法9条違反。下記参照)は、そもそも「寄付(献金)」が存在していることが前提だ。
これに対して、鳩山秘書の場合は、秘書が故人の名義などを使用したとしても、その名義を使用した部分は「鳩山本人からの貸付」なので、そもそも「寄付(献金)」自体が存在していない。
よって、今回の鳩山秘書の行為については、「寄付(献金)」の存在を前提とする「寄付(献金)をした者の氏名を偽って記載した虚偽記載の罪」(政治資金規正法9条違反)が成立する余地はない(なお、秘書が故人などの名義を勝手に使用したことについては、政治資金規正法以外の何らかの法律には違反するのかもしれないが)。
政治資金規正法
第9条 政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.すべての収人及びこれに関する次に掲げる事項
ロ 寄附については、その寄附をした者の氏名、住所及び当該寄附の金額
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