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(回答先: 東京第3検察審査会:二階経産相の秘書に関する審査請求を受理(弁護士阪口徳雄の自由発言 ) 投稿者 gataro 日時 2009 年 7 月 04 日 09:26:08)
「起訴相当」が2回議決されないと、強制起訴にならないので、
二階氏の秘書の場合、「不起訴不当」が1回なので、ちょっと惜しい。
「起訴相当」と「不起訴不当」の違い。
起訴すべきという意見が8人以上なら、「起訴相当」
起訴すべきという意見が6人か7人なら、「不起訴不当」
つまり、「起訴相当」を議決するには、検察審査員11人の3分の2以上の賛成が必要。
二階氏秘書のケースでは、起訴すべきの意見が、残念ながら6票か7票であった。
今の検察審査員の中で、1人か2人の「偏屈者」を、ひっくり返す必要がある。
ただし、「起訴すべし」としなかったメンバーが、悪徳ペンタゴン側の強固な意志に基づいた
行動しかしないなら、2回目も、また「不起訴不当」議決止まりだろう。
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