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二階の秘書を、上脇教授ら29名が6月17日付けで東京地検に告発し不起訴処分 ⇒ 二階秘書の不起訴処分に対する審査請求
http://www.asyura2.com/09/senkyo66/msg/648.html
投稿者 gataro 日時 2009 年 7 月 02 日 09:56:08: KbIx4LOvH6Ccw
 

以下は「弁護士阪口徳雄の自由発言」(http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/60087051.html)からの転載。

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二階秘書の不起訴処分に対する審査請求(政治とカネ159)
2009/6/30(火) 午前 11:46

二階の秘書を、上脇教授ら29名が6/17付けで東京地検に告発した。

告発状参照
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51195165.html

これに対して東京地検は二階秘書に対して6/26不起訴処分にした。


この処分に対する東京検察審査会に審査請求を6月29日付けでした。
以下この申立書である。

ただ二階の秘書に対する検察の捜査が十分していない場合は、「起訴相当」の議決は難しい。前回と同じように、「不起訴不当」の議決になる可能性が高い。

検察がまともに捜査を尽くした結果、嫌疑不十分なら、これは国民は納得する。

しかし、満足に捜査を尽くさず、嫌疑不十分の場合は改正検察審査会法でも機能を発揮しない。

そうであっても、検察の政治家に対する、不起訴処分のあり方に対する、国民の審判=検察審査会の議決が、その都度、何回も何回もなされる必要がある。

この国民の審判の蓄積が検察の姿勢を変える可能性があるからだ。

検察審査会が、不起訴不当決議をした場合に、再度、同じように捜査を尽くしていないと検察審査会が判断した場合は、裁判所が指名する「独立検察官」を任命するなどして、独自の補充捜査を尽くすなどの法的措置が必要になるがこれは今後の立法課題。

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審 査 申 立 書

       2009年6月29日

東京検察審査会 御 中
             申立人代理人
 弁 護 士  阪  口  徳  雄
                                
第1 申立の趣旨
   被疑者氏名不詳(A)につき、政治資金規正法違反で「起訴相当」の議決を求める。

第2 申立の理由
1 審査申立人
 上  脇  博  之
2 罪 名

政治資金規正法違反

3 被疑者

二階俊博国会議員の秘書 氏名不詳(A)

4 被起訴処分年月日
 2009年6月26日

5 起訴猶予処分・不起訴処分をした検察官

 東京地方検察庁 検察官検事 木村匡良

6 被疑事実の要旨

(1)被疑者(A)の責任

被疑者(A)は、自民党二階俊博国会議員の秘書であり、同議員が代表者である政治団体「新しい波」の2006年(平成18年)の政治資金パーティー券を西松建設株式会社(以下「西松建設」)に持ち込んだ者である。

同人は、被告人国沢幹雄・西松建設前社長と共謀して、「西松建設」において、自民党二階俊博国会議員が代表者である政治団体「新しい波」に対し、新政治問題研究会(以下「新政研」)及び未来産業研究会(以下「未来研」)の名義で平成18年に「新しい波」が主催するパーティー券を購入することを企て、
@ 「トップセミナーIN愛知」と称する政治資金パーティーに2006年(平成18年)6月ごろ「新政研」名義で120万円、「未来研」名義で60万円、
A 「躍進の集いIN東京」と称する政治資金パーティーに2006年(平成18年)8月ごろ「新政研」名義で100万円、「未来研」名義で60万円、
の各政治資金パーティーの対価の支払いを上記他人名義でなし、もって政治資金規正法第26条の2第5号に違反したものである。

(2)共同正犯

被疑者(A)と国沢幹雄・西松建設前社長は、上記政治資金規正法第26条の2第5号違反の犯罪において、正犯である(共同正犯)。
なお、国沢幹雄・西松建設前社長については、各政治資金パーティーの対価の支払いを上記他人名義でなし、もって政治資金規正法第26条の2第5号に違反したとの容疑での4月30日の告発に対し東京地検が6月1日に同人を「起訴猶予」で不起訴にしたものの、審査申立てを受けて東京第三検察審査会が同月16日に同人につき「起訴相当」の議決をしたため、東京地検が同月26日に同人を前記政治資金規制法違反で追起訴している。

(3) 罪名及び罰条

被疑者(A)の行為は、政治資金規正法第26条の2第5号(他人名義でパーティー券対価の支払い)違反。
7 検察官の処分

「嫌疑不十分」で不起訴。

8 不起訴処分の不当性

(1) 政治資金規正法は、誰がどの政治家(政治団体を含む)にどれだけの寄付(パーティー券の購入を含む)をしたかを公開させ、もって国民の判断に任せることに法の制度趣旨がある。同法の基本趣旨は政治家のカネの透明性の確保である。従って、この透明性を隠ぺいする行為は金額の多寡に関わらず法の根本趣旨を踏みにじり、悪質であり政治不信を助長させる最たるものである。企業・団体が、欲しいままにダミー政治団体を作り、そのダミー団体を悪用して政治家に資金提供(寄付または政治資金パーティ券購入)することが許されるならば、企業団体献金を規制した政治資金規正法の意味はなくなる。だからこそ、東京地検特捜部は、一転して、国沢幹雄・西松建設前社長を追起訴したのであろう。
(2) 被疑者(A)の行為の犯罪性
  @ 東京地検は6月26日に追起訴した国沢幹雄・西松建設前社長を6月1日に「起訴猶予」(不起訴)にした理由の中で、「西松建設にパーティー券の購入を持ちかけたのは自民党二階俊博国会議員の秘書であった」旨、報ぜられている。これが事実なら同秘書の被疑者(A)は被告人国沢と共同正犯となるから、国沢を追起訴した以上、同様に起訴すべきである。

A 西松建設は5月15日に、違法な資金提供などについての内部調査の結果を同社のHP上に公表し、政治家側への違法な資金提供を「自白」した。以下、その一部を紹介する。
「平成6年の政治資金規正法改正(平成7年1月1日施行)により、企業から政治家個人への献金が禁じられたことから、当社は、平成7年8月下旬ころ、政治団体を設立した上、政治団体からの献金を装って政治家個人の政治団体等に献金することを画策した。」

「平成7年夏ころ、政治団体「新政治問題研究会」が設立されることとなった。献金を行う趣旨に関しては、工事の発注を得たいという積極的な動機よりも、受注活動を妨害しないでほしいという消極的な理由もあったと供述する者もいた。」

「平成10年になって、新政治問題研究会の代表者が、國澤に対し、政治団体としての規模が大きすぎると目立つので、政治団体をもう一つ設立して資金を分散し、目立たないようにしたいと申し出て、國澤もこれを承認した。その結果、同年、二つ目の政治団体として「未来産業研究会」を設立し(平成11年6月3日自治大臣に届出)、その代表者には既に当社の子会社である松栄不動産株式会社(以下「松栄」という。)の取締役であった元当社社員を充てた。事務所は、新政治問題研究会と同一のマンションとし、家賃は二つの政治団体で分担した。」

「政治団体がどの議員関係にいくら献金するかは、政治団体ではなく、当社が決定した。

政治団体の代表者らは、いずれも、当社内部での意思決定の過程は分からず、当社の部長級社員を窓口として、会社の意向として指示されるとおり、独自の判断は一切行わずに献金を継続していた。当社内部の意思決定は、國澤が行っていた模様である。どのような基準によって、相手方及び金額を決定していたかは明らかではない。そのような事項を取締役会に諮った事実もなければ、國澤から意思決定についての相談を持ちかけられたと供述する者もいないため、國澤が独断で決定していたものと推測される。」

B 以上のように、西松建設は、ダミーの政治団体をつくって政治家への違法な資金提供を「画策」し、その提供先を決定したのはダミーの政治団体ではなく、同社前社長の被告人国沢だったのであるから、当然、被告人国沢は、政治資金パーティー券を持ち込んだ者に対し必ずカラクリを説明し真実の資金提供者が同社であることを伝えたのである。それゆえ、東京地検は追起訴したのである。

C 自民党二階俊博国会議員が代表者である政治団体「新しい波」の政治資金パーティー券は、被疑者(A)が西松建設に持ち込んだ、ということである。そうであれば、当然、被疑者(A)は被告人国沢と共謀して、「新政研」及び「未来研」の名義で当該パーティー券を同社が購入することにしたものと考えられる。

D したがって、被疑者(A)は、被告人国沢とともに、政治資金パーティーの対価の支払いを他人名義でなし、もって政治資金規正法第26条の2第5号に違反したものであるから、東京地検が被告人国沢を追起訴した以上、共同正犯の嫌疑が十分成り立つ被疑者(A)は、被告人国沢と同様に起訴されるべきである。

9 結論

よって、申し立ての趣旨記載のとおり申立する次第である。
(なお、緊急のため、申立人は1名であるが、今後増える予定。)
以 上
  
添 付 書 類
1、委任状               

 

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