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皆さん、もうご存じだろうが、検察の判断に対する検察審査会でのこの3つの選択肢を読んで、何か不思議な感じというか違和感を感じないだろうか。
「不起訴が妥当なら『不起訴相当』、起訴しなかったことが不適当ならば『不起訴不当』か『起訴相当』と議決する。」
何に違和感を感じるかというと、検察の「不起訴」しか審査できないってところなんだよね。何で「起訴」についても審査できないんだろう、って思わない?
検察の不起訴は審査対象になって、起訴は審査対象にならない基準って何なんだろう。根本的には、検察の判断が適切かどうかを審査するわけだよね。だったら、不起訴を審査するんだったら、起訴を審査できても何ら不思議じゃないと思うんだけど。最近の小沢さんの秘書、大久保さんの起訴だって、俺からすると変な気がするんだよね。単純に民意の反映とか強調されて、最近の西松建設の国澤さんの追起訴を「民意」とか見る意見があるけど、そうなのかなあ。検察にとっては不起訴がどうなろうが、実質的に痛くも痒くもないんじゃなかろうか。単に犯罪者が増える可能性が増すだけで。
その他、かの有名な「高知白バイ事件」また植草さんの事件についても、検察の起訴が適切かどうか審査されたら、状況はまるで違ったものになったかもしれない。
湘南の片田舎から
http://ootw-corner.asablo.jp/blog/
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