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http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20090626AT3S2600O26062009.html
政府・与党は26日午前、北朝鮮に出入りする船舶の貨物検査をしやすくする特別措置法案の概要をまとめた。日本の領海や周辺の公海での貨物検査は海上保安庁、港湾や空港での検査は税関が主体で実施する。海上自衛隊は情報収集と船舶の追尾を担当し「特別の必要があるとき」に限って海上警備行動に基づいて出動する。政府は来月上旬にも法案を閣議決定する方針だ。
貨物検査は海保が実施する。不測の事態が発生した場合に海自が海上警備行動で出動できる規定も盛り込む。海自や海保の活動には国会承認は必要としない。
公海上の検査には船の所属国と船長の同意が必要で、船長が拒否した場合は日本の港に向かうよう「回航命令」を出す。船長が命令を拒否した場合は船の所属国に説得を求め、命令に従わない場合は「検査忌避罪」という罰則を適用する。(14:02)
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