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「西松建設献金事件初公判での国沢幹雄被告へのあまりにも軽すぎる求刑」  カナダde日本語
http://www.asyura2.com/09/senkyo65/msg/841.html
投稿者 新世紀人 日時 2009 年 6 月 21 日 12:30:35: uj2zhYZWUUp16
 

http://minnie111.blog40.fc2.com/

2009.06.20 Sat 15:52

西松建設献金事件初公判での国沢幹雄被告へのあまりにも軽すぎる求刑

政治資金規正法違反などの罪に問われた西松建設前社長国沢幹雄被告(70)の初公判で、検察側は「違法献金のすべてで主導的に関与し、責任は重い」として、同被告に禁固1年6月を求刑した。同社の海外事業でつくった裏金を国内に持ち込んだとして、国沢被告とともに外為法違反罪で起訴された元副社長藤巻恵次被告(68)には懲役6月を求刑した。判決は、7月14日に言い渡される。

「西松建設前社長・国沢幹雄被告の初公判」というエントリーで植草さんが、「西松事件初公判と政権交代実現への課題」という記事で、国沢被告の判決が「実刑」か「執行猶予」かの違いが重要であり、国沢被告は「執行猶予」を勝ち取るために、検察側の主張を全面的に認めたのではないかと主張をされていたが、まさにこの予想が的中しそうだ。

検察側は、国沢氏の責任が重いとしながらも、国沢氏が言い渡されたのは、禁固1年6月の求刑だった。日本法での執行猶予(ウィキペディア)によると、刑が3年以下の懲役または禁固の場合は、下記の条件で、執行猶予を受けることができるという。ちなみに、執行猶予とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、その執行を条件付きで受けなくなる制度のことを言う。


日本では刑法25条〜27条に規定されている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。逆に執行猶予が付されていない判決のことを実刑判決という。

概要

執行猶予を受ける場合のある法定条件は、

以前に禁錮以上の刑を受けたことがないか、
あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあっても刑の終了(執行猶予の場合はそれを受けた時)から5年以内に禁錮以上の刑を犯していない者
←刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるとき
前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者←刑が1年以下の懲役または禁錮であるとき

などとなっている。

国沢氏の場合のは、植草さんが上述の記事で予想されたとおり、検察側の主張を全面的に認めるという条件の下、刑が軽減されたのではないかと思われる。
 
今回の西松事件公判では、検察は、西松建設から献金を受けていた自民党議員については一切に触れず、小沢代表だけを狙い撃ちしたかなり偏向的なものであるという批判が小沢氏秘書の弁護人や民主党支持者を初めとした国民から噴出している。検察は、小沢代表を極悪な犯罪人にしたて上げるため、国沢幹雄被告と司法取引をしたと思われる。

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