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国会の種類と会期
国会は、三種類に分けられる。
一つは、憲法第五十二条に「国会の常会は毎年一回これを召集する」とある 「通常国会」。
二つめは、憲法第五十三条に「臨時会」と記されている「臨時国会」。これは、内閣が必要に応じて召集することもできるし、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求でも開かれる。
三つめは、憲法第五十四条に「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない」とある「特別国会」である。
憲法では第五十四条の国会も五十三条の国会も、どちらも「臨時会」扱いなのだが、国会法では区別をつけて、五十四条国会を「特別会」と呼んでいる。
だから、総選挙後開かれる国会という点では同じでも、任期満了総選挙後の国会は「特別国会」ではなく「臨時国会」なのである。参議院議員選挙後の国会も、「臨時国会」である。
会期は、通常国会だけが国会法で百五十日と定められ、臨時国会、特別国会の会期は、両議院一致の議決で定める。
また、会期は両議院一致の議決で延長することができるが、通常国会では一回、特別国会と臨時国会では二回までしか延長できない。両議院の議決が一致しない時、または参議院が議決しない時は、衆議院の議決のとおりになる。要するに参議院の議決は無意味なのだ。
会期は、与野党それぞれが国会対策のプログラムを組む際の物差しである。物差しを無制限に引き伸ばされては、数の少ない野党はたまらない。政府・与党は土俵際に追いつめられると、会期延長で土俵をひろげる。そうすると、いくら野党が国民の世論を背景にがんばっても、数がすべてとなってしまう。数だけでいいのなら、選挙が終わった時点ですべて決まっている。国会というところは議論の府なのだから、その基本的ルールの一つである会期制度は大切にしなければならない。そんなわけで、会期そのものが「駆引きの道具」となる場合も珍しくない。
最近では、臨時国会や特別国会の会期を初めから長くして、延長する場合も大幅延長にする例が多くなった。「通年国会化」、つまり一年中国会を開いておこうとする試みがじわじわ進行中なのである。
なお、今日まででいちばん長かった国会は、昭和四十七年十二月二十二日召集の第七十一回特別国会で、延長二回を含めて二百八十日間。
最短記録は、昭和四十一年十二月二十七日召集の第五十四回通常国会で、即日解散、総選挙のため、わずか一日間であった。
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