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http://mainichi.jp/select/today/news/20090618k0000m040159000c.html
受給開始年齢から5年以上受給申請がなく時効消滅した年金が07年度、過去最多の2万1828件、365億円に達したことが分かった。年金は本人が請求する「申請主義」で、社会保険庁は1967年、時効消滅させない対応を促す通知を出したが、受給権が消滅した人から「申請意思を示しても手続きをしてもらえなかった」などの声があり、十分な対策をしてこなかった社保庁の責任が改めて問われそうだ。【野倉恵、銭場裕司】
社保庁によると、時効消滅した年金は99年度の1万5467件、149億円から年々増える傾向にあり、07年度は06年度より約1300件、32億円増加。年金記録問題を受けて成立した年金時効特例法では、記録が訂正されないと時効をさかのぼらないため、申請せずに時効消滅したケースは対象にならない。
社保庁は67年4月5日付で「時効消滅の防止について」との文書を自治体に通知。65歳に達したり高齢で退職した被保険者に早く受給申請するよう関係者を指導する▽(社会保険事務所の窓口で)所定書面でなくても請求の意思が示されていれば請求書として受け付ける−−としていた。
しかし、実際には各地で請求していないとみなされるケースが発生。関東地方の社会保険労務士によると、本人は窓口で受け取る意思を示したつもりでも、決まった書面での申請書を提出していないため、無年金となった例も少なくないとみられるという。
07年に92歳で死亡した東京都内の女性は60〜67年に国民年金、67〜86年に厚生年金に加入。65歳になった80年に国民年金の受給資格を得た。83年に厚生年金の受給申請をした際、国民年金に加入していることも窓口で届け出たが、正式な書面で申請するよう促されず、死亡するまで厚生年金しか受給できなかった。死亡後に長男が国民年金を申請したが、時効分はさかのぼらないとして5年間の未支給分のみ給付された。長男側は「請求の意思を示したのに、通知に反する」と訴えている。
こうしたことから、通知への見解を毎日新聞が社保庁に照会したところ、年金保険課や社会保険業務センターの担当者は当初「何の通知か分からない」と回答。このため、毎日新聞から通知のコピーをファクスした。
年金保険課は「時効のケースに本人が窓口で申請の意思表示をしていた場合がある可能性は否定できないが(社保庁の責任は)裁判などで個別に判断される問題」としている。
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