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(回答先: 擁護するつもりはないが、決裁権のある課長が課長名で文書作って、なぜ公文書偽造なのだ 投稿者 日光仮面 日時 2009 年 6 月 17 日 23:04:33)
公務員が虚偽文書を作成した場合は、刑法156条「虚偽公文書作成等」に該当するが……
厚労省「魔女狩り」事件で村木厚子局長がパクられた根拠条文は
次の刑法条項━━
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(虚偽公文書作成等)
第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
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(偽造公文書行使等)
第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
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つまり公務員は、嘘の文書を作成してはいけない、という定めである。
しかし、これを厳格に適用するなら、デッチ上げ裁判で、虚偽文書を準備書面として法廷に提出した
検察官や、虚偽の判決を書いた裁判官は、ただち「虚偽公文書作成・行使」の罪に問われて
然るべき、ということになる。
日米安保密約についても、密約などない、と国会答弁書・役所の内部文書・政府発行の白書類や
官職の資格を名乗って民間の雑誌や新聞などに執筆した官僚は、「虚偽公文書作成・行使」の罪に
問われて然るべき、ということになる。
更にまた、国会その他の議員が、新聞や雑誌に嘘の内容の寄稿をすれば、それも
「虚偽公文書作成・行使」の罪に問われて然るべき、ということになる。
そうした事例はたくさんあるように思えるのだが、見つけたらどんどん
検察に告発してやろうじゃないか!
検察自体のデッチ上げ起訴の準備書面も、「虚偽公文書作成・行使」の容疑で
検察に告発してやればいい。
検察はたぶん確実に、そういう告発状を黙殺して「不起訴」にするだろうが、
そうしたら検察審査会に不服審査を申し立てればいい。
不服審査で「不起訴相当」シールが2枚たまったら、全員に起訴をプレゼントだよ〜。(笑)
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http://mainichi.jp/select/today/news/20090615k0000m040017000c.html?link_id=RTH01
郵便不正:厚労省局長を逮捕 虚偽公文書作成などの容疑で
2009年6月14日 18時33分 更新:6月14日 19時23分
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参院厚労委員会で共産党の小池晃参院議員の質問に答える
村木厚子・厚労省雇用均等・児童家庭局長
=国会内で2009年6月2日、石井諭撮影
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障害者団体向け割引制度が悪用された郵便不正事件で、大阪地検特捜部は14日、障害者団体「凜(りん)の会」(解散)に対し、障害者団体と認める、偽の証明書を作成した疑いで、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、村木厚子容疑者(53)を虚偽有印公文書作成・同行使容疑で逮捕した。また、厚労省障害保健福祉部企画課係長、上村勉容疑者(39)▽凜の会代表、倉沢邦夫容疑者(73)▽同会幹部、河野克史容疑者(68)の3人を同容疑で再逮捕した。証明書発行を巡る不正疑惑は、現職局長の逮捕という異例な展開をみせ、厚労省が組織的に関与した可能性が強まった。
特捜部によると、村木容疑者は同部企画課課長だった04年6月、部下だった上村容疑者らと共謀。凜の会に福祉活動の実体がないと認識しながら偽の証明書を作成し、倉沢容疑者に渡したとされる。
村木容疑者は逮捕前、毎日新聞の取材に「凜の会も倉沢容疑者も知らない。偽の証明書を絶対に作成していない」と不正への関与を完全否定していた。
上村容疑者は04年4月、証明書発行が進んでいることを示す偽の稟議書を作成したとされるが、調べに「6月に偽の証明書を作成し、当時の課長(村木容疑者)に渡した」と供述しているという。
一連の郵便不正事件では、凜の会から事業継承した障害者団体「白山会」(東京都文京区)が大量の違法ダイレクトメールを割引発送し、郵便料金を不正に免れたとされている。今回の偽の証明書発行が郵便不正事件の発端になったとみられる。【林田七恵、久保聡】
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【関連記事】
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●wikipediaでの解説
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wikipedia「文書偽造罪」の項目
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A0%E7%BD%AA
文書偽造罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
文書偽造罪(ぶんしょぎぞうざい)は刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される罪。文書に対する公共の信用が保護法益である。講学上社会的法益に対する罪に分類される。
広義の文書偽造罪としては、
詔書偽造等の罪(154条)
公文書偽造等の罪(155条)
虚偽公文書作成等の罪(156条)
公正証書原本不実記載等の罪(157条)
偽造公文書行使等の罪(158条)
私文書偽造行使等の罪(159条)
虚偽診断書等作成罪(160条)
偽造私文書等行使罪(161条)
電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)がある。
なお、一部の犯罪については、他人の氏名や印影などを表示すると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる(「有印私文書偽造の罪」など)。
刑法学上は、偽造の他に変造(後述)や偽造文書の行使(後述)も一括して文書偽造罪として論じるのが一般的であるので、本項でもこれにならう。
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●目次
1 保護法益
2 客体
3 行為
4 公文書偽造罪(狭義)
4.1 詔書偽造等の罪
4.2 公文書偽造等の罪
4.3 虚偽公文書作成等の罪
4.4 公正証書原本不実記載等の罪
4.5 偽造公文書行使等の罪
5 私文書偽造罪(狭義)
5.1 私文書偽造行使等の罪
5.2 虚偽診断書等作成罪
5.3 偽造私文書等行使罪
6 関連項目
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●保護法益
文書偽造罪は一般に文書には社会的信用性が認められるところ、これを保護することが社会生活上必要であるとの判断から処罰される。従って、一般に文書といい難い場合であっても、文書の社会的信用性を保護するとの必要から文書とされることもあるし、およそ社会的信用性を害し得ない態様での偽造は処罰されない。
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●行為
■偽造━━偽造とは、狭義では、有形偽造をいうが、無形偽造(虚偽作成)を含めて偽造ということもある。
・有形偽造━━権限なく、他人名義の文書を作成すること(名義人以外の者が、名義を冒用して文書を作成すること)をいう。文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽って文書を作成することと言い換えることもできる(最決平成5年10月5日刑集47巻8号7頁)。
その結果作成された文書を、偽造文書(不真正文書)という。
・無形偽造(虚偽作成)━━名義人が、内容虚偽の文書を作成することをいう。その結果作成された文書を、虚偽文書という。
■変造━━真正に成立した文書に変更を加えることをいう。ただし、預金通帳の預入れ年月日だけを改ざんした場合など、本質的でない部分を改変する場合に限られる。本質的部分を改変した場合は、新たな文書を作成したのと同じであるから、偽造となる。
・有形変造━━権限のない者が、真正文書を改変することをいう。
・無形変造━━権限のある者が、真正文書を改変することをいう。
■行使━━偽造文書を真正な文書として(又は、虚偽文書を内容の真実な文書として)使用し、人にその内容を認識させ、又はこれを認識し得る状態に置くことをいう(最大判昭和44年6月18日刑集23巻7号950頁)。行使の方法に限定はなく、他人に交付する、提示する、閲覧に供するなどがある。
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●公文書偽造罪(狭義)
公文書を対象とする偽造、変造、行使等を処罰する犯罪類型である。
ただし虚偽の文書であっても、作成権限のある者の作成した文書は公私にかかわらず無形偽造として処罰対象にならない。権限ある公務員による公文書、私人による民法上の契約書など、内容が虚偽であってもそれがどう悪用されたかによって処罰されるので、書類を作成した事自体に罰則はない。(例外は、公務所に提出する医師の診断書等 刑法160条)
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●詔書偽造等の罪
詔書など特別な公文書の偽造等を処罰する犯罪類型である。法定刑が通常の類型の文書偽造等の罪よりも重い加重類型である。行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処せられる(刑法154条1項)。また、御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、同様である(刑法154条2項)。
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●公文書偽造等の罪
通常の公文書の偽造等を処罰する犯罪類型である。
■行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処せられる(刑法155条1項)。
■また、公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法155条2項)。
■公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する(刑法155条3項)。
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●虚偽公文書作成等の罪
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、刑法154条、155条の規定の例によって処罰される(刑法156条)。
公務員が犯罪の主体となる(身分犯)。非公務員が間接正犯によった場合では本罪は成立せず(最判昭和27年12月25日刑集6巻12号1387頁)、公正証書原本不実記載等の罪の成立の可能性が問題となるに留まる。
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●偽造公文書行使等の罪
刑法第154条から157条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処せられる(刑法158条1項)。未遂も罰せられる(刑法158条2項)。
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●刑法の関連条文
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刑法
第十七章 文書偽造の罪
(詔書偽造等)
第百五十四条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
(公文書偽造等)
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(虚偽公文書作成等)
第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
(公正証書原本不実記載等)
第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(偽造公文書行使等)
第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
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