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検察審査会の議決書(弁護士阪口徳雄の自由発言「政治とカネ156」)
http://www.asyura2.com/09/senkyo65/msg/579.html
投稿者 旅烏 日時 2009 年 6 月 17 日 13:35:45: SWN/9Stw90kzo
 

(回答先: 自民二階派の不起訴不当議決=西松パーティー券購入問題−検察審査会 投稿者 ドキッ!プロ奴隷だらけの水泳大会 日時 2009 年 6 月 17 日 12:42:11)

http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/59962018.html


検察審査会の議決書
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
審査申立人

 上脇博之外35名

審査申立人代理人弁護士

 阪口徳雄外29名

被疑者

(1) 國澤幹雄
(2) 泉 信也
(3) 氏名不詳(政治団体「新しい波」における政治資金パーティー券の対価の受入れ事務等従事者)
(4) 氏名不詳(政治団体「新しい波」における収支報告書提出事務等従事者)
(5) 政治団体「新しい波」(代表者二階俊博)

不起訴処分をした検察官

東京地方検察庁検察官検事木村匡良

上記披疑者らに対する各政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成21年検第10136号,第10137号,第10139号,第10140号,第 10143号)につき,平成21年6月1日上記検察官がした各不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人らの申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。

議決の趣旨

本件不通訴処分は

1 被疑者國澤幹雄については不当であり、起訴を相当とする。
2 その余の被疑者らについては,いずれも不当である。

議決の理由

1  被疑事実の要旨

(1) 被疑者団澤幹雄は,西松建設株式会社(以下「西松建設」という。)代表取締役であったものであるが,他の者と共謀の上,平成18年6月21日から同年7月28日までの間,4回にわたり,西松建設において,衆議院議員二階俊博が代表者である政治団体「新しい波」に対し,「新しい波」が開催する政治資金パーティーの対価合計340万円の支払を新政治問題研究会及び未来産業研究会(以下「新政研等」という。)の名義で行い,もって本人の名義以外の名義で政治資金パーティーの対価の支払をしたもの。

(2) 被疑者政治団体「新しい波」は,政治資金パーティーを開催する政治団体、被疑者氏名不詳(政治団体「新しい波」における政治資金パーティー券の対価の受入れ事務等従事者)(以下「A」という。)は,「新しい波」が開催する政治資金パーティーの対価の支払を受け入れる事務に従事してしていたものであるが,被疑者Aにおいて,「新しい波」の役職員として,平成18年6月21日から同年7月28日までの間, 4回にわたり,西松建設から,新政研等の名義でされた政治資金パーティーの対価合計340万円の支払を受け、もって本人の名義以外の名議でされた政治資金パーティーの対価の支払を受けたもの。

(3) 被疑者泉信也は,「新しい波」の会計責任者であったもの,被疑者氏名不詳(政治団体「新しい波」における収支報告書提出事務等従事者)は,「新しい波」の収支報告書の提出等の事務に従事していたものであるが,両名は、共謀の上,又は,それぞれ重過失により,平成17年2月10日から平成19年3月27日までの間, 3回にわたり,「新しい波」の平成16年から平成18年の各年の収支報告書を提出するに当たり,各年に開催した政治資金パーティーの対価として新政研等の名義で支払を受けた合計838万円について,真実の支払者は西松建設であり,収支報告書に支払者を西松建設として記載すべきであるのに,これを記載せず,又は新政研等を支払者として虚偽の記入をした収支報告書を東京都選挙管理委員会に提出したものである。

2  当検察審査会の判断

(1) 被疑者國澤幹雄について

検察官は,被疑者國澤が上記1「被疑事実の要旨」(1)として記載した事実を認め,同人が自白して反省していることや,同種の政治資金規正法違反で公判請求済みであることを理由に,起訴猶予と裁定している。

しかし,当検察審査会は,検察官のかかる判断を首肯することはできない。すなわち,検察官は,被疑者國澤が別件で起訴されているから,起訴猶予であるというが,バランスを保つため起訴すべきである。また,検察官は,本件を起訴しても、求刑上も量刑上も変わちないと言うが、説明になっていない。十分な証拠があるのに,起訴猶予は納得できない。この事件は,この事件として責任を取るべきである。自白して反省しているという理由で不起訴にしているが,政治にかかわる問題だけに,すべての部分を公の法廷で説明した方が、国民全体が納得するのではと思う。よって,被疑若國澤については,起訴相当であると考える。

(2) その余の被疑者らについて

被疑者國澤について起訴を相当とする場合,同人の犯罪事実に関与したその余の被疑者ら(両罰規定により処罰の対象となる政治団体「新しい波」をも含め)についても,慎重にその刑事責任を検討されるべきものであるが,―件記録を見る限り、この関係で捜査が尽くされているとは到底言えないとの印象が強い。そして,現在の日本において,強い政治不信が見られるという政治状況を踏まえると,本件のごとき,政治資金規正法遠反事件については、さらに踏み込んだ捜査が期待されるものと考える。

被疑者國澤を除くその余の被疑者らに関する本件不起訴処分については、検察官の再考を求めたい
よって,上記趣旨のとおり議決する。

東京第三検察審査会


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国沢「起訴相当」議決(政治とカネ155) 
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/59960793.html より一部抜粋

国沢について「起訴相当決議」を受けた以上、検察は再度処分を見直し、起訴するか、それても、再度不起訴にするか、決断を迫られる。

おそらく、検察は検察審査会の再度の「起訴議決」を受けるまでもなく、国沢を起訴することになろう。検察には、国沢を略式起訴でなく、正式起訴することを要求する。

他の被疑者については、「不起訴不当」決議になった。

この事件の方は、検察はろくに調べず、証拠を十分集めていない。そのために、起訴相当の議決をするには、証拠がなく、やむを得ず、「不起訴不当議決」になったのであろうと推測される。

これも、検察の捜査の捜査に対する、検察審査会の厳しい批判の現れ。

検察がまともに捜査しない場合に改正検察審査会法でも、独自に補充捜査できない点など問題があるが、まずは司法改革のなかでの、検察審査会の権限が強化されたことの第1段の成果である。

検察審査会の委員らの健全な市民常識が、検察の「起訴独占主義」に対して、小さいが、1歩、まず風穴を開けたことを評価し、あわただしく議決された、検察審査会の委員に感謝したい。

(転載終わり)
 

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