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(回答先: Re: 横流しは不正ではないか 投稿者 研 日時 2009 年 6 月 15 日 13:21:02)
横流しというのは、不正に物を流した事をいう。例えば、無断に会社の商品を、営業ではなく、横領という意味で、物を取った事をいう。しかし、これは横流しの意味はしない。明らかに、障害者団体にとって、有益な内容をそのまま、ある意味で会長の障害者にとって有益な内容を紹介する意味で流した事は悪くは無い。それを宣伝という意味で取るのか。それとも障害者にとって有益な資料として伝えているのかとの判断の違いでしょう。
内容から見れば、障害者にとって悪くない内容である。だから横流しの意味は無い。エロ関係は、障害者にとって必要な品物かという事である。
あくまでも、障害者の雑誌として郵便物として許可している。だから不正ではない。
だから、検察は、りんの団体を障害者の団体ではない。だから架空の団体であるという意味で利用料金は不正であるという事に証明しようとしている。
だから、その団体を認めた厚生省の不正を調べようとしているでしょう。
本当の障害者団体ではなかったら、健康食品等を紹介しないって。
これは明らかに、国策捜査でしょう。もし本当に架空の団体であったならば、障害者の名前を使って一般の人々に郵便の格安の料金を使ったならば、それは犯罪になるし、公文書偽造の意味は有るでしょう。
一番最初に調べる対象は、当然国会に問題になったエロ本を紹介する郵便不正の内容でしょう。これこそ、障害者に必要ある内容ではない。しかし、大阪地検は、それを先に調べるのではなく、更に「りんの団体」が架空である証拠も示す訳もないから不正の捜査でしょう。これによって「白山会」の資料は全て押収されている。不正捜査の証拠隠滅の可能性がある。大阪地検の検察特捜部こそ、組織犯罪組織として取り調べる必要がある。
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