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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090614-OYT1T00639.htm?from=top
裁判員裁判で悲惨な事件の審理に参加し、精神的なショックを受けた裁判員らの心のケアを充実させるため、最高裁は、臨床心理士らによるカウンセリングを5回まで無料で受けられるようにする方針を決めた。 対面式のカウンセリングを行う業者と7月中旬をめどに委託契約を結ぶ。47都道府県すべてでカウンセリングが受けられる。 裁判員制度では殺人などの重大事件が対象のため、裁判員や補充裁判員が、証拠として示された遺体の写真を見たり、検察側の冒頭陳述などで残酷な犯行状況を聞いたりする可能性がある。 裁判員らが精神的なショックを受けた場合の対処が課題になっており、最高裁は24時間態勢の無料の電話相談窓口を設ける方針を決めていたが、専門家から「それだけでは不十分」という指摘が出ていた。 対象は裁判員や補充裁判員と、その経験者。利用期間に制限を設けず、裁判員を務めた後、一定の時間を経て心身に変調をきたした人も利用できる。 悩みを打ち明けたい場合は、最高裁が開設した相談窓口に電話し、地域のカウンセリングルームなどを紹介してもらう。専門医の診察を希望する人には医療機関も紹介。 6回目以降のカウンセリングや医療機関にかかる費用は自己負担だが、裁判員は非常勤の国家公務員に当たるため、裁判員を務めたことで心的外傷後ストレス障害(PTSD)などになったと認定されれば、国家公務員災害補償法に基づいて補償も受けられる。 最高裁は「裁判員の心のケアは、陪審制や参審制を導入している国と比べても遜色(そんしょく)ない対応になると思う」としている。 ----------------- |
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