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(回答先: 「裁判参加困難」の報告書非公開を批判 (毎日放送) 投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 6 月 03 日 23:36:33)
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/4b086c5ceb85ee7541bb506b210ca5e2
裁判員制度の辞退可・辞退不可の線引きとは
裁判員制度を問う / 2009年06月03日
本日、裁判員制度を問い直す議員連盟の勉強会が開催された。「裁判員候補となった国民の辞退事由」がテーマだった。マスコミの冒頭撮影が終わると、最高裁判所と法務省の担当者が説明席に座った。約1時間のやりとりで、あらためて制度の危うさと「各裁判所の判断」に委ねられた「辞退可」「辞退不可」の判断基準の線引きに曖昧さを感じた。
裁判員候補に指名された国民が、どのような場合に辞退が認められるのか否かについて、法務省は「裁判員法16条8号に規定するやむをえない事由を定める政令」(平成20年[2008年]政令3号)を定めている。また最高裁判所は、「裁判員選任手続きの検証業務」を株式会社野村総合研究所に委託して、グループインタビューをもとにした報告書を作成している(契約金額は、平成19年[2007年]度8817万9000円、平成20年[2008年]度6405万円、合計1億5222万9000円)。この報告書は、データベース化されて全国の裁判所に報告書とともに配布され、各裁判所が判断する際に使われるとされている。
まずは、この報告書が「限定500部」しか作成されていないことに疑問をぶつけた。最高裁は、「この報告書はマニュアルでもガイドラインでもありません」と前置きしていたが、各地方裁判所にすでに配布され、1億5千万円の予算で裁判所のみが使用出来る「データベース」も構築している。たとえば、職業・職種などを入力すると、この報告書の内容が閲覧出来るようになっているという。
「ナンバー1ホステスは多忙なので辞退できる」と書いてあるが、「ナンバー2ホステスはダメというのでは理屈が通らないのでは」と聞くと、「この記載はたしかに話題になったところで、おっしゃるようにナンバー2ホステスの方も忙しいということは理解しているので、一律にいいとかダメとかいうわけではありません。裁判が1日で終わるのか、何日も続くのかなど個々具体的に判断してまいります」(最高裁)という答えだった。
「プロのマージャン師が参加する大会は辞退できる」と書いてあるのはなぜなのかと聞くと、「たまたまグループインタビューした人の中にマージャンのプロの方がいまして全国大会などは外すと影響が大きいと聞いたので(辞退が)困難と書いたものです」(最高裁)という説明。
参加議員から「この報告書は国民に公開しているのか」という質問が出たが、最高裁は「今のところ、公開してはいません」という返事。マスコミや国会議員の要求があれば持参するということだが、その理由は「ひとつひとつの記載があたかも確定したかのように誤解されるといけないので、ホームページなどで公開するのはやめています」ということだった。
「人を裁きたくない」「思想・信条の理由で裁判員にならない」という辞退事由は認めないとしたことは、憲法上の疑義があると指摘されているが、ここはどうなのか、この点が一番議論が白熱し、また、法務省と最高裁の説明が行き届かない点だった。「やりたくないという人が即、思想信条からなのかとまでは判断できませんし」というのが法務省。「精神的な不利益を生じるのであれば辞退を可とする場合もあります」という答弁だった。
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