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【愛痴県は反日企業トヨタの無法地帯だった!】農地不正転用 豊田市幹部 取り合わず/豊田の優良農地に倉庫群 国など転用許可
経団連を牛耳っているのは法律無視のマフィア連中だってことが
ますますハッキリしてきました。(笑)
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http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/090530_4.htm
農地不正転用 豊田市幹部 取り合わず
「問題ある」職員訴え
(2009年5月30日 読売新聞:中部版)
愛知県豊田市の優良農地が不正転用された事件で、名古屋市内の自動車製造機器メーカーが、問題の土地を購入する以前に、工場の建築許可申請書を市へ提出していたことが29日、わかった。工場の計画を知った市農政課員数人が上司に対し、転用許可に問題のあることを報告したが、上司は取り合わず、県も例外的に計画を認めていたという。県警は市幹部や県の担当者らが不正に関与していた可能性もあるとみて詳しく事情を聞いている。
捜査関係者によると、土地を同メーカーに仲介した不動産会社社長(55)らは、農地を転用するため、「地元に役立つ施設」としてコンビニエンスストアなどを建設するとした架空の事業計画書などを提出し、不正に県知事の許可を得た疑いが持たれている。
市や、地元関係者らによると、同メーカーが問題の土地を購入したのは2008年4月だった。しかし、農地転用が許可された直後の2007年12月の段階で既に市開発審査課に工場の建築許可申請を提出していた。建築場所が元々、農地だったことから、同課は、農地転用などを所管する市農政課にも連絡したという。
工場の計画を知った同課職員数人が、上司に「問題があるので調べた方がいい」などと訴えたという。しかし、上司は聞き入れなかったため、前任の上司に相談し、独自に地主と不動産会社社長らを市役所へ呼び、事実関係を確認した。
この際、社長は工場計画をすでに承知していて、「話は通っているはず。なぜ、呼び出されなければならないんだ」と語気を強めたという。また、地主は「申請通りに商売をするつもりは元々、無かった」などと説明したという。
このやりとりの報告を受けた県が、地主や社長らに是正勧告をしたところ、地主らはコンビニ建設などの事業内容を、同メーカーによる工場建設に変更。県は是正内容を受け入れて、例外的に計画を追認した。
県警もこうした不自然な経過を把握しており、押収した資料やメモなどの分析を急いでいる。
(2009年5月30日 読売新聞)
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http://www.chunichi.co.jp/article/feature/ntok0083/list/200902/CK2009020102000171.html
【農は国の本なり】
豊田の優良農地に倉庫群 国など転用許可
2009年2月1日
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農振農用地が転用されてできた物流倉庫群。
上はトヨタ高岡工場=昨年12月、愛知県
豊田市で、本社ヘリ「あさづる」から
(福沢和義撮影)
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トヨタ自動車の工場が集中立地する愛知県豊田市で、農地法上もっとも厳格に転用が規制されている優良な農振農用地が相次ぎ転用され、農地賃料の100倍以上で物流会社の倉庫に貸地されていることが分かった。いずれも多額の税金を投じて土地改良した農地。農林水産省は食料自給率の向上を掲げながら、優良農地の転用に十分な歯止めをかけておらず、政策の矛盾が浮き彫りになった。
愛知県は農業生産高で全国5位の農業県だが、現場はトヨタ自動車の高岡工場から1キロ以内の場所にあり、工業優先の時代に農業が埋没した構図。ナゴヤドーム4個分に相当する約20ヘクタールの面積に16の物流倉庫が立ち並び、大半の建設はトヨタが世界一を目前にしたここ数年に集中している。
トヨタ子会社の愛知陸運(同県小牧市)が昨春開業した物流センター(4・5ヘクタール、豊田市高岡町)は4ヘクタールを超えるため、国が市や県との協議の上で許可。他の7社は4ヘクタール未満で、市農業委員会などの同意を受けて県が許可していた。
愛知陸運が東海農政局に提出した転用申請書によると、賃料は1反(10アール=0・1ヘクタール)当たり年間約160万円。一方、この農地を耕作する農事組合法人「中甲(なかこう)」が、転用前に地主に支払っていた賃料は公定の「標準小作料」に基づき10アール当たり年間1万4000円。この価格差が転用の流れを加速したとみられる。
いずれの農振農用地も「除外」申請を豊田市農業委員会の同意で市が決定。愛知陸運の場合は除外後、国が「2種農地」に格下げし、転用を許可していた。
許可した東海農政局の審査書は「(愛知陸運は)トヨタ自動車の高岡・堤工場に15分以内で納入が可能な場所を選定し、農業への影響を検討した結果であり、許可相当」と愛知陸運側の申し立てを容認。一方、農振農用地の転用には農業に「支障がない」との条件が農振法に定めてあるが、耕作者の中甲に何も問い合わせていない。
一帯の農地は、区画を広げて用水路を埋設するなどの土地改良事業で4億円ほどの国費や県費が投じられ、大規模営農向きに整備されていた。こうした農振農用地も事業後、8年が経過すると農振法上、転用が可能。その結果、多額の農業予算が無駄になっている。
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◆地元が認め許可
<東海農政局の話> 愛知陸運の転用は地元の豊田市も愛知県も認めており許可した。耕作する中甲に影響を聴かなかったのは、申請時にはすでに地主との間で農地の賃貸契約を解除しており、当事者ではなかったから。
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◆聞いたことがない
<1700ほどの農業の法人が加盟する日本農業法人協会(東京)の話> 20ヘクタールもの農振農用地がまとまって失われた例は聞いたことがない。担い手の経営に大きな打撃だ。食料生産の基盤を守るため、転用は安易に認めるべきではない。
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◆拡大解釈で骨抜き
<農地転用に詳しい神門(ごうど)善久・明治学院大教授の話> 優良農地が転用されるのは、土木事業で土地改良し形を整えた農地ほど造成しやすく、高く売れるため。農地法、農振法も拡大解釈で骨抜きにされ、無秩序に転用されている。このままでは日本の農は破壊される。
<農振農用地> 市町村が「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき指定。多額の公費で用排水路などが整備され、通称「青地」と呼ばれる。転用は「農地の集団化、農作業の効率化に支障を及ぼさない」など農振法で厳格に規制されている。
<標準小作料> 各市町村の農業委員会ごとに基準額を設け、田10アールでコメ1俵(60キロ)相当の1万5000円が相場。3年ごとに改定される。
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