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(回答先: 首相が「罪を犯す意思がない行為でも逮捕される」と公言する国 (名城大学教授・弁護士 郷原信郎) 投稿者 旅烏 日時 2009 年 5 月 28 日 22:50:09)
刑法第38条1項を悪用した「悪いことだとは知らなかった」と言い逃れるのは、特に大企業に多い事は事実(下のリンク)。郷原先生のいうとおり「罪を犯す意思〜」の故意阻却は犯罪構成要件上の難しい部分なので、軽々しく公言してしまった事においては麻生首相の勉強不足は否めない。しかし、麻生首相が「私も含めて、少なくとも法の下で活動を行っている以上、違法もしくは違反行為に抵触する部分においては、権力的な行為が個人に及ぶおそれもあるし、またなんらかの過失は免れないと思う」などと一言加えればよかったと思うし、スピーチライターがここまで埋めておけば理由は通ったと思う。政治と経済も共にこういう大事な部分を認識すべき時代にきた思う。(C)mohan6
http://s01.megalodon.jp/2009-0530-1023-56/headlines.yahoo.co.jp/cm/main?d=20090529-00000145-jij-soci&s=points&o=desc
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