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街中の気楽な個人医院と救急病院では診療報酬を分けるべきだろう。
一律に診療報酬を上げると、気楽に風邪薬出してるだけの個人病院が儲けすぎになる。
健康保険財政も厳しいわけだから、有効な配分を考えるべき。
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救急センター調査 救命存続へ 抜本的改善が急務
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090524-00000005-maip-soci
毎日新聞の調査で、全国の救命救急センターの医師たちの過酷な泊まり勤務の実態が明らかになった。搬送患者が増える一方、医師不足や病院の厳しい経営実態を理由にこれまで問題は放置されてきた。現場では過労による判断ミスを懸念する声も目立つ。患者と医師双方の命を守るため、抜本的な改善が求められている。【河内敏康、永山悦子】
◇搬送1年で3倍
総務省消防庁によると、08年の救急搬送の総数は前年比で5%減った一方、センターへの搬送者は約54万人で、前年の3倍以上に増えた。
日本の救急医療体制は、▽入院の必要がない患者を外来診療する1次医療機関▽入院が必要な患者に対応する2次医療機関▽交通事故や脳卒中など命にかかわる患者を治療する3次医療機関(救命救急センター)−−の順で対応する仕組みになっている。
救命救急センターは重篤な救急患者の搬送依頼を原則としてすべて受諾することになっている。センター以外の病院が人手不足などを理由に入院が必要な患者の受け入れを断るケースが増えているため、最終的にセンターに搬送が集中しているとみられる。その結果、今年3月には、鳥取大病院でセンターの常勤医全員が過酷な泊まり勤務を理由に辞職するなど、センター自体の存続が危ぶまれるようになっている。
瀬戸際の救急体制を維持する処方せんとして、東京大病院救急部での勤務経験がある中島勧・東大政策ビジョン研究センター准教授(医療政策)は「現在、急患を積極的に受け入れている施設に、限られた人や金を集約させる施策が必要」と提案する。
◇人材と予算手当を
厚生労働省は02年、医療機関の夜間勤務が労働基準法に沿うよう全国の労働局に通知したが、改善は進んでいない。深刻な医師不足に加え、「診療報酬の増額などがない限り、人を増やせない」(関東の病院)と、厳しい経営状況が対策を遅らせている側面もある。
医師の泊まり勤務を巡っては、東京都の総合周産期母子医療センターの指定を受ける愛育病院が、泊まり勤務で労基法を守るには常勤医が足りないなどとして、指定の返上を検討していることが3月下旬に発覚した。結局、外部の医師の応援を受けることで決着したが、人手をやりくりするのは容易ではない。
また、産婦人科医の勤務をめぐり、奈良地裁は4月、県立奈良病院での夜間の勤務を宿直ではなく時間外労働と認定し、割り増し賃金などの支払いを命じる判決を出した。
過労死弁護団全国連絡会議の須田洋平弁護士は「医師の夜間勤務は、労基法の例外措置として、超過労働を宿直という形で許可している。だが実態はほとんど眠れず、急患に追われる。例外というより法の『逸脱』だ」と指摘する。
最高裁の判例では、仮眠中も警報や電話対応が義務付けられているビルの守衛について、宿直ではなく正規の労働時間と認定されたケースがある。須田弁護士は「医療は人命にかかわり、よりストレスが大きい。医師は法律で患者を拒否できないが、医師の倫理観や職業意識だけに頼るのはおかしい。交代勤務などを実現する人材と予算が必要」と語る。
医師の過酷な勤務は、治療の質にも直結する。東京大政策ビジョン研究センターの中島勧准教授は「医師は一般に、日中の通常勤務をしたうえで宿直に入るため、24時間を超える連続勤務になる。医師が人間らしい生活をすることは、患者のメリットでもあるはずだ」と指摘する。
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