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いよいよ裁判員法がスタートしました、
司法に国民の視点を反映して信頼性を高め、刑事裁判を分かりやすくすることが狙いです。
ここに至るまでに膨大な議論がなされました。勿論「国民は刑法も知らず、死刑か無罪かなどの判断能力などあるはずがない」などという愚民論もありました。
しかし机上の学問のみで、豊かな倫理観や日常常識など全く持ち合わせていない裁判官が驚くような判決をするケースも起きています。
学問はなくとも豊かな常識が判決に参加するという意義はまさに歴史的な進歩です。
しかし、本当は刑事事件に関わるよりは、行政の非常識について関わるほうが、より国民福利の向上になることは明らかです、
なぜなら行政改革が全く進展していない理由の一つは、行政を律する立法府に大きな欠陥があるからです。
即ち、議会の大多数が世襲議員と元役人からなっていること。彼等が役人に嫌われれば、まさに次の日から仕事にならない・・・という構造的な欠陥があるからです。
役人に遠慮せざるを得ない人々が法を作っている以上、法は偏らざるを得ません。
偏った法が川上にある、川下で国民の常識が参加して修正する。
裁判員法は行政訴訟に参加するよう修正されるべきでしょう。
さて、川上にも国民の常識を参加させるべきというのが並存政治です。
http://www2.osk.3web.ne.jp/~mine2/
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