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「検察vs小沢の戦い 3」を書いた後で、うっかりしていたことがあるに気がついた。それは大久保秘書の起訴理由、「虚偽記載」、つまり、「西松建設からの献金であるにもかかわらず、政治団体の献金として政治資金収支報告書に記載した」というのは、相手がいないと成立しないということだ。それが来月に予定されている西松建設の前社長、国沢さん。外為法とは別に国松さんには、政治資金規正法違反として「匿名等の寄付の禁止など」が起訴理由に挙げられている。つまり、大久保さんの「虚偽記載」と国松さんの「匿名等の寄付の禁止など」はセットである。大久保さんの「虚偽記載」は国松さんが「匿名等の寄付の禁止など」で有罪にならないと成立しないのではないか。
しかし、国松さんのこの「匿名等の寄付の禁止など」という規正法違反は成立するのだろうか。
「第22条の6 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。」
なぜなら、西松建設の政治団体とされる2つの団体、"新政治問題研究会"と"未来産業研究会"は総務省に政治団体として届け出て、認可を受けていた。そもそも、総務省のこのページの「その他の政治団体」で匿名でないものなど存在するのだろうか。
政治資金収支報告書
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/reports/SF20080912.html
日本最大の政治団体「日本経団連」でさえ、ある意味、匿名と考えることができる。多くの企業が参加することで特定性が失われるのだ。もし「匿名等の寄付の禁止など」という政治資金規正法違反で国松さんが有罪となった場合、政治団体名で政治献金している企業、その他団体はどうなってしまうんだろうか。元々が匿名だから、有罪になっちゃうんじゃないだろうか。
こう書いていくと、自分の理屈がどうも変じゃないかと思えてくる。何か見落としているんじゃないか?「匿名等の寄付の禁止など」というが、政治献金をしている政治団体名など元々が匿名だ。しかし、これから裁判が行われる西松建設の元社長、国松さんの起訴理由は、外為法違反の他に、明確に「政治資金規正法(匿名等の寄付の禁止など)違反」とされているんだよなあ。それに2つの政治団体に回ったとっされる5億を超えるカネを国松さん一人でどうにかできたものなんだろうかという疑問もある。
西松建設:前社長の初公判は6月19日 東京地裁
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090514k0000m040044000c.html
何か俺の見方、理屈が間違っているのかなあ?それとも検察には一般とは違う「匿名」の定義があるんだろうか?どなたか教えていただきたい。
湘南の片田舎から
http://ootw-corner.asablo.jp/blog/
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