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選挙人名簿からくじ引きで選ばれた『裁判員候補者予定者名簿』の中から、事件ごとにまたくじ引きで『裁判員候補者』が選ばれ、『呼出状』と『質問票』が送られます。
70歳以上など制度上認められた辞退理由を示せば辞退は認められますが、該当する辞退理由が無い人も「私の信条として裁判員制度に反対なので裁判員は辞退します。もし選任されても公判には出廷しません」と書きましょう。ここで辞退理由が認められると、呼出が取り消されることもあるそうですが、『私の信条』では認められそうにありませんので、呼び出されることになると思われます。また、質問票に虚偽を書くと、罰則は、50万円以下の罰金、または30万円以下の過料と、重いです。
正当な理由なく出頭しない者は、10万円以下の過料が課されることがあるので、呼び出しには応じてたほうが良いでしょう。出頭すると裁判長は、欠格事由の有無や辞退理由の有無、および不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断をするため、必要な質問を行うことになっているので「私の信条として裁判員制度に反対なので裁判員は辞退します。もし選任されても公判には出廷しません」と答えましょう。
検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、四人(裁判形態などで人数は変わる)を「理由を示さない不選任の請求」をすることができる、ことになっているので、検察官はこのように宣言する人には検察官に不利な『反体制』的雰囲気を感じ、『不出廷』などの面倒も避けたいでしょうし、恐らく不選任請求をすることでしょう。裁判所は、くじ引き等により、不選任の決定がされなかった裁判員候補者から、必要な人数の裁判員と補充裁判員を選任することになります。
ここまでしても『メデタク』(昔は召集令状がきたら“おめでとうございます”を云わなければなりませんでした)裁判員に選任されてしまったら、最後の手段は『公判不出廷』です。「正当な理由なく出廷しない場合」とされて、10万円以下の過料が課されるかも知れませんが、過料を払えばそれ以上面倒なことは起こらないと思います。勿論払わないで法的にいろいろ抵抗することも出来ると思います。このとき『裁判員保険』とか『裁判員共済』とか作って、経済的に支援できればいいと思います。裁判員制度反対の運動体が低額の会費を集めて、過料を支払わざる得なくなった方を支援すればいいと思うのですが。
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