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二階の告発状を地検が正式受理(弁護士阪口徳雄の自由発言)【学者・市民36名、弁護士28名がついに二階を告発】
http://www.asyura2.com/09/senkyo62/msg/477.html
投稿者 旅烏 日時 2009 年 5 月 01 日 22:29:35: SWN/9Stw90kzo
 

二階の告発状を地検が正式受理(政治とカネ144)2009/5/1(金) 午後 5:20
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/59486001.html

東京地検に二階が代表の政治団体に関する、下記告発状が正式に受理された

告発人は、上脇教授を代表として憲法の学者(名誉教授も含む)が25名、民法学者1名、経済学者が3名、市民が7名、合計36名。

告発代理人弁護士は私を含む大阪、東京の弁護士が合計28名。

4/30に正式に受理された。従来の告発事件とは違うスピード受付となったことに驚く。
告発を受理した以上、検察は捜査する責任が生じる。

以下、告発状を2回に分けて報告する
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
告  発  状

       2009年4月30日

東京地方検察庁 御 中
  告発人ら代理人(代表)
 弁 護 士  阪  口  徳  雄 外27名

当事者の表示 − 別紙目録記載のとおり


告 発 の 趣 旨

 被告発人国沢幹雄らの下記の行為は、政治資金規正法違反等に該当する。時効が近い事件もあるので小沢秘書事件のように強制捜査を実施するなどして、早急に捜査を遂げ、厳重に処罰していただきたく告発する。

第1 告発被疑事実

1 ダミー団体を利用したパーティー券告発事件

(1) 被告発人国沢幹雄の責任

同人は、他の者と共謀して、西松建設株式会社(以下「西松建設」)において、自民党二階俊博国会議員が代表者である政治団体「新しい波」に対し、新政治問題研究会(以下「新政研」)及び未来産業研究会(以下「未来研」)の名義で平成18年に「新しい波」が主催するパーティー券を購入すること企て、
@ 「トップセミナーIN愛知」と称する政治資金パーティーに平成18年6月ごろ「新政研」名義で120万円、「未来研」名義で60万円、
A 「躍進の集いIN東京」と称する政治資金パーティーに平成18年8月ごろ「新政研」名義で100万円、「未来研」名義で60万円、
の各政治資金パーティーの対価の支払を上記第3者名義でなし、もって政治資金規正法第26条の2第5号に違反した者である。

(2) 被告発人氏名不詳(A)の責任

同人は、「新しい波」の平成18年の政治資金パーティー券に関する対価の受入れ等に関する事務に従事していたものであるが、

@ 「トップセミナーIN愛知」と称する政治資金パーティーに平成18年6月ごろ「新政研」名義で120万円、「未来研」名義で60万円、
A 「躍進の集いIN東京」と称する政治資金パーティーに平成18年8月ごろ「新政研」名義で100万円、「未来研」名義で60万円、
の各政治資金パーティーの対価の支払者が真実は西松建設であることを知りながらこれを上記記載の第3者名義で受領し、もって政治資金規正法第26条の2第6号に違反した者である。

(3) 被告発人氏名不詳(B)の責任

同人は、「新しい波」の政治資金規正法12条の収支報告書を、東京都選挙管理委員会に提出する事務に従事していた者であるが、「新しい波」が平成16年から平成18年まで、真実は西松建設から下記記載の通りの合計金をパーティー券の対価とし受領したのに、各年度の収支報告書に、

@ 平成16年度は、

 イ 「新しい波躍進の集い名古屋」と称する政治資金パーティーに平成16年5月24日「新政研」名義で20万円、
ロ 「新しい波躍進の集い東京」と称する政治資金パーティーに平成16年6月12日「新政研」名義で20万円、平成16年5月28日「未来研」名義で20万円、

A 平成17年度は、

イ 「トップセミナーIN愛知」と称する政治資金パーティーに平成17年5月ごろ「新政研」名義で80万円、「未来研」名義で60万円、
ロ 「躍進の集いIN大阪」と称する政治資金パーティーに平成17年11月ごろ「新政研」名義で70万円、「未来研」名義で66万円、
ハ 「躍進の集いIN東京」と題する政治資金パーティーに平成17年11月ごろ「新政研」名義で96万円、「未来研」名義で66万円、

B 平成18年は、

イ 「トップセミナーIN愛知」と称する政治資金パーティーに平成18年6月ごろ「新政研」名義で120万円、「未来研」名義で60万円、
ロ 「躍進の集いIN東京」と称する政治資金パーティーに平成18年8月ごろ「新政研」名義で100万円、「未来研」名義で60万円、
    とパーティー券の対価を受けた旨の虚偽記入をし、もって政治資金規正法25条1項3号に違反したものである。

(4) 被告発人○○○○の責任

上記政治団体「新しい波」の会計責任者は泉信也である。法12条の収支報告書の提出義務はその政治団体の会計責任者である。同人に上記(3)の虚偽記入に関して故意があれば上記(3)の者との共犯となり同罪が成立する。仮に故意がない場合でも重過失でも成立する(法27条2項)。同人が上記収支報告書の虚偽記入に関して毎年、毎年「新政研」「未来研」名義で多額のパーティー券を購入して貰っているとおり、しかもこれだけの多額の購入者は同団体以外に数社しかないのであるから、このダミー団体の真実の寄付者を知りうべきであったし、それを知らないことに重大な過失がある。よって同人には少なくとも法25条1項3号違反、同法27条2項違反が成立する。

(5) 被告発人「新しい波」の責任

上記(2)の行為は「新しい波」の政治団体の役職員又は構成員の行為である。
よって政治団体である「新しい波」にも法28条の3第1項の両罰規定により責任が存在する

2 西松建設による企業献金を個人献金として隠ぺい告発事件

(1) 被告発人国沢の責任

同人は、他の者らと共謀して、2006年、2007年に、二階俊博経済産業相が代表を務める自由民主党和歌山県第3選挙区支部に寄付をするに際して、西松建設が献金している事実を隠ぺいするために5万円以下の献金が収支報告書に記載する必要がないことを利用しようと企て、約60人の者が5万円づつの寄付したかのごとく仮装し、もって他人名義で各300万円づつ合計600万円を自由民主党和歌山県第3選挙区支部に対して寄附をなし、もって政治資金規正法26条の2第4号に違反した者である。寄付年月日は不明。

(2) 被告発人氏名不詳(C)の責任

同人は、自由民主党和歌山県第3選挙区支部の役員又はその構成員であるが、上記(1)の寄付の受取りにあたって上記金員が真実は西松建設の寄付であることを知りながら、自由民主党和歌山県第3選挙区支部に受け入れ、もって政治資金規正法26条の2第3号に違反した者である。

(3) 被告発人氏名不詳(D)の責任

同人は、自由民主党和歌山県第3選挙区支部の政治資金規正法12条の収支報告書を、選挙管理委員会に提出する事務に従事していた者であるが自由民主党和歌山県第3選挙区支部が平成18年から平成19年、真実は西松建設から第(1)記載の通りの各合計金300万円の寄付を受領したのに、各年度の収支報告書に「その他の収入」として5万以下の者からのそれぞれ、寄付があったかのごとく各300万円と虚偽記入し、もって政治資金規正法25条1項3号に違反した者である。

(4) 被告発人××××の責任

上記政党支部の会計責任者は××××である。法12条の収支報告書の提出義務はその政治団体の会計責任者である。同人に上記(3)の虚偽記入に関して故意があれば上記(3)の者との共犯となり同罪が成立する。仮に故意がない場合でも重過失でも成立する(法27条2項)。同人が上記収支報告書の虚偽記入に関して5万円以下の寄付が60人名義で寄付を受けているのであるから、上記(3)の者に真実の寄付者を聞くなどして知りうべきであったし、それを慢然と放置して上記収支報告書を提出したことに重大な過失がある。よって同人には少なくとも法25条1項3号違反、同法27条2項違反が成立する。

(5) 被告発人「自由民主党和歌山県第3選挙区支部」の責任

上記(2)の行為は自由民主党和歌山県第3選挙区支部の政治団体の役職員又は構成員の行為である。よって政治団体である自由民主党和歌山県第3選挙区支部にも法28条の3第1項の両罰規定により責任が存在する

第2 罪名及び罰条

被告発人国沢の上記1(1)2(1)の行為は政治資金規正法26条の2第5号・同条4号(第三者名義のパーティー券対価支払い・寄附)、

被告発人(A)(C)の行為は同26条の2第6号・同条3号(第三者名義でパーティー券対価・寄附の各受入)、

被告発人(B)(D)の行為は同法25条1項3号(収支報告書に嘘の記入罪)、

被告発人○○○○の行為及び被告発人××××の行為は法25条1項3号(同法27条2項)、
被告発人「新しい波」及び被告発人自由民主党和歌山県第3選挙区支部は法28条の3第1項違反。

(以下は次の(政治とカネ145ブログへ)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/59486013.html

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二階告発状の続き(政治とカネ145)2009/5/1(金) 午後 5:23
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/59486013.html

以下告発状の続き
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

告 発 の 理 由

1 ダミー団体を悪用する寄付行為などは悪質である。

(1) 政治資金規正法は、誰がどの政治家(政治団体を含む)にどれだけの寄付(パーティー券の購入を含む)をしたかを公開させ、もって国民の判断に任せることに法の制度趣旨がある。同法の基本趣旨は政治家のカネの透明性の確保である。従って、この透明性を隠ぺいする行為は金額の多寡に関わらず法の根本趣旨を踏みにじり、悪質であり政治不信を助長させる最たるものである。

企業・団体が、欲しいままにダミー政治団体を作り、そのダミー団体を悪用して政治家に寄付をすることが許されるならば、企業団体献金を規制した政治資金規正法の意味はなくなる。西松建設が「新政研」「未来研」などのダミー団体を設立し民主党の党首の小沢議員が代表である、陸山会及び政党支部への献金を今回強制捜査し、起訴したことについては、「その時期」などについては批判があるものの、政治家のカネの透明性を要求している政治資金規正法の趣旨に合致する。

(2) 「新政研」「未来研」を西松建設がダミーとして設立し、支配してきたことは小沢の秘書の起訴事件において、御庁が十分な証拠を集収しているはずである。従って被告発人国沢が他の者と共謀して、同団体を悪用して寄付をしている場合は自民党議員への寄付、パーティー券の購入する場合も被告発人国沢に政治資金規正法の他人名義の寄付違反及び企業献金禁止違反の罪は成立する。

よって、今回の告発事実以外に、「新政研」「未来研」が寄付した全てを同人については起訴すべきであることは言うまでもない。

(3) 「新政研」「未来研」のダミー団体から寄付などを受けた自民党の国会議員については、どこまでその団体の寄付が真実は西松建設の金であると認識していたかが問題となる。一般的に「新政研」「未来研」など、どこの、誰が作ったか正体不明の政治団体であればあるほど、寄付する側は、その真実の寄付者及びその寄付の意図を明らかにするものである。寄付者がどこのだれかが不明のままにして、寄付するとはおよそあり得ない。

   寄付する者が真実の寄付者を言わないようでは、ドブへ捨てるカネとその効果は殆ど同じとなり、利益を追及する企業としてはあり得ない。小沢の秘書のときには西松のダミー団体だと伝えるが、自民党の議員のときには国沢らが伝えなかったとはおよそ考えられない。受領した自民党の関係者も小沢の秘書のときと同じであるはずである。まして二階大臣の場合は国沢と大学の同窓であり、下記の献金などを繰り返している以上、それを知らずに受領することなどおよそあり得ない。仮に、貰う側が事情聴取において否定しても、小沢の秘書も同じように否定していても起訴できるだけの証拠があるのだから、二階の場合も十分起訴できる証拠は御庁が集取しているはずである。

(4) 各収支報告書に真実の寄付者は西松建設であることが容易に判明するのに漫然と虚偽記入する罪は重過失でも罰せられるから、会計責任者も起訴すべきである。(法27条2項)

2 5万以下の匿名寄付を悪用した事件も悪質である

(1) この事件は『二階俊博経済産業相が代表を務める自由民主党和歌山県第3選挙区支部に2006年と2007年、個人献金としてそれぞれ300万円合計600万円の記載があった。ところが、実際は西松建設が社員60人の名義を使い、1人あたり5万円ずつ個人献金したかのように装ったもので、真実は資金も西松が出していた』という事件である。

本件事件は5万円以下の寄付は収支報告書に記載する必要がなくその総額だけを記載する点を悪用した事件で、金額が300万円、合計600万円で決して少ない金額ではなく、政治資金規正法違反の根本趣旨であるカネの透明性を意図的に隠ぺいという点では、上記1同様悪質である。カネの流れは西松⇒自由民主党和歌山県第3選挙区支部となり、カネが60人に一度も帰属せず収支報告書の記載内容から真実の寄付者の推定や探索もできない。収入の「裏金的記載」と呼ばれる所以であり悪質極まりない。

(2) 受領した側の故意又は重過失は明らかである。

    政治資金規正法は5万円以下の寄付を収支報告書に記載して報告する義務がない。しかし会計帳簿には、寄付者の氏名、住所、金額、職業を記載するよう義務付けられている。

本支部が本当に60名の者から5万円の寄付を受けたというならその会計帳簿を作っているはずである。その帳簿がなければ貰う側の故意は明白。仮に書いてあっても、普通はその者に、税の控除などの手続きをするために領収証を交付する。ところが、真実は西松建設が「個人」の名前をかたり献金している以上、そのような処理をしない。そのように各人に送付する等をすれば60名の者にばれるからである。もししたとしても、西松側に領収書などを一括交付するなどの処理をする(60人の者にそのような処理をすると、第3者名義の寄付がばれる危険性があるのでそのような処理をしない)。

そのような処理をしていない以上、第3者名義の寄付を受領した「故意」は明らかである。関係者が否認しても故意の証明はできる。なお、寄付する側は、60名からの300万円の寄付をコッソリするはずがない。それでは寄付する意味がない。必ず寄付を受ける者に、真実を言わないで寄付することはあり得ない。

(3) 各収支報告書に5万円以下の収入が300万円と虚偽記入する罪は重過失でも罰せられるから、会計責任者を起訴すべきである。(法27条2項)
以 上

証 拠 資 料(略)  
添 付 書 類(略)
告発人目録(略)
告発人代理人目録(略)

被告発人目録

1 ダミー団体を利用したパーティー券告発事件
被 告 発 人   国  沢 幹  雄   
被 告 発 人   氏名不詳(A)
   被 告 発 人   氏名不詳(B)
   被 告 発 人   ○○○○ (政治団体新しい波会計責任者)
   被 告 発 人   政治団体「新しい波」(代表・二階俊博)

2 企業献金を個人献金とした隠ぺい告発事件
   被 告 発 人   国  沢  幹  雄
   被 告 発 人    氏名不詳(C)
   被 告 発 人    氏名不詳(D)
    被 告 発 人   ○○○○ (自由民主党和歌山県第3選挙区支部会計責任者)
   被 告 発 人    政治団体「自由民主党和歌山県第3選挙区支部」(代表・二階俊博)

 

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