★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK62 > 363.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
裁判員に選ばれたことが意に反するのであれば出廷を拒否しましょう。
なにも後ろめたいことはありません。罰則は“過料”と軽いんです。過料は「秩序罰としてしての間接的な強制手段」(法務省刑事局長)なのだそうです。前科でも何でもありません。十万円以下の過料を払うのはしゃくですが、払えばいい、それだけです。
逆に、裁判員として出廷を強制することが憲法で禁止した“苦役”なるということです。法務省も認めています。以下、法務省ホームページの「よろしく裁判員」より。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Q 国民に裁判員となる義務を課すのは,憲法第18条が禁じる「その意に反する苦役」に当たり,憲法に違反するのではないですか。
A 裁判員となることが法律上の義務とされているのは,広く国民の皆さんの参加を求めることが制度の趣旨である上,現実に多数の皆さんの参加を得る必要があることや,その負担の公平を図らなければならないという要請に基づくものです。
そして,裁判員制度では,次のような措置が講じられており,裁判員となることの義務付けは,制度実施のための必要最小限のものとなっています。
○ 一定のやむを得ない事情がある場合には,裁判員となることを辞退することができる制度があり,適切に義務の免除が認められるようになっています。
○ 裁判員の負担を軽減するための様々な手当てがなされています(迅速で分かりやすい裁判を実現するための方策の導入や旅費・日当等の支給など。)。
○ 裁判員となることの義務を果たしていただくことを担保するための方法としては,刑事上の罰則や直接的な強制の措置ではなく,過料という行政罰に留めています。
裁判員制度に重要な意義があることを踏まえて,こうした点を考慮すれば,裁判員となることを義務付けることは,「その意に反する苦役」を強制するものではないと考えます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK62掲示板
フォローアップ: