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Re:【10年以上一貫として刑務所で無実を訴えるのは本当はやっていない事の証明】証拠は無いが死刑の恐怖!明日は我が身
http://www.asyura2.com/09/senkyo62/msg/272.html
投稿者 官からアメリカ人へ 日時 2009 年 4 月 26 日 16:09:28: Dx5sTVjBq/alo
 

(回答先: Re:【この弁護士を極悪人のレッテルを貼ったのはマスゴミと国策検察だったw】事件をでっち上げたマスゴミと国策検察の大罪 投稿者 官からアメリカ人へ 日時 2009 年 4 月 26 日 15:42:40)

毒カレー事件、林真須美被告の死刑確定へ…最高裁が上告棄却


 1998年に4人が死亡した和歌山市の毒物カレー事件で殺人罪などに問われ、1、2審で死刑判決を受けた元保険外交員・林真須美被告(47)の上告審判決が21日、最高裁第3小法廷であった。


 那須弘平裁判長は、「食物に毒物を混入した無差別の大量殺傷は極めて悪質で卑劣、残忍。社会に与えた衝撃も甚大で、死刑を是認せざるを得ない」と述べ、林被告の上告を棄却した。林被告の死刑が確定する。

 同小法廷の裁判官5人による全員一致の意見。

 判決によると、林被告は98年7月25日、和歌山市園部の自治会主催の夏祭りでカレー鍋にヒ素(亜ヒ酸)を入れ、カレーライスを食べた住民4人を急性ヒ素中毒で殺害し、63人に重軽症を負わせた。自白など直接的な証拠はなく、弁護側は無罪を主張。上告審では、犯行当日の林被告に関する目撃情報やヒ素の鑑定結果など、状況証拠の評価が争点となった。

 判決は、〈1〉カレー鍋から検出されたものと同じ特徴のヒ素が林被告宅などから発見された〈2〉林被告は、頭髪から高濃度ヒ素が検出されており、ヒ素を扱ったと認められる〈3〉林被告だけがヒ素を入れる機会があり、カレー鍋のふたを開けるなど不審な行動をしていた――などの状況証拠を挙げ、「被告が犯人であることは合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明されている」とした。

 一方、1、2審では動機が解明されず、上告審で弁護側は「無差別殺人の動機がない」と主張したが、判決は「動機が解明されていないことは、被告が犯人であるという認定を左右しない」と退けた。

 判決はこのほか、林被告が死亡保険金を得る目的で夫にヒ素入りのくず湯を飲ませて殺害しようとした殺人未遂など、殺人未遂事件と詐欺事件計6件についても有罪とした。

 1審公判で林被告は黙秘し、和歌山地裁判決は2002年12月、ヒ素の鑑定結果などから林被告を犯人と認定した。2審公判で林被告は一転、自らの言葉で無罪を主張したが、大阪高裁判決は05年6月、林被告の供述を信用できないとして再び死刑を言い渡した。

 林被告は弁護人を通じ、「私はカレー毒物混入事件には全く関係しておりません。真犯人は別にいます」との談話を出した。

 鈴木和宏・最高検刑事部長の話「適正、妥当な判決である」

(2009年4月21日21時00分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090421-OYT1T00609.htm  

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