★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK62 > 134.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
自衛隊員の業務中あるいは業務に関連した犯罪について裁判員制度の運用を実情に合わせることとした。
くじ引きで選ばれる裁判員が自衛隊員の犯罪に関わると、秘密保持の上で問題が生じるおそれがり、自衛隊業務の特殊性から、自衛隊員の犯罪に関わる事件を担当する裁判員は法務担当部門の自衛隊幹部から選ぶこととする。あくまでも憲法で禁止する『特別裁判所』ではないので、裁判は自衛隊の基地内ではなく、裁判所『法廷』で行うこととする。
一般事件の裁判員と自衛隊法務裁判員の職務は全く同じである。勿論、裁判官の職務も全く同じである。裁判員をどのように選ぶかは法律で決めることなので、憲法上“くじ引きで選ばれた国民”を裁判員に出来るのであれば、法律で定さえすれば“自衛隊幹部”を裁判員にすることも全く問題ない。
*こうなるとやはり憲法で禁止している“特別裁判所”と言うことになるでしょうね。“裁判所”とか“法廷”というのは建物や部屋を表すものではなく、誰が判決を下すかの問題だと思うのですが。
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK62掲示板
フォローアップ: