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森田健作氏公選法235条違反でないとの情報操作 (植草一秀の『知られざる真実』)
http://www.asyura2.com/09/senkyo61/msg/725.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 4 月 17 日 07:48:43: twUjz/PjYItws
 

http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/235-fd05.html

2009年4月17日 (金)
森田健作氏公選法235条違反でないとの情報操作


公職選挙法第235条を改めて確認してみる。

(虚偽事項の公表罪)
第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

千葉県知事に当選した森田健作氏こと鈴木栄治氏は、自民党籍を有し、自民党政党支部長の職位に就いたまま、県知事選挙を戦った。

森田健作氏は「完全無所属」を謳い文句に選挙戦を戦った。

「完全無所属」の意味は、既成政党とまったく関わりを持たない「まったくしがらみのない」候補ということだ。森田氏は既成政党とかかわりのない候補であることをアピールして選挙を戦った。

本ブログでは、
3月29日
「偽装無所属森田健作候補当選に動揺する必要なし」
4月1日
「森田健作氏公選法虚偽事項公表罪で当選無効か」
4月12日
「「さらば森田と言おう!」と立ち上がった有権者」
などの記事を掲載してきた。

4月1日付記事
「企業献金全面禁止提案が金権体質自民党を撃破」
には、千葉県民が刑事告発することが必要と記述した。

4月15日、県内の市民を中心としたグループ「森田健作氏を告発する会」(井村弘子代表)メンバーら854人が、森田健作知事(59)を公職選挙法(虚偽事項の公表)違反などの容疑で千葉地検に告発状を提出した。

告発状によると、森田知事は東京都の自民党支部の代表者でありながら、知事選中に配った法定ビラで「政党より県民第一」などと記載し、身分について虚偽の事項を公にしたとしている。また、知事が代表を務める同党支部が05〜06年、外国人などの持ち株が比率50%超の企業から980万円を受け取った政治資金規正法違反容疑も指摘した。

この問題については、「カナダde日本語」様、「晴天とら日和」様、「きっこのブログ」様が包括的な情報を提供され、また、「地獄への階段」様、「ひげログ人」様、「雑談日記(徒然なるままに、。)」様、「狐と狸とカラスどもに怒りを」様、「永瀬ユキのブログ」様など、多くのブロガーが問題を指摘されてきた。

4月15日の刑事告発を受けて、マスメディアもようやく本格的な報道を始めたが、この問題の最大のポイントは、公職選挙法第235条違反容疑である。この条項に違反したと認定されれば、森田氏の当選は無効になる。

テレビ番組は森田氏の行動が公職選挙法に抵触しないと述べる「専門家」を登場させ、「法的な問題ではなく同義上の問題が問われる」と論議を誘導しているように見える。

この問題が表面化する直前、メディアを支配した問題は小沢代表秘書の政治資金規正法違反での逮捕、起訴だった。

森田氏の問題を考察するためには、日本国憲法が定める「法の下の平等」、「罪刑法定主義」を十分に吟味する必要がある。

フランス人権宣言(1789年)第6条を改めて引用する。
第6条(一般意思の表明としての法律、市民の立法参加権)
「法律は、一般意思の表明である。すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、その形成に参与する権利をもつ。法律は、保護を与える場合にも、処罰を加える場合にも、すべての者に対して同一でなければならない。すべての市民は、法律の前に平等であるから、その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。」

また、「罪刑法定主義」とは、
「ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。

公権力が恣意的な刑罰を科すことを防止して、国民の権利と自由を保障することを目的とする。事前に法令で罪となる行為と刑罰が規定されていなければ処罰されない、という原則である。」
というものだ。

日本国憲法第31条は、
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
と定めている。

最も重要なのは、公職選挙法第235条が何を規定しているのかである。同条文の運用において、これまで、政党に所属する議員であっても、政党から「公認証書」が交付されず、立候補届け出に際して、所定の「所属党派証明書」を添付しない場合には、「無所属」候補として選挙運動を行うことが、当該規定に抵触しないとされてきた。

したがって、森田氏が自民党の党籍を持ちながら、「無所属」候補として選挙を戦ったとしても、そのこと自体は、これまでの同法の運用を踏まえても、「違法」ではないと考えられる。

しかし、今回の森田氏のケースは、政党籍を持つ者が、単純に「無所属」候補として選挙を戦ったのとはまったく違う。

もう一度、公職選挙法の条文を確認してみる。条文は以下の通りだ。
「当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」

太字部分を原文に即して考える必要がある。

森田氏が「当選を得る」目的をもって「虚偽の事項」である「完全無所属」の表現を用いたことは明らかである。

森田氏は「政党と関わりのある無所属候補」と対比させる意味をもって、自分自身を「完全無所属」の候補であると有権者に訴えた。

「低気温のエクスタシーbyはなゆー」様が提供くださった、森田氏の選挙用チラシを改めて確認してみよう。

森田氏は、チラシに大きな文字で、
「完全無所属候補と政党推薦無所属候補は 何が違うの?」
と強調し、「完全無所属」候補が、「政党とまったく関わりを持たない」点を強調した。

選挙時点での世論において、最も重要な問題になっていたのは「政治とカネ」だった。自民党の金権体質が問題とされてきたが、小沢代表の秘書が政治資金規正法違反容疑で逮捕、起訴されたことを契機に、マスメディアは「自民もだめだが民主もだめだ」との世論を喚起した。

これが、千葉県知事選挙向けの情報操作であった疑いさえ存在する。いずれにせよ、既存政党に対する否定的空気が醸成されたことは確かだ。

森田氏がこの状況下で「完全無所属」を強調し、「政党と関わりのない候補」であることをアピールした。公職選挙法の条文にある「当選を得る目的をもって」、「完全無所属」という「虚偽事項」が公表されたのである。

チラシ下段の次の表現が重要だ。
「3月29日は政党より千葉県民第一の候補者に投票しよう!」

名誉棄損訴訟では、「一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容」が問題とされる。森田氏のチラシにある「完全無所属」の表現を、「一般人の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容」で考えると、「政党とまったく関わりを持たない」との意味になることは明白である。

法律の条文解釈は、明確でなければ危険極まりない。公職選挙法第235条を正しく解釈するとき、条文を注意深く読み取る限り、森田氏の行動は、選挙で「当選を得る」ことを目的とし、政党に所属するのに政党と関わりがないとの「虚偽事項を公表」したもので、明らかに同条文に抵触するものである。

テレビ番組が岩井奉信日大教授を登場させ、同氏が「刑事事件として立件できないのではないか」と発言するが、根拠はまったく示されていない。岩井氏は私が21世紀臨調政治部会の主査をしていたときに、部会のメンバーに名を連ねていた政治の専門家である。岩井氏は与党の意向を受けて、「立件が難しい」との感想を示しているのではないかと邪推してしまう。

この問題では、この条文の解釈そのものが決定的に重要な意味を持つ。条文を「一般人の普通の注意と読み方を基準」に解釈する限り、森田氏の行動は明らかに条文に抵触すると考えられる。岩井氏は政治の専門家ではあっても、必ずしも法律実務の専門家ではないのではないか。また、「専門家」でも意見が分かれる場合があるし、それ以上に、まずは「条文そのもの」が重要である。

テレビ番組で問題を考察する場合、235条の条文をパネルに示して論議を進める必要がある。条文と離れて、「専門家」とされる人物が、「偏向した見解」を表明したとして、その解釈を視聴者に押し付けるのであれば「偏向報道」になる。

そもそも法律は専門家のためのものではなく、国民が使用するものだ。「かんぽの宿」問題でコメントを提供した川口有一郎氏がオリックスと強い関わりを有していたことも判明した。テレビ局は、専門家コメントを得る際に、「公正性」を厳格に重視しなければならない。

マスメディアは森田氏の行動が公職選挙法235条違反には該当しないとの判断を既成事実化しようとしているように見えるが、条文を正確に、慎重に、厳正に解釈する限り、適法行為であるとの主張に無理があるのではないか。

小沢氏の秘書逮捕では、法律の解釈を曲げてまで秘書を逮捕したように見える。与党系知事だから法解釈を歪めてまで無罪放免にするというなら、日本の警察、検察行政に対する信頼は、根底から完全に崩壊することになる。刑事告発した市民団体は、正当な主張を展開することを躊躇すべきではない。法律解釈は「お上」が決定権を持つのでなく、「普通人」の「公正な判断」に委ねられるべきものである。「正義の判定」を勝ち取るべく、闘い抜く覚悟を持つべきだ。


 

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