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4月11日13時1分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090411-00000065-mailo-l12
森田健作知事の資金管理団体「森田健作政経懇話会」が、前回知事選があった05年の政治資金収支報告書に、計400万円の寄付を受けながら記載していなかった。寄付したのは自民党の派閥や国会議員の政治団体で、森田知事側は「前回知事選の選挙資金に充てた」と説明している。
記載されなかった寄付は、(1)政治団体「近未来研究会」(自民党山崎派)から2月14日に300万円(2)甘利明・行政改革担当相(山崎派)の資金管理団体「甘山会」から同24日に100万円−−の2件。森田知事は議員時代、自民党山崎派に属していた。
森田知事は前回も無所属で立候補した。事務所責任者は、2件の寄付計400万円を選挙資金に充てたことを認めたが、自民党の「支持候補」で党支部や派閥の資金提供は問題ないとしている。
だが、今回批判されている「完全無所属」問題ともからみ3日の衆院法務委員会でも追及されており、疑問の声が出そうだ。
記載漏れ自体は「会計担当者が変わり、事務手続きのミス」としており、総務省に報告書の訂正を届け出たという。
【森有正】
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◇衆院法務委での質疑
森田健作知事が選挙戦で「完全無所属」を名乗った問題で、3日の衆院法務委員会での主なやりとりは次の通り。
富田茂之議員(公明) 完全無所属とか完全無党派ということで選挙戦をやられたが、公職選挙法235条の立法趣旨は。
門山泰明・総務省自治行政局選挙部長 235条1項では「当選を得または得させる目的をもって公職の候補者等の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処する」という規定がある。選挙の過程において正確な情報を有権者に伝えるのは当然のことであるから、虚偽の事項を公表してはならないということ。
富田議員 政党に所属しているかどうかの有無も、うそを公表してはいけないというふうに書いてあるが、選挙公報を見ると、自由民主党に所属しているなんてことは一切書いてないし、党員であるということも一切書いてない。とにかく無所属。「政党より千葉県民第一」というふうな形でずっと選挙運動をされていた。一般論として、ある政党の党員で、かつ政党支部の支部長を務めるような人物が、殊更それらの事実を隠して、当選を得る目的で、選挙活動のさまざまな場面で、自分は政党に所属しない、政党の支援を受けない、無所属、完全無党派であることをアピールしていたような場合には、この235条の虚偽事項公表罪に該当する可能性があると思える。そう理解してよいか。
門山部長 立候補届け出で「無所属」という記載は、所定の所属党派証明書が添付されていない場合の、かなり広い意味の呼称と解されている。一般に、政党に所属する者が無所属として立候補届けをし、無所属として選挙運動を行うことは、当該規定には抵触しないと考えられる。一方、政党に所属する者がいかなる政党にも所属しないということを公にして選挙運動をすることについては、それが立候補届けにおける無所属ということではなく、実際の政党への所属関係について、当選を得または得させる目的をもって公職の候補者の政党その他の団体への所属に関し虚偽の事項を公にしたと認められる場合には、公選法235条1項に抵触する恐れがある。個別の事案については、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
富田議員 森田氏は現在も自民党員。支部長を務めていても法的に問題はないが、選挙戦で「完全無所属」と訴えてきただけに違和感を覚える有権者も少なくないだろう。私も違和感を覚える。大臣、感想は。
森英介法相 事実関係について把握しているわけではないので、済んだことでもあるし、コメントは差し控える。
4月11日朝刊
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