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社説
松山ひき逃げ 臆せず米兵身柄要求を
2009年4月10日
那覇市松山交差点で男女3人が重傷を負ったひき逃げ事件で那覇署は、米海兵隊員の容疑が固まった場合の身柄引き渡し要求に、慎重な姿勢を見せている。
しかし今回の事件は3人が重傷を負った被害の大きさ、救護を行わず逃走した悪質な犯行態様であり、警察は当然米軍に引き渡しを要求すべきではないか。
思い出すのは1998年10月、北中城村で起きた米兵による女子高校生ひき逃げ死亡事件である。
同事件で県警は、基地内に逃げた米兵を引き渡すよう求めたが、米側は日米地位協定を盾に拒否した。外務省も「身柄を米軍が拘束し、犯行を認めている。捜査に支障ない」とし、米側に身柄引き渡しの要求すらしなかった。
その「先例」もあってか今回、県警側は「捜査は任意が原則。証拠も押収している」と身柄要求に及び腰のようである。
確かに日米地位協定は、米側が被疑者の米兵を拘束している場合、起訴後に日本側へ身柄を引き渡すと定めている。だが日本側にとって不公平なこの内容には、95年の少女乱暴事件後に見直しが加えられている。
同年10月の日米合同委員会合意は「凶悪犯罪」の起訴前の身柄引き渡しに、米側が「好意的考慮を払う」こととした。
これにより米兵の起訴前引き渡しに道が開かれたが、問題は「凶悪犯罪」の定義である。合意文は「殺人または強姦(ごうかん)」と記述し、見直し後、起訴前に日本側へ米兵の身柄が渡された事案は婦女暴行、殺人等に限定されている。
だからといって県警が、今回の事件で身柄引き渡し要求を自粛するようでは本末転倒である。
なぜなら米側の「好意的考慮」には、日本側の意向に沿い「凶悪犯罪」の対象に相当の裁量が認められるべきだと考えるからだ。
繰り返しになるが事件は相当に悪質で、米兵は事件時の運転の事実を認め、謝罪も口にしているという。証拠隠滅の恐れなど「逮捕要件」とは別に、通常は逮捕令状請求となる被疑者が、米兵ゆえに免れる特権的な在りように不平等の感をぬぐえないのである。
事は日本の司法警察の主権にかかわる問題である。県警は県民の生命と安全を守る立場から臆(おく)することなく、98年の事件と同様に身柄引き渡しを要求すべきだ。
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