(回答先: 〔史料〕小宮山洋子議員による選挙カー燃料費の不正請求(低気温のエクスタシー) 投稿者 めっちゃホリディ 日時 2009 年 3 月 28 日 07:07:43)
ガソリン代金を「盗んだ」わけですから、窃盗罪も十分適用可能でしょう。
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