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一部に、小沢一郎民主党代表が、代表辞任、または、議員辞職するべしという話があるようだ。次のようなシナリオらしい。一応、そのシナリオを書いておくが、とても賛成できるようなものではない。賛成できない理由を、シナリオの次に書ておく。
1.小沢一郎が民主党の代表辞任、または、議員辞職すれば、検察は自民党へ捜査の矛先を向けざるを得ない。菅直人民主党代表の年金掛け金未納事件の時、率先して官房長官職を辞任して、その後、総理になった福田康夫の例がある。議員辞職しても、9月までに行われる衆議院で再選されれば本格的にみそぎが終わったとされいいイメージになる。
2.小沢代表辞任を受けて、岡田克也が代表に就任して、クリーンなイメージを売り出し、それで選挙を戦えば、民主党は必ず勝てるので、政権交代できる。
3.政権交代後に、小沢一郎が復権して、民主党幹事長になれば、バランスが取れる。
と言うものだ。
しかし、これは振り込め詐欺よろしく、とんでもないだましのアイデアでしかない。以下、その理由を書く。
1.小沢一郎代表が辞任しても、議員辞職しても、検察が自民党議員を検挙するかどうかは、不確定だ。守屋武昌元防衛省事務次官が東京地検により逮捕された山田洋行からの497万円相当のゴルフ接待に関する収賄罪も、政治家に捜査が及ぶ及ぶと言われていたが、結局、政治家には地検の手がのびなかった。守屋元事務次官の497万円の件は、現実には多くのキャリア官僚が同等、または、もっとずっと高額な接待などを受けていると言われていて、500万ほどの金額での立件は非常に意外だとも言われた。結局これは、アメリカの兵器産業と日本政府の間に立って、手数料を稼いでいた山田洋行を追い落とすために仕組まれた事件で、それだけ、アメリカ側による「金をもっとよこせ」と言う圧力が高かったために検察が動いた事例だと思う。つまり、検察が動くのは、決して、正義感などではなく、背後にあるのは、国際的な政治的意思だ。
2.福田康夫元総理が、官房長を辞めて総理大臣になったのは、今回とは全く事情が異なる。少なくとも、幹事長辞任のとき、大きなスキャンダルと言うイメージはなく、同じく年金未納が発覚した中川昭一、麻生太郎などは、閣僚の辞任をしてはいない。
3.今までも、民主党が衆議院選挙で勝てるはずだとされた時があった。少なくとも、もっと多数が取れた時は複数回あった。しかし、それがことごとくつぶされている。更に、わざと負けるように仕組んだとしか思えないような選挙キャンペーンをやった時もあった。それが郵政選挙時の岡田克也民主党代表。「日本をあきらめない」というやつだ。これでは、既に日本は退潮しているとわざわざ宣言するようなもので、テレビコマーシャルのおかしさもあり、必要以上に民主党は票を落とした。
基本的に、敵陣にスパイを送り込んで敵陣を撹乱すると言う戦法は政治の世界では良く使われる。実際、ほぼそのことを想定した罰則が公職選挙法には組み入れられている。
(おとり罪)第224条の2 第251条の2第1項若しくは第3項又は第251条の3第1項の規定に該当することにより公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、当該公職の候補者等に係る第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等を誘導し又は挑発してその者をして第221条、第222条、第223条、第223条の2又は第247条の罪を犯させた者は、1年以上5年以下の懲役又は禁錮に処する。《改正》平12法0622 第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が、第251条の2第1項若しくは第3項又は第251条の3第1項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、第221条から第223条の2まで又は第247条の罪を犯したときは、1年以上6年以下の懲役又は禁錮に処する。
少なくとも、兄弟で自民党と民主党の議員をやっている鳩山由紀夫、邦夫や、自民党の現職議員の妹を配偶者にし、ソ連崩壊の直後から急激に店舗数を伸ばしてきた巨大スーパー一族の岡田克也は、代表職とか、閣僚職に就くべきではない。
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