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(回答先: 「TVタックル」偏向全開と「かんぽの宿」竹中氏の責務 (植草一秀の『知られざる真実』) 投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 3 月 17 日 08:42:59)
民主党党首小沢氏の秘書が、西松ダミー政治団体から、違法献金を受け取ったとして、逮捕されている問題を、またしても取り上げてみました。
NHKを筆頭に、御用マスコミが、大本営発表を怒涛のように垂れ流し、小沢民主党党首をたこ殴りにしているが、この事件とは、いったい何がいったいどう問題なのかは、報道からはよくわからないときている。
そこで、しつこいようだけど、またまた、説明を試みたいと思う。重複もしているとは思うけど、ご勘弁くださいね。
小沢氏の秘書を政治資金規正法違反に問うには、
1、検察がダミーとする西松の2つの政治団体が実体のないペーパーであること。
2、秘書氏が、ペーパーと知りつつ西松から献金を受け取ったということ。
の二つの条件がそろわなければ、いけない。が、
そもそも、第1の西松の2つの政治団体が実体のないペーパーであるということが、成り立たない。
西松→政治団体→政治家の資金管理団体
と献金が渡ることは、合法であるから、
西松→ペーパー政治団体→政治家の資金管理団体
と、検察はしたいわけ。
しかしながら、政治団体とは、押し並べて、医師会の政治団体だったり、組合の政治団体だったり、特定企業の政治団体だったりし、その隣りに設置されていたりする。だから、そもそも、政治団体とは、医師会や組合や企業のダミーと言ってもよさそうなもので、西松だけが、ダミーだからとして違法とされるものではないだろう。
活動実体があれば、政治団体として、政治家に寄付活動をして、何ら問題がないのに、なぜ、西松の場合にはダミーであるとして違法とされてしまわなければならないのか?
報道では、西松OB政治団体を、ダミーで違法だと、じゃんじゃん流しているが、ダミー=ペーパーではないからね。
西松の政治団体は、西松のダミーであっても、実体がありペーパーではないので、違法とは言えない。
(そもそも、仮にペーパーであったとしても、一政治家が一政党支部を持つ現状では、西松から小沢氏が代表となる政党支部へ寄付すればいいだけの話で、帳簿の付け替えとか、その類で済む話であり、逮捕するなんてあり得ないことだし。)
それから、検察は、秘書が西松ダミーからの献金を実は西松からの献金と知っていたかどうかという認識を問題としているようけど、これもまったく問題ではない。
小沢氏の秘書は、実体のある西松のダミー政治団体から献金を受けていたが、たとえ、その献金の元が、西松から出ていたと知っていたとしても、 そもそも、医師会の政治団体が医師会からの献金に決まっているとか、組合の政治団体は、その組合からの献金に決まっていると同様に、いわば、誰もが知っている当たり前のことで、それがどうしたということでしかないでしょ?
でも、知らなかったと言っとかないと、形式主義の検察に陥れられる心配がある。どの政治家も知らないと言っているのは、そういう防衛本能が働いてのことだと思う。
以上のことから、素人のような検察が、どうってこともないことで、政治資金規正法違反と騒ぎたて、西松旧幹部と小沢氏公設秘書を逮捕したとという事件でしかない。しつこいようだけど、この逮捕は、不当だと言わせてもらいます。
さて、捜査当局は、成立したとしてもごくごく微罪の件で逮捕したので、検察の本当の狙いは他にあるのではないかと見る向きもある。
捜査当局は、マスコミに小沢氏の権力が東北地方で絶大ということを連日報道させて、国民へ刷り込みをしていたけど、もしかすると、こちらの方から攻めていくつもりなのかもしれない。
献金はみかじめ料? 政・業の癒着構造
の産経の記事では、↓のようなことが書かれている。
東北の建設業界に詳しい国会議員秘書は「ゼネコン汚職後に水面下で談合は復活したが、業界では教訓として、わいろによる受注工作は行わなくなった」と前置きし、こう話す。
「代わりに頼ったのが小沢氏の影響力だ。依然として大手ゼネコン支店幹部が談合を仕切るが、その後に小沢氏の元秘書の了承を得て、受注額に応じて小沢氏側への献金額が決まる。つまり、裏のわいろが表の献金に変わったわけだ」
まず、ここに出てくる元秘書というのは、高橋嘉信氏のことなんでしょうね。それだったら、その人に聞いたらと思う。
裏のわいろが表の献金にと書いてあるところから、
捜査当局は、あっせん利得罪(あっせんりとくざい)を狙っているのかもしれないと思うわけだけど、これも、相当に無理がある。
あっせん利得罪(あっせんりとくざい)とは、
政治家が官庁への口利きの見返りに財産上の利益を得る犯罪行為。
2000年に成立した処罰法によって、“口利き政治”からの脱却を目指すもの。
あっせん行為の範囲は、行政処分の許認可、競争入札、売買契約など多岐にわたる。政治家が支持者などの依頼に応じて、これら行政処分にかかわる働きかけをし、政治献金などの形で報酬を受けることが禁止されている。処罰の対象となるのは、国会議員をはじめ、その公設秘書、地方自治体の首長や議員。政治家の行政上の職務権限の有無を問わないところが特徴だ。それまで、刑法上の収賄罪だけでは、賄賂(わいろ)を受け取る側の職務権限など犯罪の構成要件が厳しく、立件が困難だった。あっせん利得罪に違反した場合、最高で3年の懲役刑が定められている。
このあっせん利得罪によると、
小沢氏または公設秘書が、支持者などの依頼に応じて、行政処分の許認可、競争入札、売買契約などにかかわる働きかけを官庁にしたか、ということが焦点になるだろうけど、それは、できるはずがないし、しないと思う。
産経の記事中にも「依然として大手ゼネコン支店幹部が談合を仕切るが、その後に小沢氏の元秘書の了承を得て、受注額に応じて小沢氏側への献金額が決まる。」とあるから、談合が決まってから、元秘書の了承を得るというより、事後報告をして、献金額を決めるというもので、どこがワイロになるんじゃ、という感じ。
西松建設も小沢氏への献金は無駄と知り、二つの政治団体を解散したというしね。
小沢氏がいくら東北で有力者とはいえ、野党である限り、官庁へ口利きをして何らかの便宜を図るというのは無理だろうし、第一、小沢氏側は、そういう口利き自体しないと思う。
ゼネコン業界では、こういう↓つもりで献金をしているというのが、実情。
「業界では、小沢事務所に受注の邪魔をされたくないから競って献金するし、選挙の応援もする。献金は保険みたいなもの。一種のみかじめ料といってもいいかもしれない」
みかじめ料とは、表現が悪いけれども、一種の保険と思って地元有力者へ献金をしているので、ワイロとは無関係。
ということで、あっせん利得罪も成立しない。
さて、東京地検は、手詰まりとなってきた思われるけど、どう決着をつけるつもりだろうか。
もしかして、上げた手が下せずに、暴走に暴走を重ねるんですかね。
ふじふじのフィルター
http://fujifujinovember.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-799e.html
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