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http://harepanda.blog.so-net.ne.jp/2009-03-09-2
自民党議員を公職選挙法違反で警察に通報
わたしは日本人で、在日新聞こと毎日新聞が大好きですが、何か?
本題に入ろう。
不覚ながら、「政治家は自筆ではない年賀状を送ってはならない」という決まりがあるとは、最近まで知らなかった。公職選挙法に、次のようにあるのだ。
(あいさつ状の禁止)
第147条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
わたしの家のある神奈川県川崎市川崎区の場合、市会議員から国会議員まで、多数の政治家が手作業でビラを郵便受けに投げ込んでいくという人海戦術を行っており、これは日本中で広く見られることだと思う。
ところが、この法則に反し、郵送で年賀状「もどき」を送りつけてきた政治家がいる。あのけったくそ悪い、自民党現職衆議院議員の田中和徳である[むかっ(怒り)]。こいつの悪質性については、過去記事を検索・ごらんいただきたい。
空を駆けていく 敵のポスター はがしてる [るんるん]
空に描いてる 二枚舌の星座を [るんるん]
僕はお役所の ムダの削除 訴える [るんるん]
僕はお役所を 地元招致の二枚舌 [るんるん]
【田中和徳:自民党神奈川10区(川崎南部)名物の2枚舌政治家。
谷山浩子「さよならのペガサス」のメロディーで歌おう!】
送られてきた手紙は郵送往復はがきで、年賀状の形式をとり、政治資金パーティーを案内するというもの。返信はがきでは、パーティーへの出席の有無を確認するほか、ポスター貼りのスペース供給のお願い、田中事務所ボランティア募集に加え、自民党入党の宣伝を打っている。入党の薦めまであるからには、自民党は田中に対して公認を出したら同罪だ。
[ぴかぴか(新しい)]メインの面(唯一のカラー印刷)は、こうなっている。
冒頭からいきなり、大きな文字で「謹賀新年」だ。
続く文章はこんな感じ。
第1段落:「佳き初春をお迎えのことと拝し、心よりお慶び申し上げます」。
第2段落:国政での活躍と地元の発展にむけた努力を表明。
第3段落:新春通常国会の第二次補正予算と新年度予算の早期成立に注力と表明。
第4段落:政治・行政に対する厳しい叱咤を謙虚に受け止める。
第5段落:「末筆ながら」政治資金パーティーの開催を案内。手紙の趣旨にして、一番重要なことが、最後に書いてある!
平成二十一年元旦
大きな文字で、記名。「財務金融委員長 衆議院議員 田中和徳」。「田中和徳」は毛筆で、かなり字がうまい。そして、他を引き離して一番文字が大きい。
最後:一番小さな文字で。「※このハガキはご案内状で、年賀状ではありません」。
さすが舌が2枚ある特殊生物!ホモ・サピエンスではなく、悪魔に魂を売ったファウスト博士以来の未確認珍獣 UMA!そこにしびれる、あこがれるゥ!
なんだこりゃ、ゴルア[どんっ(衝撃)][exclamation×2]どう見たって、年賀状じゃないか[exclamation×2]
わたしが彼を二枚舌と呼んでいるのは、一方で役所の無駄遣いは許さないという趣旨のパンフを大量にばらまきながら、他方で、地元に大物独立行政法人を誘致した実績を誇ってのけるからである。しかし、この手紙も年賀状でありながら年賀状でないと言うとは、これでは2枚どころか、いくつ舌があるのか分からない。
いろいろな政治家がいろいろなものを投函していくが、こんな形式のものは初めて見た。受け取ったのはずいぶん前だが、これが法に抵触する可能性があることに気づいたのは、ここ数日のこと。
早速、地元の警察へ通報。電話をすると刑事課で知能犯担当の警官が、「微妙な話をおおっぴらにするわけにも行かないので、個室が開いているか調べさせて欲しい」と対応。部屋が確保された時点で、警察署へ。
警官はコピーをとり、ふたりで個室へ。しかし、「会議室」ではなく「取調室」と書いてあったのが笑える。まあ、何でもいいんですけど。
警官は、過去の経緯を質問。「着いたのは三が日前後ですか?」「いえ、年賀状としては遅い部類で、1月の7日以降だと思います」。
じろじろと手紙をにらめつける。「マンションのほかの方にも届いているのですか?」「マンションですから、そういう横のつながりは薄いので分かりませんが、届いていると思います」。「郵便受けコーナーに散らばっていたり、ゴミ箱に入っていたりしたのは見ませんでしたか?」「いえ、そういうことはありません」。
ここで思いもかけないことを言い出す警官。「実は、わたしはまず、これが本当に郵便局による往復はがきなのかを疑っているのですよ。往復はがきを偽造し、通常の政治活動ビラのように、自分たちが手作業で配布した可能性もあるでしょう?」
そう来たか。確かに、郵送ではなかった場合、公職選挙法では明確な違法と言えない条文になっており、グレーゾーンに落ちてしまう。しかし、わたしは、これが絶対に本物の郵便物だという確信がある。
「その可能性はありません。これが届いた時、わたしは田中事務所に電話し、どうやってわたしの住所という個人情報を調べたのかと問い合わせたんです。すると、選管で選挙人名簿が開示されており、政治家や学者は合法的にそれを見ることが出来ると応えました。つまりこれは、個人情報保護法違反ではありませんが、住所情報を入手して手紙を送ったと、自分で認めているのと同じです」。
実は、そのほかにも根拠があるのだが、家族に関することなので、詳細記載は遠慮させていただく。警官はこれを、決定的な証拠と判断した。「その話だと、田中事務所がharepandaさんの住所を特定したのは、昨年4月25日以前ということになり、早い段階で準備をしてきたことになりますね。郵送であることも確定でしょう」と。なにしろ自分で投函するなら1枚しか入れないであろうところが、複数人分、届いているのだから、郵送に決まっている。
分厚い本(多分、公職選挙法の印刷物)をビラビラさせながら、語る警官。「わたしも、こんな年賀状もどき方式は初めて見ました。常識で考えれば、違法だと思います。ただし、選挙事案は解釈が難しく、違法なのかぎりぎりセーフなのか、即答は出来ません。本部に情報を上げます」とのこと。「本部とは何ですか?」「選挙事案については、神奈川県警に全て捜査を一元化しているんです。他の都道府県でも、同じようなケースが多いと思います。選管との協議も、場合によっては必要ですしね」。
警官は良い人だが、ため息をついて言う。「この手のものは、どう考えても違法だろうとわたしが思っても、違法だと認定されるものは半分くらいです」。
待ってろよ、田中和徳!たとえ50%の確率ではあっても!
こちらとこちらとこちらの文章をご覧頂きたい。「よって麻生内閣を滅ぼさなければならない」(大カトー)。
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