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http://www.47news.jp/CN/200903/CN2009030301000799.html
迂回献金、立件見送りが大半 疑惑は過去にも度々
政治資金規正法は、企業や団体が政治家個人に献金することを禁じており、企業の献金先は政党や政党支部、政党の資金管理団体に限られる。政党側への献金が実際は特定の政治家への違法な迂回献金ではないかとの疑惑は過去にも度々浮かんだが、ほとんどのケースは立件に至っていない。
2004年に発覚した日本歯科医師会の政治団体「日本歯科医師連盟(日歯連)」をめぐる事件で、日歯連の元幹部が東京地検特捜部の調べに、自民党の5議員あてとして計4000万円を同党の政治資金管理団体「国民政治協会(国政協)」に献金した、と供述した。
特捜部は一部の議員について収賄容疑での立件も検討したが、最終的には「趣旨があいまいだ」などとして見送った。
事件では、旧橋本派の政治団体「平成研究会」に対する日歯連の献金1億円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、村岡兼造元官房長官の有罪判決が確定し、橋本龍太郎元首相は嫌疑不十分で不起訴になった。
ゼネコン汚職では1994年、鹿島が渡辺秀央元郵政相側に計4000万円を迂回献金したとの疑惑が浮上し、特捜部は一部が政治資金規正法違反にあたるとみて捜査。
KSD事件でも01年、村上正邦元労相=受託収財罪で有罪確定=が、国政協を経由した5000万円の迂回献金を受け取ったと指摘されたが、いずれも国政協に入った金が実際に政治家に渡ったことの立証が難しく、この献金にかかわる収賄や政治資金規正法違反での立件は見送られた。
2009/03/03 19:41 【共同通信】
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