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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090225-00000012-mai-pol
<海賊対策法案>武器先制使用を容認 警職法を準用
2月25日2時30分配信 毎日新聞
政府が3月上旬の国会提出を目指している海賊対策法案の概要が判明した。警察官職務執行法を準用し、自衛隊法に基づく海上警備行動では認めていない、海賊活動制止のための武器使用を可能とする。これまで自衛隊の海外派遣では、憲法で禁じる「武力の行使」にならないよう正当防衛、緊急避難に該当する場合でしか武器使用を認めてこなかった。武器使用基準を事実上、緩和することになり、論議を呼びそうだ。
海賊対策法案は、政府が近く海警行動を発令し、海上自衛隊の護衛艦を派遣するアフリカ・ソマリア沖に限らず、他の海域での活動も想定。期限を設けない恒久法とする。保護対象は、日本籍船だけでなく外国籍船にも拡大。海賊行為の取り締まりの活動主体は海上保安官とし、海保で対応が困難な場合に自衛隊が補完するものと位置づける。
武器使用基準は、警職法7条を準用。同条は、正当防衛、緊急避難に該当する場合に加え、凶悪犯罪の容疑者が抵抗したり逃亡する場合も、警察官が武器を使って危害を加えることができると規定している。これを準用することで、停船命令に従わなかった海賊船に対し、船体射撃などの武器の使用を認める。
政府はソマリア沖の海賊対策として3月上旬に海警行動を発令し、海自の護衛艦を派遣する。ただ、海警行動では、保護対象が日本船籍や日本の貨物を積載した船舶などに限られており、海賊対策法案が成立した段階で、対策法に基づく派遣に切り替える方針だ。法案は09年度予算案成立後に国会で審議される予定だが、支持率が低迷する麻生内閣で、憲法論議も伴う法案の成立は難航が予想される。【仙石恭】
◇国民に十分な説明を
海賊対策法案では、海上自衛隊の護衛艦が、停船命令を無視した海賊船を射撃して強制的に停船させることが可能になる。国際法上も公海上で海賊を取り締まることは可能。国内で認められている海賊取り締まりの権限を公海上に広げるのが、法案の骨格だ。
これまでの自衛隊の海外派遣では、自分や近くにいる関係者を守るための正当防衛に限って武器使用を容認。一方で、治安維持活動など任務を遂行するための武器使用は憲法違反になる恐れがあるため、認めてこなかった。新テロ対策特別措置法により派遣されている海自艦はソマリア沖でも活動しているが、正当防衛以外の船体射撃は許されていない。
政府は、海賊対策は警察活動だとして、「従来の自衛隊の海外派遣の武器使用とは全く次元が異なる。憲法解釈を変更するものではない」(内閣官房幹部)と説明している。
だが、海賊対策法案による活動を「治安維持活動の海上版」と受け止めている自民党国防族がいるのも事実だ。海賊対策での武器使用権限の拡大を、自衛隊による治安維持活動の解禁につなげたいとの思惑があるのは明白だ。今回の武器使用基準の緩和が、なし崩し的に海外での自衛隊の活動を拡大するものではないことを、政府は国民に十分に説明する必要がある。【古本陽荘】
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最終更新:2月25日8時46分
[新世紀人コメント]
「自衛隊法に基づく海上警備行動では認めていない」のであれば、自衛艦を派遣すべきではないだろう。
海上保安庁が日本船だけを守ればよいのであってこれも米・英の圧力が強すぎるから止むを得ない選択として行うだけの事と位置づけるべきだ。
この海域をどうしても通らなければならない事は無い筈であり、海路の迂回も可能な筈だ。
要するに日本の自衛隊を引き込みたい意図が見え見えなのだから引き込まれる失敗を二度としてはならない。
盧溝橋事件を挑発を意図して引き起こされて日華事変を拡大させて挙句の果てに対米戦争に引きずり込まれて原爆まで落とされた事を国民は反省すべきである。
国際貢献を煽って愛国心を煽るのは雇われた売国勢力である事に気がつかなければならない。
進歩とはそんなに難しい事なのだろうか?
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