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ソマリア海賊対策
インド洋補給艦活用 海自検討
アデン湾東で給油
(産経 2月21日 朝刊)
[概要]海上警備行動によるソマリア沖の海賊対策で、海自がインド洋での補給活動で展開している補給艦の活用を検討していることがわかった。
海自は海賊対策で日本関係船の護送にあたる護衛艦の寄港地にアデン湾西のジプチを使う方針だが、「ジプチはEU(欧州連合)など各国が拠点としているため補給能力が飽和状態」(政府筋)との指摘もあり、海自の補給艦活用でアデン湾東での補給も可能になる。
海自は改正新テロ特別措置法に基づき、インド洋に補給艦1隻と護衛艦1隻を派遣している。これはアフガンのテロリストの武器や麻薬の流入を摘発する米英独仏など海上阻止活動従事艦艇への補給が任務で、オマーンやアラビア海、アデン湾に補給海域を設定している。
しかしアデン湾で海賊被害急増し、各国の海上阻止活動に従事していた艦艇は、海賊対策を重視して専従部隊を置くようになり、海自の海上阻止活動の補給に余裕が出てきたことがある。また、海賊対策で派遣されるアデン湾は全長が900キロと長大で、護送任務で補給をめぐるトラブルを回避したい考えがある。
また海自護衛艦は、海外派遣を前提に建造していないため、海外で購入する油の質によって航行に支障が出る可能性がある。そのため海賊対策のために護衛艦とともに補給艦を派遣することも検討したが、「インド洋の1隻を含め補給艦は5隻しかなく、派遣の余裕はない」(海自幹部)として見送られた経緯がある。
インド洋の補給艦を活用は、自衛隊法第82条(海上警備行動)の発動に基づくもので、日本の護衛艦に給油することは法制上問題はない。インド洋の補給艦の活用にあたっては、この補給艦の警護についている護衛艦も同行する。
16日に来日したクリントン国務長官派が「他国船の保護も出来るよう検討してもらいたい」と要請。政府内は3月に提出する海賊行為対処法案(海賊新法)で、日本と無関係の他国船籍の警護や、他国艦艇への補給を可能とする措置する方針だ。新法で他国の海賊対策艦艇への補給が実施されれば、国際的な評価が高まることになる。
[コメント]3月に国会に提出される”海賊新法”がここまで拡大するとは思わなかった。すでにソマリア沖に海軍艦船派遣の計画をしている韓国から、日本政府に海自から給油を受け入れられないか打診があったという。(朝日新聞 本日付)
ーー引用ーー
日本側はインド洋での補給活動はテロ対策に限定されているとして拒否。防衛省内には3月初めに国会に提出する海賊対策新法に外国艦船への補給を盛り込む案もあるが、首相官邸は消極的で、実現性は低いとみられる。
日本は特措法での給油対象はテロ対策の海上阻止活動に参加している艦船に限定されているため、不可能だと説明した。(朝日新聞 2月21日 朝刊)
ーー引用終わりーー
政府・与党が国会運営で混乱を始めると、どこが発信地か不明な雑音が地底から響き渡ってくる。これを”政権末期の怪現象”というのだろうか。
私が想定していた海賊新法の拡大範囲は、
@海自の武器使用で、警察官職務執行法の正当防衛、緊急避難以外に、警告射撃や事前の危害射撃(海賊行為着手前)が可能になる。
A海自による外国船籍の警護(海賊対策)が可能になる。
B海自による海賊船(疑惑船を含む)への停船命令、臨検、取り調べ、犯人連行が可能になる。
の3点だった。
現在の海上警備行動(自衛隊法82条)では、それすらもソマリアに派遣される海自・護衛艦は出来ないのである。
ところが実際は「ジプチは満杯で給油できない」、「他に派遣できる補給艦の余裕がない」などと言い訳を始める。こんなことは海洋作戦のプロ集団なら、海自は後方支援問題として熟知しているはずである。いかに泥縄式でソマリア派遣を決め、ドタバタしている状況かよく分かる。
そのドタバタにつけ込んで、新テロ特措法(アフガン戦争の支援)で派遣した護衛艦と補給艦を海賊対策に”こっそり”振り付ける。さらに新テロ特措法が任務として認めていない外国の海賊対策艦船まで補給活動を拡大する。これでは何のための国会審議で、何のための法制化なのかと疑う。これは国会審議を無視し、法律を勝手に拡大解釈(破る)する行為でしかない。
そのような体質に、私は旧軍と同じ失敗をするなというのだ。もしやるなら、堂々と国会で審議し、法律の下で海自に任務を命じるべきだ。政治はやることもせずにサボり、現場の判断で行って欲しいとは情けない。
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ソマリア沖海賊対策
海自と海保が呉で合同訓練
警告射撃は実施せず
(朝日 2月20日 夕刊)
[概要]ソマリア沖の海賊対策で3月上旬にも海自の護衛艦が派遣されるのに向け、海自と海保の公開合同訓練が20日、広島・呉市沖合で実施された。参加したのは派遣予定の護衛艦「さざなみ」と同じ形の「たかなみ」1隻と、海保から巡視船や巡視艇など2隻。
今回の公開訓練では、派遣部隊司令となる五島第8護衛隊司令や海自隊員・海保官に加え、海自の「特別警備隊」の一部隊員約35人が参加した。与党海賊対策プロジェクトチームの中谷座長ら国会議員3人も見守った。実際の派遣では400人規模の部隊が想定されている。
訓練では海保の巡視船が民間商船役で巡視艇が海賊役を担当。商船に接近する海賊船に護衛艦が音声で警告し、海賊船と商船の間に割り込んで進路を遮る想定になっていた。投降してきた海賊を拘束し、海保官に引き渡す訓練もあったが、海賊船への警告射撃などは含まれなかった。
ソマリアへは、海上警備行動(自衛隊法第82条)での派遣が想定され、相手に危害を加える武器使用は正当防衛などに限られ、武器使用基準緩和を視野に入れた新法が検討されているが、海自は海賊を近寄らせないことで、武器使用を避けたい意向だ。
[コメント]公開訓練では警告射撃を行わなかったが、派遣される護衛艦「さざなみ」「さみだれ」の2隻が事前訓練を行っている四国沖では、もちろん警告射撃や危害(船体の一部を破損)射撃を行っている。ヘリに搭載した7,62ミリ機関銃から海面に向けた銃撃(実弾)訓練も行っている。
しかし今回のソマリア沖派遣では、政府・与党連絡会議で、「3月上旬にも海賊新法を国会に提出する」(河村官房長官)となっていた。その海賊新法で、海賊への危害射撃の実施(武器使用の緩和)や、外国船の警護(護衛任務の拡大)も可能にするという約束だった。
だから今は、何も言わずに日本周辺しか想定していない「海上警備行動」で行ってくれという説明だった。その上、新法までの武器使用は現場の判断でやってくれといういい加減さだ。これを指して私は、「政治と放棄(丸投げ)だ」と言い続けてきた。
さらに、もし派遣された護衛艦が誤認・誤射した場合はどうするのか。正当防衛と緊急避難しか認められていない海上警備行動で出して、護衛艦や特警隊が誤射で漁船や漁民を射殺した場合はどうするのか。
再びそのことを指摘するのは、与党が海自にソマリア行きを命じて、3月上旬に国会に提出すると約束した海賊新法は本当に可能なのか。今の国会情勢を見ると。とても無理なことはだれでもわかる。それほどいい加減な口約束(空手形)で護衛艦を海外に派遣していいのかと考えたからだ。
海自の行動をソマリア沖の状況に適応させることもせず、海自・護衛艦や特警隊の片手を縛ったまま押し出すやり方が異常だと言いたい。
もはや麻生首相に海自・護衛艦をソマリアに派遣命令をだす資格はない。これではまるで、今後の補給のことも考えず、南方の戦場に兵士を送り出し、多数の餓死者や病死者を出した旧軍と同じではないか。
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