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2009年2月20日 (金)
「サンデー毎日」名誉毀損訴訟東京高裁不当判決について
「カナダde日本語」様、「晴天とら日和」様をはじめ多くの皆様には、温かなメッセージを賜りましてありがとうございました。また、「植草一秀氏の事件」の熊八様には、いつも専門的な見地から貴重な分析を賜りまして誠にありがとうございます。
「サンデー毎日」名誉毀損訴訟では、東京高等裁判所が驚くべき不適切で不当な判断を示しました。「国策裁判」のひとつと理解していますが、「真実の勝利」に向けて進んで参る所存です。今後ともご支援賜りますよう謹んでお願い申し上げます。
問題の記事は2004年4月20日発売の「サンデー毎日」2004年5月2日号に掲載されたもので、記事の中に「親交のあるエコノミストが言う。「セクハラ癖があることは業界では有名です。・・・」」との記述があり、この記述が事実無根で名誉を毀損するものとして訴訟を提起した。
原告は記事が「セクハラ癖があることは業界では有名です」と表記した部分を「摘示事実」とし、この「摘示事実」が事実無根であることを訴えた。
ところが、東京高裁は、記事における「セクハラ癖」の表現が「摘示する事実」を、「被控訴人は性的な面のモラルが低く、2004年事件のような事件を引き起こしても不思議ではない人物」というものである、と独自に置き換え、被控訴人が条例違反で刑罰を受けたことがあることをもって、この「摘示事実」を真実と認める、との判断を下した。
また、東京高裁は、記事表現の後半部分にあたる「業界では有名」の部分は、「摘示事実を強調するために記載された記述」だとして、真実性の立証を要する対象ではないとの判断を示した。
判決は、二重の意味で不当であり、原告としてはまったく受け入れがたいものである。
第一の問題は、記事における名誉毀損の対象となる「摘示事実」を裁判所が独自に解釈し、まったく別の表現に置き換えていることである。裁判所が置き換えたのちの「摘示事実」は、「事実」ではなく、「論評」である。
そもそも原告は「論評」を名誉毀損の対象として訴訟を提起する姿勢を示しておらず、裁判所が置き換えたような表現が用いられていたのなら、原告は訴訟を提起しなかった可能性が高い。このような「摘示事実」の置き換えは、過去の名誉毀損民事訴訟における判例に違反するものと考える。
第二の問題は、「摘示事実」を裁判所が突然示したような表現に置き換えることについて、まったく審理が行われていないことである。「審理不尽」の問題が存在する。
控訴審においては、10分程度の審理で1回結審しており、今回の東京高裁の判決は不当極まりないものと言わざるをえない。
原告はこれまでの一連の名誉毀損損害賠償訴訟で実質的勝訴を獲得してきたが、一連の訴訟は、不当に侵害された人格権を回復するために提起したものである。この目的に照らし、弁護団と協議のうえ、上告についての最終判断を下すことになる。
私は「真実は必ず最後に勝利する」の言葉を胸に刻み、正々堂々と、心に一点の曇りなく歩んでいるが、世の理不尽、不条理は消えることがない。不当な弾圧の力が加えられようとも、一歩ずつ、前進を続ける覚悟である。
多くの心ある人々が、「真実」を見つめて、支援の声を発してくださっていることが大いなる励ましになっている。この場を借りて、心より感謝の念を表したい。
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植草一秀氏 名誉回復訴訟 :2月18日(水)
http://www.asyura2.com/09/senkyo58/msg/1190.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 2 月 15 日
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