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(回答先: ソマリア、海賊対策に万全=「やられたらやり返す」−麻生首相(時事通信) 投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 2 月 09 日 00:22:15)
>現行の海上警備行動での武器使用基準は、正当防衛と緊急避難に限定されている。
海外での自衛隊の海賊取り締まりを正当防衛で説明するのは無理。「自招侵害に対する防衛行為」は違法ということになってしまいます。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/正当防衛
自招侵害に対する防衛行為
急迫不正の侵害を自ら招いた者が当該侵害に対して構成要件に該当する防衛行為を行った場合、正当防衛として違法性が阻却されるのか、という問題である。
日本の判例(最決平成20年5月22日)によれば、被告人の不正な行為により自ら招いた侵害に対しては、侵害者の攻撃が被告人自身の暴行の程度を大きく越えるものでないなどの事情の下で、被告人の反撃行為が正当とされる状況における行為とはいけないから正当防衛は認められないとする。
通説は、理論構成はともかく、一定の場合には正当防衛の成立を否定する。
これに対し、一部の有力説は、正当防衛の成立を認めたうえで、自招行為について構成要件該当性ひいては犯罪の成立を認める。
「原因において自由な行為」における判例・通説の理論構成と類似するこの理論構成は、「原因において違法な行為(actio illicita in causa )」と呼ばれている。
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説明づけるとしたら、警察官による逮捕を犯罪としないという「正当行為」でしょう。
国際法的には、安全保障理事会決議第1816号で、「加盟国の軍艦に、海賊掃討の為、国連憲章第7章に基づき武力行使を含む「必要なあらゆる措置」をとる権限を認めている」ので違法とはならない、ということになるでしょうが、
* 「権限がある」ということは、行ってもよいが、行かなくてもよいということです。行く義務はありません。それぞれの国にはそれぞれの憲法と法制度と、それぞれの事情があるから、その範囲内で取り締まりに出て行きたかったら出ていってもよいということです。
* ヤクザの親分に脅されたから、出て行かざるをえないのだ、というのも、「事情」であり、「国益」と言えないこともないですけどね。
国内法的には「正当防衛と緊急避難に限定されている」のであれば違法とならざるをえませんね。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/正当行為
正当行為(せいとうこうい)とは、一般に正しい行為を意味する語句である。日本法における法律用語としては、法令による行為または正当業務行為として理解されている。
[編集]日本法における正当行為
刑法上の違法性阻却事由の1つとして理解される(刑法第35条)。すなわち形式的には犯罪類型としての構成要件に該当する行為のうち、法令上認められている行為や業務として正当と認められる行為をいう。
法令による行為としては、刑事訴訟法に基づいてする逮捕があり、正当業務行為としては、医師の行う手術などが挙げられる。
正当行為の例
ボクサーやプロレスラーなどの格闘技選手が試合で相手を殴るなどして怪我をさせても傷害や暴行の罪に問われないのはその行為が正当業務行為だからである。
消防士が消火活動の為に建造物などを破壊する行為
刑務官が死刑を執行する行為
犯罪を犯した高校生が教会へ逃げ込んだ際、牧師が数日匿って落ち着かせ警察に自首させた行為が、牧会活動として正当業務行為にあたるとして犯人蔵匿・隠匿罪が阻却された判例がある(神戸簡判昭和50年2月20日刑月7巻2号104頁)。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/海賊
国連は、人道支援物資の輸送と通商航路の安全確保のため、海賊を掃討するための安全保障理事会決議第1816号を採択。この決議は、加盟国の軍艦に、海賊掃討の為、国連憲章第7章に基づき武力行使を含む「必要なあらゆる措置」をとる権限を認めている[3]。2008年10月には戦車33台を積んだウクライナの貨物船が海賊に奪われ、これを重く見たアメリカ・ロシア・EUが共同し駆逐艦を派遣し海賊掃討を目指している[4]。また、日本も諸外国と同調し自衛隊を派遣するために新法を検討している[5]。
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