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'09/2/4
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200902040068.html
大音量の暴騒音を出す団体などに、拡声器の使用禁止を命令できるようにするため、山口県は3日、暴騒音規制条例の改正案を県条例審議会に諮問した。審議会は原案通りに可決、答申した。県は今月中に開会予定の県議会定例会に改正案を提案する。
現行の条例では、警察官が暴騒音を確認した場合には音量を下げるように命令でき、6カ月以下の懲役か20万円以下の罰金の罰則規定もある。ただ、暴騒音を継続する間に休憩を挟むと、いったん発した命令の効力が消えるなど、効果的な取り締まりが難しかった。このため、改正案では、暴騒音の被害を受ける周辺地域と時間を指定して拡声器使用を禁止できる条項を新設する。
審議会では、憲法が保障する表現の自由に関する質問が相次ぎ、県警側が答弁。2000年に山口市であった全日本教職員組合の全国集会に対する政治団体の街宣活動で3人を現行犯逮捕した一方、労働組合への適用はないことを説明した。異論はなく、全会一致で可決した。
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