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「君が代不起立で再雇用拒否は不合理」 都に賠償命令【asahi.com】
http://www.asahi.com/national/update/0119/TKY200901190311.html
2009年1月19日20時33分
卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に、都が退職後に再雇用しなかったのは違法だとして、都立高校の元教諭の男性(62)が再雇用などを求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。
渡辺弘裁判長は「不起立による戒告処分をもって不合格と評価することは極めて不合理だ」と判断し、1年間の雇用報酬などにあたる211万円の支払いを都に命じた。
男性は「再雇用拒否処分の取り消し」を求めたが、判決が「不合格は行政処分にあたらない」として訴えを却下したため、男性は控訴する方針。
判決によると、男性は04年3月の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったため戒告処分を受けた。
07年3月に都立高校を定年退職する前に再雇用を申請したが不合格の通知を受けた。
判決は、定年退職したほぼ全員が再雇用されていたことを重視し、「再雇用されるという期待には合理性がある」と判断。
「不起立を過大視し、社会的相当性を著しく欠いており、都教委は裁量権を逸脱した」と結論づけた。
君が代斉唱時の不起立による再雇用拒否をめぐる東京地裁の判断は分かれている。
07年6月の判決は元教諭側の請求を棄却。
08年2月の判決は、都教委側に裁量権の逸脱があったとして元教諭ら13人への賠償を認めた。
ただ、今回も含めていずれの判決も都の通達に基づき、起立斉唱を命じる校長の職務命令は思想・良心の自由を定めた憲法に反しないと判断した。
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