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Like a rolling bean (new) 出来事録
http://ameblo.jp/garbanzo04/day-20090116.html
2009-01-16
【重要】「官製地上げ」役者の豊洲技術会議の超甘い見積り!土壌汚染費用の価格破壊(ダンピング)
東京都は築地で移転反対が主流であることに焦るあまりに、いよいよ見境のない断末魔行動に出ています。
築地市場の「官製地上げ」と、卸売市場「構造カイカク」を断固として(政権交代前に)断行するのが、イシハラ都政の役割ですから、
「安い、早い、うまい」 技術を探してきました。
そして、今日の朝日新聞と読売新聞の夕刊が報じるところによれば、土壌汚染や液状化対策に王道はないはずですが、なんとまあいきなり、1000〜1300億円を破格の586億円という超ディスカウント見積りをはじき出してきました。さすがイシハラ氏のロボット会議です。
またこれで(専門家会議に続いて)、無責任な結果だけを置いて逃げようとするのではないでしょうね、センセイ方。
ここから記事です。東京都の宣伝コーナーでしょうか?
朝日 夕刊
築地市場移転「14年度に」 都、予定地汚染除去に目途
2009年1月15日
http://www.asahi.com/food/news/TKY200901150121.html東京都は15日、築地市場を移転して開設する新市場について、2014年度の開業を目指す方針を固めた。移転予定地の土壌や地下水から大量(管理人: 「高濃度で多種」)の有害物質が検出され、汚染除去に1千億円(管理人: 1300億円では?)かかるとみられていたが、工法を公募して586億円に圧縮し、除去に道筋をつけた(管理人: 670億円に収めないと東京都の主張と合わないからちょうどいい金額です)。10年度に着工する予定だ(管理人: ともかく着手)。
老朽化が進む築地市場は、江東区豊洲の東京ガス工場跡地約40ヘクタールへの移転が計画されている(管理人: その計画は本来頓挫する状態にある)。しかし、都が08年に実施したボーリング調査で、最大で環境基準4万3千倍のベンゼンが検出されるなど、4122地点の4割近くで有害物質が見つかった。このため、移転には「食の安全」への不安や多額の公金投入に仲卸業者らから反対の声があがり、12年度開業の計画が先送り(管理人: 悪いことじゃないんだから「先送り」はないでしょうに)されていた。
都は先送りに伴い、16年五輪招致にからんでメディアセンター予定地を市場跡地から臨海部に変更したが、移転は推進する構えだ。
都の専門家会議は昨年7月、食の安全を守るために(1)予定地の土壌を地下2メートルまで入れ替え(2)地下2メートルより下の汚染土壌の環境基準以下への処理(3)地下水の浄化――などを提言。ところが、工費が約1千億円との試算があり(管理人: 要するに「ずさん」で名をはせた専門家会議の対策案でも「やりすぎ」だと言うのがイシハラ都政の言い分)、都は昨年8月、専門家(管理人: 匿名の密会。しかも汚染でも液状化でも医療でも食品衛生でもなく、ロボット工学の専門家が座長の会議、しかもその座長は首都大学東京設立の裏の旗手です)がつくる技術会議に工法の検討を委託。技術会議は民間企業に工法を公募し、寄せられた221件から複数を組み合わせる方針をとった(管理人: だって、工法を出すものおつきあいですから)。
具体的には、予定地に土壌を浄化するプラントを仮設。有害物質を1回の工程で除去する洗浄処理技術を採り入れ(管理人: かつてのガス会社の跡地でも、5年はかかると言われていませんでしたか?)、費用を抑える。きれいになった土は埋め戻すという(管理人: どうやって?!)。
地下水については、専門家会議は建物の建つ場所は着工前に環境基準以下に処理し、建物がない場所は将来的に基準以下にする対策を示したが、技術会議は区別なく浄化する工法を採用。区切るために必要な鋼材を省いて経費削減する(管理人: 鋼材などたかが知れてます)。
都幹部によると、「安く、早く、確実な工法」を選んだ結果、約1千億円の試算だけでなく、都が汚染対策費として当初見積もった670億円よりも少なくなった(管理人: どこまで範囲にしているのか分かったものではありません)。土壌汚染除去の見通しがついた(管理人: ついたと思っているのはその都昆布、もとい都幹部だけでしょう)ことで、都は対策工事の入札を3街区に分け、10年度の工事着手、12年度の施設建築開始、14年12月の開場を目指す(管理人: 期間が短すぎます。オリンピックのことが視野にあるのでしょう)。
移転に反対する声に対して、都は「汚染対策は徹底し、費用も築地市場跡地の売却で十分まかなえる」(管理人: 出ました、官製地上げ!)としている。(根本理香)
ポイント: 東京都が自信満々でいるその根拠が分かりません。
1. なんと、激安40パーセントオフの見積り額!(尋常ではないですね)
2. 汚染対策規模調査も(あと1000箇所の調べは未着手です)、工法のフィールド調査もせず費用算出!!
3. 震度5強レベルで全面で想定される液状化も織り込んでこの破格!!前提が違ってませんか?
4. というか、専門家会議の(ずさんなりに、一応は時間だけはかけた)結論が導いた想定工法と抜本的に異なる組み合わせ工法に対して、「汚染除去の見通し」などつくはずがありません。
そして、こんなに安い工法があるということ自体を疑ってかかる必要があります。
J-REITでは外資ファンドの指示で、野放図に物件を手がけたデベロッパーが次々と倒産(※)し、選り好みせず汚染対策ビジネスなど食いつなごうとしていた、何しろ傷だらけの建設・土木関連企業は、こうやって、「お東京都様の根拠なきそろばん」が実績になるため、今度は、汚染処理の市場単価が半分になっても生き残っていけと言われているわけですね。
(※)一部の経済誌を除いて大騒ぎされないのは不思議だとわたしも思っていますが、日本の不動産バブルは、「終わりの始まり」などはもうとっくに過ぎています。
日経 09/1/13
企業倒産、08年は1万5000件超 上場企業は最多33社
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090114AT2C1301913012009.html(略)
33社のうち25社を建設・不動産部門が占めており、市況の悪化や金融危機の影響で外資系金融機関などが同部門から資金を引き揚げたのが要因の1つとなった。(13日 21:48)
という状態です。
あるいは、
「いやいや、汚染対策の市場価格は下落しませんよ、なんとなればこれはお東京都様向けの特別価格だから・・・」
と言うなら、要するにこれは、東京都から「ダンピング」の指示をしていることになりますね?
いずれにせよ、東京都が建設・不動産ビジネスにとどめを刺すということは、猛烈極まりなく当然ここで挙げられた方法出など解決しきれない、国内最大級の汚染((c)専門家会議平田座長)の豊洲6丁目地区発の新たな火種になります。
大丈夫でしょうか?
読売 夕刊
築地市場移転先の汚染処理費、試算半額の580億円に(管理人: あ、6億円違いますね)
http://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20090115-OYT1T00476.htm東京都築地市場(中央区)の移転予定地になっている江東区豊洲地区から高濃度の有害化学物質が見つかった問題で、都が複数の工法を導入することを前提に汚染処理費を検討し直した結果、当初の約1300億円から半分以下の約580億円(管理人: 半額以下。出血大サービス)にとどまることがわかった。
工期も短縮され、新市場の開場予定は1年余り早い2014年末になる見通し(管理人: こんな超すばらしい工法があるなら世界に売り込むべきでしょう)。都は近く、予定地を保有する東京ガスに、費用の一部負担を正式に求める(管理人: 600億はすでに税金からの護岸工事で利益供与していますね。それ以外も含めてどう相殺するのでしょう)。
この問題では、予定地の土や地下水から環境基準の最大4万3000倍のベンゼンなどの有害物質が見つかった。このため都は昨年夏、予定地全体(約37万4000平方メートル)で地下2メートルまで土を入れ替え、その下にある汚染土などについても有害物質を取り除く処理を施すことを決めた。
当初の試算では処理には約1300億円かかるとされ、新市場の開場も約3年遅れの16年頃としていたが、都が、専門家による技術会議で再検討した結果(管理人: お持ち帰り闇なべ会議でそんなすごい結果が出たのですか。門外漢でそんなゴージャスな結果が出せる専門家センセイ、日本の未曾有の危機に際して、もうあらゆるところで活躍していただかなくてはならないですね)、地下2メートルより下の汚染土などについては費用の高い焼却処理だけに頼らず、安価な微生物や水による洗浄工法などを組み合わせる(管理人: バイオ処理を入れたら3年では終わらないですよね?)ことで、工費の大幅削減と工期短縮が可能と判断(管理人: 博士号を持っていれば「判断」していいのですか?)した。安全性に問題はないとしている(管理人: 根拠がありません!!)。予定地内に土と水の浄化施設を設け、一部は再利用する。
(2009年1月15日14時32分 読売新聞)
〜〜〜
ダンピングについて、以下を引用しておきます。
Wikipedia 「不当廉売」から関連部分
独占禁止法
日本においては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律が不公正な取引方法を規制している。そのうち、不当廉売は、公正取引委員会の一般指定6項において不公正な取引方法に指定されている。
一般指定6項が定める不当廉売行為とは、
* 正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給する行為
* その他不当に商品又は役務を低い対価で供給する行為であって、
* 他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
を指す。
不当に安い価格で商品を販売することは、その時点では消費者に利益があるように見える。しかし長期的視野で考慮した場合、結果として資本力の強い者が弱い者の事業活動を困難にし、市場の健全な競争を阻害し、最終的には消費者の利益を害する可能性が高い。そのため独占禁止法ではこれを禁止し、公正取引委員会による是正措置の対象にしている。
★★この件、まだ続きます★★
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