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大企業の解雇攻撃はさらに激化している 派遣法抜本改正を今すぐ実現しよう(かけはし)
http://www.asyura2.com/09/senkyo58/msg/1078.html
投稿者 ダイナモ 日時 2009 年 2 月 12 日 19:49:58: mY9T/8MdR98ug
 

http://www.jrcl.net/web/frame090216d.html

もはや一刻の猶予もならない!
政府・資本は雇用確保の責任を取れ


労働者の「使い捨て」許すな

 「規制緩和」を旗印にした新自由主義的グローバル化がつくり出したものは「貧困」と「格差社会」であった。「小泉改革」のもとで進行した「戦後最長の好景気」は、自動車や電機など輸出型産業などの一部大企業だけに利益が集中した。他方、下請け、孫請けのコストはたたかれ、労働者の賃金は一貫して十数年にわたって下がり続けた。その結果、いまや年収二百万円以下の労働者は一千万人を超し、非正規労働者は全労働者の三分の一を超えるに至った。
 大企業の未曾有の利益は「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」「日雇い派遣」という言葉で表現される過酷で劣悪な労働と低賃金を労働者に強制することによって主として実現されたものに他ならない。バブル崩壊以降、政府と資本は規制緩和の名の下に正社員を減らし「安価で取り替えのきく」非正規労働者を拡大し続けたのである。
 昨年アメリカのサブプライムローンの破綻に端を発した金融危機が全面化し信用不安が広がるとこれらの大企業は先を争うように「派遣切り」の攻撃に打って出た。それは労働者の「使い捨て」以外のなにものでもない。これを可能にしたものこそ一九八六年に成立し、何度となく改悪された労働者派遣法である。だが昨年秋以降急速に「派遣切り」に対する抗議の闘いとともに労働者派遣法の抜本改正を求める闘いがナショナルセンターの枠を超えて拡がり初めている。とりわけ年末年始日比谷公園で行われた「年越し派遣村」の闘いは日本中の注目を集め次の闘いに向けた大きな一歩を印した。


加速する製造業「派遣切り」

 昨年十一月厚労省は、「十月から今年の三月まで契約期間の満了に伴う『雇い止め』や期間途中の契約解除による解雇などで、職を失う非正規社員は約三万人」と発表した。しかし一カ月後の十二月二十六日発表では「八万五千人に上る」と修正した。実に二・八倍に膨れあがり、来春の就職予定者の内定取り消し数も約二・三倍の七百七十人へと修正。そして一月三十日には、今年三月末で職を失う非正規労働者は、十二万五千人に上る見込みだと発表し直した。
 厚労省の発表する数字は全国のハローワークが集計した数字を基礎にしているものであるから、次から次へと全国的に進む「派遣切り」のスピードにハローワークの集計が追いついていないというのが事実であろう。製造業への派遣・請負会社でつくられている業界団体は、契約の更新が集中する年度末には、派遣・期間工・請負の雇い止めが集中し、非正規の解雇者数は実質四十万人を超すと推定している。
 とりあえずここでは厚労省発表の数字に沿ってその実体を見る。失業した非正規のうち八万六千人が派遣であり、実に全体の七割を占めている。そのほか期間工などの契約労働者が二万三千人、請負が一万五百人となっている。そして決定的に重要な点は失業した非正規のうち製造業の非正規が九七%を占めているということである。
 そして現在の「派遣切り」を最も特徴付けているのは、契約期間が満了する前に中途解雇されている労働者が実に五〇%にも達しているという点である。昨年の十一月に入るといすゞ自動車栃木工場が一挙に千四百人を期間工・派遣労働者を解雇し、キャノンの子会社である大分キャノンや宇都宮光学機器事業所では数百人を同じように解雇した。この動きに便乗するようにトヨタ、ホンダ、日産、マツダさらに電機のパナソニック、東芝、ソニーが次々と「派遣切り」を行った。期間満了前の解雇は、労働契約法では「やむを得ない事由がある場合でなければできない」とされている。現在大手企業の内部留保金は二百兆円を超えており、トヨタ自動車が十二兆三千億円、ホンダも四兆六千億円、キャノンは約三兆円の内部留保があるといわれている。〇二年の内部留保と比較してもこの五年間でトヨタとホンダは二倍、キャノンに至っては三倍も増やしているのである。バブル崩壊以降正社員を減らし、派遣・期間工・偽装請負を全面的に利用し貯えたもうけに一切手をつけることなく、「解雇」を断行したのである。労働契約法で「やむを得ない事由」として挙げられている「倒産の可能性」はどの企業にも存在していない。ここにあるのは労働者を「人間」としてではなく「モノ」であり、企業は雇用調整の「安全弁」としてしか見ていないことである。
 日本経団連会長に御手洗を出しているキヤノンは、今年になって批判をかわすために「今回の措置のために二億円を準備して」「宇都宮光機事業所で、二月以降に契約満了を迎える百九十二人全員を三月から順次、休業(半年)か退職させ、月額十五万円(税込み)の休業手当か特別退職金を支給する」と発表した。だがこの休業手当の手取り月額は約九万円でしかない。家賃・食費を考えるとおよそ生活ができるものではなく、手のいい退職強要の攻撃に過ぎない。その上これが適用されるのは期間工だけであり、派遣労働者には適用されず、昨年末から始まった「派遣切り」は契約中途解雇であったにもかかわらず、さかのぼっての適用はないといういい加減なものである。結局のところ、適用対象の期間工・請負も支給額では生活ができず、派遣と同様に仕事をやめざるを得ない。内部留保金三兆円に対してたかだか二億円に表現されるように批判をかわすめたの「アリバイ」に過ぎない。
 また「派遣切り」を都道府県別に見るとトヨタを中心として自動車産業が集まる愛知県が二万人を超し、電機・精密機器が集中する長野県が六千五百人、自動車部品メーカーが多い福島県が四千九百人、それに神奈川県と静岡県が続き、千人に満たないのはわずか現在数県だけである。しかし今年になって非鉄金属大手の三井鉱業が正社員も含む四千人のリストラを発表し、自動車・電機にとどまらず他の産業にも波及し始めている。
 「派遣切り」は職を失うだけではない、失業とともに社員寮などの退去を余儀なくされ、住む所がなくなった人が昨年末で確認できている数だけでも七千人にものぼっている。湯浅誠さんを始め多くの人が指摘しているように「住所を失うことは仕事を得る上で重い足かせになる」。かつて「仕事はいくらでもある」「えり好みをしている」という自己責任論的批判を耳にしたが、多くの人は解雇されてから無為に過ごしたわけではなく、ネットカフェなどの寝泊りの結果住所を失い、次の仕事が見つからなかったのであり、最後に行き着いたのが携帯電話で連絡をとる登録型の日雇い・スポット派遣だったのである。企業は仕事も住む場所も奪い、その上宿泊所さえ各自治体などに押しつけている。


政府「改正案」のまやかし

 労働者派遣法は一九八六年に施行されたが、その内容は通訳など専門的な十六業務にのみ労働者派遣法を認めるというものであった。だが一九九五年、日経連は「新時代の『日本的経営』」と題した報告者を提出し「従来の日本型雇用システムを転換させ、終身雇用の正社員は基幹職に絞り込み、専門・一般職は昇給、退職金、年金がなく有期雇用の非正規社員にシフトする」雇用攻撃案を明らかにすると一挙に事態は動き出した。
 翌年の一九九六年には派遣対象業務が研究開発など二十六業務に拡大され、九九年には製造業などの一部を除いて派遣対象は原則自由化された。そして二〇〇四年には郵政民営化と同様にマスコミなどによる「改革」の後押しを受け、今日の「派遣切り」に道を開く製造業への派遣が解禁された。禁止は建設、港湾運送、警備業務の三業務のみとなり、派遣期間の上限も一年から三年に拡大された。朝日、読売、日経の各新聞はこれを「改革」の前進として全面的に支持した。唯一毎日新聞だけが「企業の雇用調整に利用されるのではないか」と危惧を表明しただけであった。その結果わずか二年間で製造業における派遣労働者は四十八万人に増加し、全派遣労働者の一二%の割合を占めるに至った。〇七年にはこの構造をさらに押し広げるために製造業の派遣期間も一年から三年に拡大された。
 だが一昨年から昨年の前半期にかけて「貧困と格差」が取り上げられ、その象徴ともいえる「ワーキングプアー」「ネットカフェ難民」などの背景にあるのは、低賃金での身分が極度に不安定な派遣労働、とりわけ日雇い派遣・スポット派遣であり、それを禁止すべきであるという動きが急速に広がった。さらにフルキャストやグッドウイルなどの派遣大手の法外かつ不明朗なマージン問題が若い労働者たちの闘いによって白日のもとにさらけ出され、派遣法の改正論議と改正に向けた闘いが一挙に盛り上がり始めた。闘いは「名ばかり管理職」「偽装請負」に対する告発、日本版エグゼンプションの導入を目論む労働契約法をめぐる闘いと合流し、日雇い派遣の禁止を求める闘いは大きく発展し始めた。
 こうした動きに押され政府は昨年の十一月四日に派遣法改正案を発表した。この改正案を要約すると@通訳など専門性の高い十八業務を除き、日雇いや三十日以内の短期派遣を原則禁止するAグループ企業内の派遣元がグループ企業に派遣する割合は八割以下に規制するB派遣元が受け取る手数料(マージン)率の情報公開の義務化――などの三点である。
 だが政府案には要求の中心であった日雇い派遣の原則禁止が明確でないばかりか、登録型も禁止されず常用型への転換さえ努力義務に止まっている。また三十日を超える雇用契約があればいいことになってしまい、不安定雇用の解消には結びつかない。またAの八割条項は八割までは認めるということであり、Bのマージンも公開義務で上限の規制もなく賃金の最低基準についても触れられていないという「見直し」には程遠いものである。そして決定的な点は昨秋以降、大量の「派遣切り」の原因となった「製造業派遣」については全く触れられてはいないのである。

抜本改正求める日弁連意見書

 十一月四日、政府改正案に対する反撃と抜本改正を求める闘いは、自動車・電機産業で行われている「派遣切り」に対する抗議の声と一体となって大きく広がった。五日には「みせかけではない抜本的な法改正を求める!派遣法改正案の閣議決定にあたって」という有識者声明が出され、翌六日には労働者派遣法「改正」案に反対し、真の改正を求める日弁連会長声明が出された。十一月十三日には労働弁護団を中心にナショナルセンターの枠を超えて「まやかしの派遣法改正案国会上程糾弾!派遣労働者の雇い止めを許すな集会」が開催され、十二月四日の日比谷野音集会が呼びかけられた。この一連の闘いの成果を基礎に日本弁護士連合会は十二月十九日「労働者派遣法の抜本改正を求める意見書」を出した。さらに運動と闘いは年末の「年越し派遣村」の行動に引き継がれ、野党や自治体まで動員する大きな成果を実現した。一月六日には経団連への申し込み行動、一月十五日には「やっぱり必要!派遣法抜本改正――派遣村からの大逆襲」が開催され、闘いは今日一層拡大して展開している。
 抜本的改正に向けて多くの意見が出されているがここでは、最もコンパクトに改正のための骨子が整理されている12・19の日本弁護士連合会の意見書を紹介する。なお()内は筆者の要約。
(1)派遣対象業種は専門的なものに限定すべきである。(一九八六年の専門的業種である13種類に戻せ)
(2)登録型派遣は禁止すべきである。
(3)常用型派遣においても事実上日雇い派遣を防止するため、日雇い派遣は派遣元と派遣先の間で全面禁止すべきである。
(4)直接雇用のみなし規定が必要である。
(5)派遣労働者に派遣先労働者との均等待遇をすべき義務規定が必要である。
(6)マージン率の上級規制をすべきである。(情報公開では派遣先が派遣元に支払う料金と派遣労働者に支払われる賃金の間に大きな開きがある)
(7)グループ内派遣は原則として禁止すべきである。(グループ企業の雇用主責任が回避され、二重の搾取と労働条件の引き下げが行われることになる)
(8)派遣先の特定行為は禁止すべきである。(派遣先が採用するかどうかの面接を行ったりしているのを許すだけではなく、企業が直接雇用を派遣に切り替えることを助長する)
 (1)の中に「製造業派遣」の禁止は実質的には含まれているが、明文化していないのは明らかに民主党や一部労働組合に対する配慮である。核心的課題は貧困と格差の中心をなした「日雇い派遣」の全面禁止であり、製造業での期間工、請負まで含めた法的効力を及ぼす規制が必要なのである。また今日進行している雇用契約の中途解約(労働契約法違反)に対しても法的罰則の明文化が問われている。
 今年に入ってから共産党、社民党、国民新党に加えて民主党も製造業派遣の規制に向かって足並みをそろえつつある。舛添厚労相は「個人的」と断りながらも「製造業まで派遣労働を適用するのはいかなるものか。国際競争を勝ち抜くため、しわ寄せが低賃金や派遣労働に行っていいのか」と発言するに至っている。
 だが春闘が始まると資本の意を受けた労働組合が本音をはき出し始めている。電機連合の中村正武委員長は「性急な結論は失業問題に発展していく」と発言し、UIゼンセン同盟の落合清四会長は「製造業派遣は禁止を打ち出せば契約解除の口実にもなる。慎重な議論を踏まえて結論を出すべきだ」と抜本改正に水をかける発言をし始めている。より大きな労働者の闘いなしに次の一歩は実現されないのである。

経団連の「ワークシェアリング」

 「派遣切り」「期間工切り」の中で明らかになっているのは、派遣法の問題にとどまらずセーフティネットにおける多くの課題である。
 雇用保険に加入していれば失業した際には失業手当の支給を受け取り次の仕事を探すことができるが、「一年以上の雇用見込み」という要件も満たせないなどの理由で多くの非正規労働者は雇用保険に加入できていないのが現実である。またかろうじて雇用保険受給資格があっても、登録型派遣労働者は使用者都合による雇用の打ち切りでも失業手当の受給まで一カ月は待機期間が必要であり、失業とともに住居・住所を失うとそれも受給できないという弊害がある。しかし今日明らかになっている事実は「派遣・期間工切り」では職を失うと同じに住居も失うのであり、最後の頼みの綱ともいうべき「生活保護」さえ受給することができないということである。旧来は緊急小口貸し付けは貸付要件に「火災で家を失った場合」などの厳しい条件が付けられるし、そうでない場合でも保証人が必要であったりする。政府が今回緊急に設けた「就職安定資金融資」でも住居を先に見つけることが条件にされている。「必要なことは、生活保護の手前に再就職とそれに向けた活動が可能になるセーフティネットを構築する」闘いであり、派遣法の抜本改正の闘いと並行して進めていくことなしには現在かけられている「派遣切り」を克服することはできない。
 一月六日、経団連の御手洗富士夫会長は一つの選択肢として「ワークシェアリング」に言及した。「ワークシェアリング」は労働時間を短縮し雇用を拡大するというシステムであり、オランダでは一九八二年政労使が合意し、オランダ方式と呼ばれる経営者、労働組合、政府がそれぞれの目標をたて労働時間を年間約二百時間短縮し、大幅に失業者を減少させたといわれる。様々な評価はあるがオランダにおける最大の成果は、均等待遇(同一労働同一賃金)を法制化させたことである。フランスでも二〇〇〇年に施行し、五百人以上を雇用している大企業のほとんどが週三十五時間労働に移行し、失業者を減らすことを目的に施行されたが、労働者の権利のはく奪と結びついていたため、労働者の反撃にあい成果はあがらなかった。
 日本でもバブル崩壊以降、日経連と連合の間で「ワークシェアリング」が検討されたが、結論が出る前に好景気に突入し、施行されることはなかった。
 しかし今回日本経団連から提案された「ワークシェアリング」は「仕事の分かち合い」で雇用を守るといいながら、現在最大の焦点になっている派遣などの非正規労働者は対象になっていないし、三月に「雇い止め」になる数十万人の期間工、請負も対象からはずされているのである。経団連のねらいは労働時間短縮を口実に正社員の賃金を引き下げるための攻撃に過ぎず、「労働時間を短縮するから賃金も引き下げる。それに応じなければ正社員も解雇の対象にする」というどう喝的攻撃である。それは「ワークシェアリング」と呼べるものではない。富士通マイクロエレクトロニクスやマツダなども交替勤務の一人当たりの労働時間を減らし賃金もカットする方針を打ち出しているが四百人、千五百人の削減方針は変更しないとしている。これが労働者に一方的に犠牲を押しつける経団連がいう「ワークシェアリング」の実態である。労働運動総合研究所の試算によると一人当たり年間百二十時間のサービス残業を根絶するだけで百万人を超す雇用が創出され、年次有給休暇を完全に消化するだけで百三十万人の雇用が可能だという。
 労働者派遣法の抜本改正は「人間らしさ」を取り戻すための出発点であるととともに、今日進行する「派遣切り」「期間工切り」の闘いと一体である。企業に対して「派遣切り」「雇い止め」を止めさせるための闘いとともに、企業と政府にカネを出させ住居を保証させ、例え失業しても再就職できるセーフティネットの充実のために闘う必要がある。    (松原雄二)

 

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