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(回答先: 公明圧力で撤回と批判=政教分離の法制長官答弁−民主・菅氏(時事通信社) 投稿者 そのまんま西 日時 2008 年 12 月 26 日 00:41:04)
法制局長官答弁、異例の撤回=政教分離問題、民主・菅氏は反発
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081224-00000207-jij-pol
民主党菅直人代表代行
質問:「オウム真理教の麻原彰晃死刑囚が党首だった真理党が権力を握りオウムの教えを広めたら政教分離に反するか」
宮崎内閣法制局長官
答弁:「宗教団体が統治的権力を行使することに当たり(政教分離を定めた憲法20条に反し)違憲になる」
公明党山口政調会長
質問主意書:「事実を仮定しての質問に法制局長官が答弁したことは不適当」と撤回を要求している。
政教分離に関する宮崎内閣法制局長官の答弁を撤回する答弁書を政府が閣議決定
それに対して、
民主党菅直人代表代行25日記者会見
「創価学会が自分に都合の悪い答弁を公明党という力を使って撤回させた。このこと自体が憲法20条に反する」と批判した。その上で「参考人(招致)や証人喚問も含め、国会の場で実態解明に全力を挙げなければならない」
■残る問題点■
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
この条文第一項、
■いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
そのうち、
●いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない。
これについての解釈として、
実在した宗教団体オウム真理教とその政党真理党を実例とした、以下の質疑について、
質問:「オウム真理教の麻原彰晃死刑囚が党首だった真理党が権力を握りオウムの教えを広めたら政教分離に反するか」
宮崎内閣法制局長官
答弁:「宗教団体が統治的権力を行使することに当たり(政教分離を定めた憲法20条に反し)違憲になる」
これが撤回されたことになります。
撤回であるならば『オウム真理教の麻原彰晃死刑囚が党首だった真理党が権力を握りオウムの教えを広めたら政教分離に反するか』の質問に対しての憲法判断を内閣法制局は別途示さなければならないはずです。
撤回だけしてなんら別途の判断を示さないならば、これは内閣法制局による思考停止と考えることができ判断回避によるグレーゾーンを残したに等しくなります。
さらにこのようなことが閣議決定されたのであれば、これは判断回避によるグレーゾーンが残されることを閣議決定をしたことに等しくなり、今後も放置され続けることを意味するものと考えます。
かかる状況から、
創価自民連立政権はもはや法治国家を司る能力に限界が生じたことを意味することになるものと考えます。
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