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20111208 14年目の新証言 東電OL殺害事件
http://dai.ly/tsEw1l
事件の概要
1997年、渋谷区円山町でおきた「東電OL殺人事件」。ネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリさんが逮捕され、一審では無罪となりながら、控訴審で逆転有罪、無期刑が確定して刑務所の中から再審(裁判のやり直し)を求めている事件です。
再審請求を審理している東京高裁は、かねてから東京高検に対し、現場の遺留物等のDNA鑑定をおこなうように促していました。高検が重い腰を上げて鑑定を行った結果、次の事実が明らかになりました。(鈴木廣一大阪医科大学教授による7月23日付け鑑定書)
被害者の遺体から検出された体液のDNAは、ゴビンダさんのものではなく、しかも現場に落ちていた体毛のDNAと一致しました。
この事実は、ゴビンダさん以外の未知の人物が、事件現場で被害者と接触していたことを明示し、有罪判決を覆す決定的な意味を持っています。逆転有罪とした東京高裁(高木俊夫裁判長)は、ゴビンダさん以外の人物が殺害現場のアパートに立ち入ることはおよそ考えられないと断言し、有罪の根拠としたからです。
一方、ゴビンダさんは、事件より10日も前に現場に入ったことがあることに過ぎないことが証拠上明らかです。弁護団は鈴木DNA鑑定を再審を開始すべき新たな証拠として2011年7月26日に証拠申請しました。
■弁護団と裁判所を欺き、証拠を隠していた検察
ところが驚くべきことに、高検は9月2日になって、未開示証拠について追加鑑定したいとの意向を表明しました。鈴木鑑定をおこなう際には、これ以上DNA鑑定可能な証拠は存在しない、と弁護団と裁判所に告げていたのは嘘だったのです。しかもその中には、被害者の頚部の付着物や胸部などから検出された第三者の唾液などという、真犯人に直接結び付く重要証拠も含まれていたのです。この唾液はゴビンダさんの無実をさらに確証するものとして、弁護団により証拠申請されました(9月12日)。
さらに、高検は理不尽にも9月16日、「新DNA鑑定は再審事由にあたらない。あくまで有罪主張を変えない」との意見書を東京高裁に提出しました。その頃、支える会の招きで来日していた妻のラダさん、兄のインドラさんと面会したゴビンダさんは、「ここまで自分の無実が明らかになっているのに、どうしてまだ刑務所にいなければならないのか」と憤りを隠さなかったそうです。
足利事件、布川事件に続く司法の重大な過ちを許すことはできません。私たちは、東京高裁がすみやかに再審開始を決定すると同時に、東京高検が直ちにゴビンダさんを釈放することを強く求めます。
守る会の連絡先/署名等
連絡先
●無実のゴビンダさんを支える会
〒160-0004 東京都新宿区四谷2-10 八ッ橋ビル7階 現代人文社気付
●署名用紙
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