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東電OL殺害事件について、事件当日に被害者が受刑者以外の第三者と部屋にいた可能性は考え難いとした確定判決の「中核を否定する」DNA鑑定結果が、一部開示された。
それでもなお検察側は、「被害者と第三者は他の場所で接触したと考えられ、DNA型の一致は第三者が現場の部屋にいたことの証明にはならない。検察のこれまでの主張を覆すような新証拠ではない」と強弁する。
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マイナリ受刑者のDNA型不検出 東電OL殺害事件(11/10/22)
http://youtu.be/7Xl6h2Ki__U
東電OL殺害事件の再審請求審で、追加のDNA鑑定結果が一部開示され、被害者の体から採取した付着物からゴビンダ・マイナリ受刑者のDNA型が検出されなかったことが分かりました。
東京高検は、15点のDNA鑑定を追加で行っていました。マイナリ受刑者の弁護団によりますと、21日に5点の鑑定結果が開示され、被害者の女性から採取された付着物からはマイナリ受刑者のDNA型が検出されませんでした。これまでに殺害現場に残されていた別の男性の体毛と被害者の体内から採取された体液のDNA型が一致していたことが分かっていて、今回の鑑定でも、一部からこの男性のDNA型が検出されたということです。
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【関連記事】
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111022ddm041040013000c.html
東京電力女性社員殺害:右胸など付着物DNA型、第三者と一致 高検、鑑定一部開示(毎日新聞)
東京電力の女性社員殺害事件(97年)で無期懲役が確定したネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者(45)の再審請求審で、東京高検が実施したDNA型鑑定の結果が一部開示され、被害者の右胸部や陰部、肛門周辺から採取された付着物のDNA型が、被害者の体内に残っていた第三者の精液の型とほぼ一致したことが21日、分かった。これらの付着物からマイナリ受刑者の型は検出されなかった。高検から結果を開示された弁護団が同日明らかにした。
弁護団によると、今回結果が出たのは、(1)口や唇の周辺(2)左胸部周辺(3)右胸部周辺(4)陰部(5)肛門周辺−−の付着物5点。弁護団は(4)(5)については「第三者の型とおおむね一致した」とし、(3)については「別の鑑定方法で一致した」という。(1)と(2)については「型がはっきりしない部分もあり評価は控えたい」とした。
再審請求審では、東京高検が9月、被害者の胸部に付着した唾液とみられる液体や陰部、肛門の周辺の付着物、首の微物などの試料計42点を新たに弁護団に開示。右胸部の付着物は、捜査段階の鑑定でもマイナリ受刑者の血液型(B)の反応は出ておらず、弁護団は開示を受け「受刑者の犯人性に疑いを生じさせる新しい重要証拠」とする意見を東京高裁に提出した。42点のうち弁護団が同意した15点について、東京高検が先行して鑑定を実施。今回の結果は弁護団の主張を補強するものとみられる。
今回の鑑定とは別に、高検が7月に開示した鑑定結果でも精液の型はマイナリ受刑者のDNA型と異なり、現場のアパート室内に落ちていた3本の体毛と同一とみられるか完全に一致していた。
弁護団は今回の結果について「これまでの主張を裏付ける内容で、速やかに再審開始が決定されるべきだ」と評価している。【鈴木一生、山本将克、和田武士】
◇検察幹部「新証拠でない」
検察幹部は「被害者と第三者は他の場所で接触したと考えられ、DNA型の一致は第三者が現場の部屋にいたことの証明にはならない。検察のこれまでの主張を覆すような新証拠ではない」と指摘した。
毎日新聞 2011年10月22日 東京朝刊
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