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レッドパージ国家賠償請求を棄却 神戸地裁/弁護団は引き続き被害者の権利・名誉回復のため全力を尽す
http://www.asyura2.com/09/nihon29/msg/773.html
投稿者 gataro 日時 2011 年 5 月 27 日 20:34:14: KbIx4LOvH6Ccw
 

原告の請求は棄却された。思想信条の自由を踏みにじったレッドパージの理不尽を追認するだけの、きわめて不当な判決だった。

原告3名は「あのひどい判決を聞いてよけい元気になった」「大勢の報道陣を前にして記者会見できる間での取り組みができるようになったことは大きな成果だ」「控訴してたたかう」と駆けつけた支援者を前に決意を述べた。

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http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004106303.shtml
社会
レッドパージ国家賠償請求を棄却 神戸地裁(神戸新聞)

 戦後、GHQ(連合国軍総司令部)の占領下で共産党員らが職場を追放された「レッドパージ」で、解雇は憲法違反で国は名誉回復や補償を怠ったとして、神戸市の81〜94歳の男性3人が国に計6千万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁であった。矢尾和子裁判長は「レッドパージはGHQの指示による超憲法的な措置で、解雇や免職は有効。補償は政治的判断で解決されるべき事柄」として訴えを棄却した。原告は控訴を検討している。

 レッドパージを巡る全国唯一の国賠訴訟。原告は同市西区の大橋豊さん(81)、北区の川崎義啓さん(94)、兵庫区の安原清次郎さん(90)。それぞれ当時の逓信省神戸中央電報局、旭硝子、川崎製鉄に勤務し、1950年、共産党員であることを理由に免職・解雇された。

 原告側は「GHQはレッドパージを『示唆』したが『指示』まではしていない。日本政府が主導した」と訴えたが、矢尾裁判長はこれまでの最高裁判断を踏襲し「示唆と受け取れる文書もあるが、実際はGHQの指示で日本国民や政府には従う義務があった」と退けた。

 また原告側は、52年のサンフランシスコ講和条約発効で主権を回復した後も政府は被害者の救済措置を怠り、このため長年にわたって精神的、財産的損害を受けたと主張。これに対し、矢尾裁判長は「補償は国会の裁量範囲」との判断を示した。

 判決後、会見に臨んだ原告弁護団は「国の主張どおりで、原告の期待を裏切る不当判決」と批判した。

■レッドパージ 第2次世界大戦後、日本を占領していた連合国軍総司令部(GHQ)の指令で共産党員らが公職追放された動きと関連し、1949〜50年ごろ、官公庁や民間企業でも政治的立場や思想信条を理由に、同党員や支持者とみなされた人が一方的に職場を免職・解雇された。労働省(当時)などによると、官公庁で1000人以上、民間企業では1万人以上とされる。日弁連は2008年、レッドパージを重大な人権侵害と認め、国に被害者の名誉回復と補償を勧告した。

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2011年5月26日

レッド・パージ国賠訴訟・弁護団声明

 神戸地方裁判所は,本日(2011年5月26日)、レッド・パージ被害者3名が国を被告として提訴していた国家賠償請求事件について,原告らの請求を全面的に棄却する判決を言い渡した。

 原告らは,1950年に日本共産党員であることをただひとつの理由として解雇、免職処分を受け職場から追放されるとともに,レッド・パージによって社会から排除され,現在に続くまで継続的な人権侵害を被ってきた。このレッド・パージは違憲違法なものであることは明白であった。

 このことは,2008年(平成20年)10月24日付日本弁護士連合会「勧告」、2010年(平成22年)8月31日付同「勧告」及び各地の弁護士会の「勧告」によって繰り返し認定されてきたものであるにもかかわらず,神戸地裁はこれらを一顧だにしなかったものである。

 判決は、原告らが、被告国の責任について、被告国はレッド・パージの実施を回避することができたにも関わらず、自ら積極的にレッド・パージを実施したのであるから、これら一連の行為を先行行為として、条理上、1952年4月28日の講和条約発効後に、日本政府が自ら積極的に推進したレッド・パージの被害者らに対して、その被害を救済するべく作為義務が認められることは当然であるとの主張に対し、マッカーサー書簡の趣旨はレッド・パージを指示したものであると解釈した上で,原告らに対する免職・解雇は有効であり,講和条約締結後もその効力を失わない旨の旧来の最高裁決定(昭和27年,同35年)をそのまま踏襲したものである。

 本判決は,明神勲証人(北海道教育大学名誉教授)が実証した「新事実」、すなわち、昭和35年4月18日最高裁決定(中外製薬事件)において判示された「顕著な事実」(注)が全く存在しなかったこと、レッド・パージが昭和24年7月22日の閣議によって決定されたものであったことについて、全く顧みようとせず、被告国の責任を認めなかったのは、司法の人権救済機能を放棄したに等しいものである。



(注)昭和35年4月18日最高裁決定(中外製薬事件)
「所論連合国最高司令官の指示が、所論の如く、ただ単に「公共的報道機関」についてのみなされたものではなく,「その他の重要産業」をも含めてなされたものであることは,当時同司令官から発せられた原審挙示の屡次の声明及び書簡の趣旨に徴し明らかであるばかりでなく、そのように解すぺきである旨の指示が,当時当裁判所に対しなされたことは当法廷に顕著な事実である。」

 GHQの指令が超憲法的効力を有するとした、かっての最高裁大法廷の決定は、日本国憲法を無視するもので、その判断は司法の歴史に一大汚点を残すものと指摘されている。本件訴訟で、この汚点をぬぐうべき判断が裁判所に求められていたのであるが、本判決が、これにまったく答えることなく誤った判断に終始したことは厳しく批判されるべきである。

 原告らは、すでに90歳以上の高齢の者もおり、レッド・パージで侵害された名誉を回復をする最後の機会として、本件訴訟を提起したが、本判決の結果は、原告らの人権の最後の砦たる司法に対する期待をまたもや裏切るものとなった。原告らの憤り、深い悲しみはいかばかりか、弁護団はこの裁判所の不当極まりない判決に強く抗議する。

 弁護団は、国に対し、本判決如何にかかわらず、日弁連勧告の趣旨に従い、レッド・パージ被害者救済のための然るべき措置をとることを強く求める。

 弁護団は、引き続き、レッド・パージ被害者の権利・名誉回復に向け、全力を尽くす決意である。

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【関連エントリー】

レッド・パージ訴訟 26日神戸地裁判決/良心と憲法に基づく判決を【しんぶん赤旗】

憲法生きる民主社会実現へ/レッド・パージ裁判の今日的意義/橋本 敦【しんぶん赤旗】

レッド・パージ/占領軍と政府は共同実行者/研究者の明神氏が証言

 

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コメント
 
01. 2011年6月05日 04:25:34: 6kuobrWeYc
君が代訴訟の判決といい、日本の裁判所はだめだな。

2. 2017年4月14日 22:48:20 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-5332]
2017年4月14日(金)
レッドパージ被害者救え
参院内閣委 仁比氏、官房長官に迫る

 日本共産党の仁比聡平議員は13日の参院内閣委員会で、「レッドパージ」の被害者に対する早急な名誉回復と、人権侵害救済を菅義偉官房長官に強く求めました。

 レッドパージは、1949〜51年、アメリカ占領軍の指示と、吉田内閣の閣議決定によって強行された日本共産党員とその支持者、労働組合員を、公職や企業から追放した「戦後最大の人権侵害」です。推定4万人以上が職場を奪われました。

 仁比氏は、レッドパージ被害者の要望書と、日弁連をはじめ14回にわたる「憲法や世界人権宣言の思想良心の自由を、著しく損なう人権侵害」をただす勧告を示し、生きているうちの名誉回復が求められていると紹介。1950年9月5日の閣議決定「共産主義者等の公職からの排除に関する件」の原文を示しました。

 同決定には、大橋武夫法務総裁(当時)が、周到に準備し、吉田総理の強い意思で閣議決定されたことが示されています。仁比氏は、「政府はマッカーサー指示は超憲法的効力と言ってきたが、政府はGHQ(連合国軍総司令部)の権力を利用して、極めて能動的に、周到に準備をしてレッドパージを強行したことが、歴史的な資料から浮き彫りになっている」と述べました。

 「本件についてはすでに司法の場で確定している」と答弁した菅官房長官に対し、仁比氏は、「占領下という特殊な状況における人権侵害を救済することが、人権の不可侵性の上で重要」と名誉回復を要求。傍聴した被害者は、「歴史的国会質問に、感動した」と述べました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-14/2017041405_01_1.html


3. 2018年11月27日 10:05:57 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-9395] 報告
2018年11月27日(火)

最高裁棄却に抗議

レッドパージ国賠訴訟原告

兵庫

 日本共産党員と支持者が職場から追放されたレッド・パージの犠牲者で、国家賠償を求め第4次再審請求をしていた大橋豊さん(88)=神戸市西区=と弁護団は26日、最高裁の特別抗告棄却の不当決定(12日付)に対し、抗議声明を出しました。

 同訴訟は、1950年にレッド・パージで免職・解雇された大橋さんら3人が、国家賠償を求め2009年に提訴し、神戸地裁、大阪高裁は原告の請求を認めず、13年に最高裁が上告を棄却しました。その後3度、最高裁に再審を申し立てましたが、いずれも棄却され、今年4月、大阪高裁に再審請求。請求が却下され8月、最高裁へ特別抗告していました。

 声明では、講和条約発効後、政府と国会が速やかに被害者の救済、立法を行う義務を放置した違法性など裁判の争点を示し、到達点として、(1)被害が現在も続いていることを否定できなかった(2)最高裁大法廷決定の正当性が崩れる重大な事実に国が一切反証できなかった(3)政府が被害実態の調査、救済策の検討すら行わず、衆参両院も請願を放置してきたことが明らかになった(4)大阪高裁判決で、極めて限定的であるが、国の作為義務を認めた―ことを指摘。埼玉弁護士会が「警告」を発するなど、被害者救済を求める運動が進展したことを紹介し、日本国憲法の究極の理念である個人の尊厳と基本的人権が保障される社会を実現するため、引き続き取り組む決意を表明しています。

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-11-27/2018112714_01_1.html

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