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一審は、検察証拠(員面・検面調書)の内容も、弁論趣旨も知らされない。起訴状一本のみの糾問主義裁判に、弁護人は検察証拠を無断で同意、反対尋問権の放棄をした、争う筈の原告は、無防禦の丸裸で法廷に立たされた。
捜査・刑事手続きから、公判(証拠調の省略)・判決(判決謄本の不交付)まで一貫して、違憲・違法な法の手続きがされた。
証拠調べなき、有罪答弁制度如き一審に、二審では事実調べさせるべく、弁護人には、虚偽告訴の証明となる弁護士照会請求、園田義明・須崎スミエに対して、虚偽告訴の追及、検察への自白を要求する面会を求めた。
一審の実刑判決後に須崎は「この機会に・・」訴状を拘置所の原告に送達した、これを私選弁護人に渡すと、「これで須崎の虚偽供述の意図が解る、須崎が自白すれば逆転無罪となる」更に「民事は放置すればよい 後で取り戻せる」
また須崎との接触は「須崎は拒否しており、弁護士といえども面接強要罪となる、更に園田・須崎を虚偽告訴容疑で、刑事告訴する旨を伝えると「そんなことをしても警察・検察が受理しない」
腑抜け無能な弁護士・原和良・佐藤仁志に見切りを付け、須崎の民事代理人である元検察事務官・山下正祐弁護士に「筋違いでしょうが、須崎の虚偽申告から・・」須崎に、自首するように促す愁訴文を拘置所から送付した。
また事件の真相を知る吉田栄士弁護士の不審(園田義明の告訴代理人との情報)から、事件の鍵(須崎メモ)を握る被告に《自白の進言書》を拘置所から郵送した。
この発信は何度も検閲係から中止を求められた、被害者の妻への発信は、脅迫行為になるというのである、だがこの葉書は、証拠提出した須崎メモの確認を求めるものであり、控訴には欠かせない新証拠である。
宛名人を園田洋子とした葉書の発信は適ったが、被告はこの葉書が、拘置所からの脅迫状として、検察庁に通報したのである。
控訴審の法廷検事・吉田は「控訴人は被害者の妻に脅迫状を拘置所から発送しており、今以って反省がない」
公訴棄却を主張する原告に対して、被告は虚偽告訴の発覚を怖れて、控訴審でも激越な被害者・処罰感情を検事に陳述させたのである。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/110519.jpg.html
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