http://www.asyura2.com/09/nihon29/msg/703.html
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転載者コメント:小沢一郎氏関連の事件を見ても分かるように、検察べったりのマスメディアの報道ゆえ、実際にはさらに多くの「被告人有利」な証拠隠しが悪質に行われている可能性があることをあらかじめご注意申し上げたい。
http://mainichi.jp/select/today/news/20110206k0000e040017000c.html?
岡山地検:証拠隠しか 開示請求書類、当初「存在せず」
2011年2月6日 11時22分
岡山地裁で審理中の窃盗事件で、男性被告(37)の弁護側が証拠開示請求した書類について、検察側が当初「存在しない」としたのに、公判途中で弁護側の抗議を受け、一転開示したことが分かった。検察側は「請求書類だけでは人物を特定できなかったが、公判で特定できたため」と説明。一方、弁護側は「証拠隠しだ」として「不存在」の回答文を書いた担当検事を虚偽公文書作成・同行使容疑で告発する方針。
被告は実行犯らに指示し、岡山県内で08年8月〜09年4月に計4件、転売目的で大型重機などから軽油を盗んだ、として5月、窃盗罪で起訴され4件とも無罪を主張。
08年11月の事件では実行犯と親しい、被告の知人が同年夏ごろに出所。弁護側は被告がこの知人を避けており、出所後は実行犯宅にほとんど行っていないとし、事件直前に実行犯宅で指示をしたとする検察側の構図を否定。その裏付けのため出所時期が分かる書類の開示を10年8月、岡山地検に請求した。
請求は知人の氏名と出所時期を書き申請したが、検察側は翌月、「不存在」と回答。しかし、今年1月17日の公判で、検察側が被告人質問中、知人の出所日を「08年9月7日」と発言したため、弁護側が抗議した結果、出所時期が分かる資料を開示した。
岡山地検の岩崎吉明次席検事は「申請書類だけでは人物が特定できなかったので『不存在』としたが、被告人質問を通じて判明したので開示した。意図的に隠したわけではない」としている。
一方、被告の弁護人は「あるものをないとした検察側の対応は、証拠開示制度の根幹を揺るがすもので非常に悪質」と話している。【苅田伸宏、村松洋、石井尚】
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