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国旗国歌強制、二審は合憲 東京高裁、教職員ら逆転敗訴
2011年1月28日 13時37分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011012801000468.html
東京都立高校などの教職員ら395人が、都と都教育委員会に対し、入学・卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱する義務がないことの確認や損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(都築弘裁判長)は28日、起立、斉唱の強制を違憲とした一審判決を取り消し合憲と判断、請求を全面的に退けた。教職員らの逆転敗訴。
原告は都立高校、盲・ろう・特別支援学校の教職員やその退職者。日の丸を「国旗」、君が代を「国歌」とする国旗国歌法を受け、教育現場での起立、斉唱の強制が憲法に反するかどうかが最大の争点だった。
2006年9月の一審東京地裁判決は、懲戒処分してまでの強制を「思想良心の自由を侵害する」として違憲、違法と判断。原告全員に1人3万円の支払いを都に命じ、在職中は義務のないことや処分の禁止なども認めたため都側が控訴した。
一審は、日の丸、君が代を「宗教的、政治的にみて、国民の間で価値が中立的と認められるまでには至っていない」と指摘。都教育長の通達や各校長による職務命令は、教育基本法で禁じられた「不当な支配」とした。
一審判決によると、都教育長は03年10月、入学・卒業式時に国旗に向かっての起立や国歌斉唱を求める通知を各校長に出し、従わなかった教職員が懲戒処分を受けた。
(共同)
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