http://www.asyura2.com/09/nihon29/msg/684.html
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本人訴訟で判ったことは 裁判所の事務手続きに始まる全ての訴訟行為に 猜疑しなければならないということ。
期日請け書の送達から偽装裁判を推知してこの防禦をした 嘗てない良策と自負している。
さいたま簡裁の書記官宛の本人限定郵便の通知書は、さいたま新都心支店から届いたと記載されていますね。
この記載は、さいたま簡裁宛の郵便物は、さいたま新都心支店が配達するということです。
逆に、さいたま簡裁からの郵便物は、さいたま新都心支店を経由するという証明でもあるのです。
要は、さいたま簡裁からの郵便物は、さいたま新都心郵便局を差出局と定め、さいたま新都心支店を経て各県へ。
さいたま簡裁宛ての郵便物は、各県からさいたま新都心支店を経由してさいたま簡裁に配達されるということ…Wikiの記載内容のとおりに間違いないということです。
すると、さいたま簡裁からの期日指定の書留
11420945266の追跡表示が、さいたま支店が引受、発送となり、さいたま新都心支店も表示されておらず、あなたに送達されたという事実は、あきらかに民訴法違反、加えて郵便法違反により、無効=効力なし…ということを書記官自身が裏付けたようなものです。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/110121.jpg.html
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