http://www.asyura2.com/09/nihon29/msg/598.html
Tweet |
司法の前提そのものが、
1.自白を証拠とする。 2.証拠説明に代えて証拠の標目で足りる。 とした戦時特別立法がまだ残っているからです。これを、1.自供は証拠としない。 2.裁判官は判決に際して証拠説明をする。 と戻さなければ、問題は解決しない。 ついでに、最高裁規則という法源の明らかでないものを考え直すべきだ。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/101016.jpg.html
控訴棄却で下獄するまで 判決書の”証拠の標目”から検察証拠を推知するのみで この内容は知ることが出来なかった 出獄しても弁護人の証拠調請求書は隠され 誣告者を提訴した民事敗訴後に始めてこの書面を入手した
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/hyoumoku001.jpg.html
偽造検事面前調書作成・行使の高橋真検事への告訴状に記載しているが 特信情況・・これが検面調書偽造を許す起因となる 当方の事案もこの手口だった。
確たる証拠・書証で法曹犯罪を訴え続けているが 界面下では国会質問がされている 確信犯の冤罪主張などと いい歳こいてお茶目な当方は蚊帳の外である。
質問主意書
質問第一一四号
証拠の標目及び特信情況に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十年一月十五日
峰 崎 直 樹
参議院議長 江 田 五 月 殿
--------------------------------------------------------------------------------
証拠の標目及び特信情況に関する質問主意書
裁判において、証拠の標目及び特信状況については、現行刑事訴訟法における規定と戦前の旧刑事訴訟法及び戦時刑事特別法における規定に違いがある。
そこで、以下質問する。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 日本の事件29掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。