★阿修羅♪ > 日本の事件29 > 459.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
<福井女子中学生殺人事件>前川彰司さん:「僕はやってません!僕は無実です。」(1)
http://www.asyura2.com/09/nihon29/msg/459.html
投稿者 gataro 日時 2009 年 12 月 20 日 12:47:40: KbIx4LOvH6Ccw
 

最近は、
名張毒ぶどう酒事件で、2005年に地裁が再審開始決定するも、2006年12月に高裁は再審請求を棄却し、申立人が最高裁判所に特別抗告中。大崎事件で発生から23年目の2002年に地裁が再審開始決定するも、2004年に高裁が再審開始を取り消し、2006年に最高裁も再審開始取り消しを認めた(再審―Wikipedia)。
など、いわゆる「再審冬の時代」がつづいてきた。

<参照>
第二章 人権課題の取組み(日弁連)
>白鳥・財田川決定以降、再審弁護活動はこれらの決定を根拠として展開されてきたが、後掲別表に示すとおり、一九九四(平成六)年三月の榎井村事件での再審無罪判決以来、長く日弁連支援事件では再審無罪判決がなかった。しかし、二〇〇九(平成二一)年、足利事件の再審開始決定がなされ、無罪が確定する見通しである。これまでの再審無罪判決のなかった事態を称して、一部では、「再審冬の時代」「逆流現象」、「総合評価の逆転」であり、最高裁白鳥・財田川決定の判断を運用で限定的再評価に矮小化しようとする裁判所の反動の現れであるという見解もあった。

だが、今年は足利事件の再審が始まり、布川事件の再審が決定した。おそらく両事件とも来年には再審無罪が決定するだろう。

またいったん再審が決定し、取り消されていた名張毒ぶどう酒事件についても、抗告中の最高裁で再審が認められる可能性は相当高い。

こうした「冬の時代」を突き破る地道な活動の一つに、福井女子中学生殺人事件がある。驚いたことに、この事件にはこれまで冤罪につきものだった「虚偽の自白」さえないのである。


国民救援会福井県本部が作成したリーフレットから。


========================================

<福井女子中学生殺人事件>前川彰司さん:「僕はやってません!僕は無実です。」

再審で一日も早い無罪判決を!

1986年(昭和61年)3月19日、福井県福井市の市営住宅の自宅で、15歳の女子中学生が殺されました。

母親と2人暮らしで、母親がスナックに勤めている間、一人で留守番をしていた女子中学生が午後9時40分ころ、灰皿で頭を殴られ、電気カーペットのコードで首を絞められ、包丁などで顔を中心に50数ヶ所も滅多刺しされ、殺害されたのです。

警察は、特異な犯行の態様から、被害者の交遊関係の洗い出しを中心に、精神異常者、覚醒剤やシンナーの乱用者をもリストアップして捜査を進めましたが、捜査は難航。犯行発覚から半年後に、覚醒剤事件で勾留されていた暴力団組員Aの証言なるものを根拠に、前川彰司さんが事件から1年後の1987年3月に逮捕、起訴されました。

無実の前川さんは、一貫して犯行を否認しました。一審は無罪でしたが、二審で懲役7年の有罪。最高裁で有罪が確定。服役し、2003年刑期満了。2004年に、無実を晴らすため裁判のやり直しをもとめて再審請求をしました。

-----------------------------------

第1審は<無罪!>

犯人とする証拠がない/証人の証言は信用しがたい

 本件は、凶悪な殺人事件が起きたことを利用して、事件を解決し自分の罪を軽くしてもらおうとした暴力団員が、仲間を巻き込み、うその証言が数多く作り上げられ、前川さんを殺人犯に仕立てたものです。第1審の判決は、客観的な証拠から、そのことを見事に見抜いたのです。

 前川さんは、警察によって、連日朝9時から夜12時まで厳しく取り調べられ、「自白」を強要されました。取調べの際に、机をぶつけられたり、髪の毛をつかんでぐるぐる引っ張り回されたりしながらも、やっていないものはやっていないと最後まで「自白」しないでがんばりました。

福井地方裁判所は、1990(平成2)年9月26日、前川彰司さんに無罪判決を言い渡しました。

その理由として、
@犯人を目撃した者がいない
A具体的な犯行を明らかにする証拠がない
C犯人が前川さんだとする物的証拠がない
C前川さんを見たとする目撃証人や前川さんから犯行を聞いたとする証人の証言が信用できるかどうかが問題となるが、証言は「いずれも信用し難いもので、被告人(前川さん)と本件犯行とを結びつけるに足り」ない
としました。

-----------------------------------

第2審は第1審と同じ証言なのに<有罪!>

暴力団関係者の証言は十分に信用できる

 ところが、名古屋高等裁判所金沢支部は、1995(平成7)年2月9日、1審の無罪判決を破棄し、前川さんに対して懲役7年という不当な有罪判決を言い渡したのです。

 犯行現場付近などで、着衣などに血を付着させた前川さんの姿を見たなどという暴力団関係者や前川さんと交遊関係のあった複数の関係者の証言が「大筋で一致する」とか、「可能性がある」、「それなりに首肯できる」と評価し、それら証言のみで前川さんを有罪としたのです。

―――

福井女子中学生事件 略年表

1986年3月19日  女子中学生が殺される 翌日発覚
   10月下旬 覚醒剤事件で逮捕されている暴力団員Aが前川さんが犯人と言い出す

1987年3月29日  前川さん逮捕
   7月13日  起訴
1990年9月26日  1審(福井地方裁判所)無罪判決!
1995年2月9日  2審(名古屋高裁金沢支部)逆転有罪判決(懲役7年)
1997年11月12日 最高裁 上告棄却
2003年3月6日  前川さん刑期満了
2004年7月15日  日弁連の支援を受け、名古屋高裁金沢支部に再審請求

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2009年12月20日 17:00:30
懲役7年とはずいぶん軽いですね。
酒か覚醒剤のせい、ということで刑が軽くなったのですか?

02. 2009年12月20日 17:08:25
2審の裁判官も自信がなかったのではないでしょうか?

[18初期非表示理由]:担当:スレと関係が薄い長文多数のため全部処理。自分でスレを建てて好きな事を投稿してください
03. 2009年12月20日 18:30:49
軽い判決の原因(口実?)はシンナーらしい。
以下コピペ。

二審の名古屋高裁金沢支部は、1995(平成7年)3月22日、目撃供述は「変遷、関係人間の供述の食違いないし矛盾点が存するものの…大要は一致」しているから「全体としては信用性を認めることができる」とし、前川さんが犯行当時はシンナーによる心神耗弱の状態にあったから刑を軽減するとして、懲役7年に処する実刑有罪判決を言い渡したのです。この判決は、1997年(平成9年)11月12日、最高裁第二小法廷の上告棄却決定により確定しました。


04. 2011年8月25日 11:15:23: w4cQr2UBSo
ウソ発見器の導入を!
最近は脳指紋検査でウソがつけなくなっています。
ぜひ検査してください。

05. 2011年8月26日 17:04:18: ieWTAudjoA
本当に奇妙ですよね。指名手配中の小原勝幸容疑者(三陸ミステリー・16歳少女殺害事件・懸賞金は100万から300万に増額)の件も謎だらけ。疑問を持ち事件を追っていた警察ジャーナリスト黒木氏は不審死(昨年秋、空き地の車内で練炭自殺)。

06. enzai 2011年11月30日 11:17:26: WSL7FfOOjNi3o : bNA76iWfwM
知人の元組員らが「事件の夜、服に血が付いている前川さんを見た」などと供述

なんで暴力団と知り合いなの?
前川さんって、まともな人なのでしょうか?

冤罪かもしれませんが、素直に同情できないです。


07. 2011年11月30日 17:53:23: ZrMDpsyito
06さんよ。貴君の同情なんか前川氏もいらんだろう。
彼が欲しいのは貴君の同情ではなく、真実だけだよ。
少し説明してあげよう。

元暴力団員は前川氏の中学時代の先輩ということ。
その先輩が覚せい剤違反で調べを受けているときに、
罪を軽くしてやるという警察との取引で、前川氏を見たという証言をしたのです。
その元暴力団は同じ中学生仲間に、血だらけの前川を見たといってくれれば、
俺の刑が軽くなる、と手紙を出して、証言させた言っている。
手紙をもらった元暴力団の知人で偽証言をした者がそういっているのだから、
それが真実だろう。
また証言をした別の知人は、事件を起こしてつかまったとき、血だらけの前川を見たといえば、刑を軽くしてやる、と言われて警察と取引した。実際、この証言者は罪を問われず無罪放免になった。これも、その証言者が話していることだ。
 警察が手柄を上げるために、仕組んだ八百長だよ。


08. 2011年11月30日 18:11:53: ZrMDpsyito
06さんよ、貴君の同情など、前川さんは必要ないよ。
彼が求めているのは、真実だけ。

09. 2011年11月30日 22:28:43: 0wxR2bRIsY
これを聞いて無関係の私でも警察への怒りがより一層強くなりました。
冤罪を仕立てあげようとするとんでもない奴は何人も聞いてきましたが、暴力団を使って証言を得たことにしようなど以ての外です。
そんな卑劣な人たちが警察では暴力団の撲滅など出来る訳がありません。
警察関係者全てに言いたいことです。
「冤罪仕立てて職務怠慢するのは日本国民全員が許さない、あなた方のいい加減さがどれほど多くの人を苦しめたか、そんな人達の身にもなってみろ。」
以上です。

10. 2011年12月01日 04:38:22: tDLVGjgACU
70年代までの日本では、政治不信に慄いていた国民が信を寄せられるのは法曹関係だけという状態だったのに、今では法務大臣以下信じられるものは無くなってしまった。私は前川さんの無罪を心から信じる一人です。

11. 2013年3月06日 12:17:29 : vEAlhtqyeA
再審決定取り消されましたね。
口裏合わせした知人という話も確たる証拠で無かったのでしょうか。
これで有罪ですが、罪は償いました。お開きです。
弁護士は別として、ネットや報道の情報だけでジャッジするのも論外です。

12. 2013年3月06日 15:16:52 : q7IMt3drbQ
自分の罪が軽くなる為に、
嘘の証言で無関係な人を警察に売る。最低なやつだ。

何もわからないまま犯人にされ有罪にされる。
理不尽すぎるだろ。

犯人はだれでも良かったんでしょ。

そんな事してないで 本当の犯人つかまえろと言いたい。


13. 2013年3月06日 23:22:59 : Co7VLykKM6
私の子供も中学生で逮捕された事があるが、警察は平気で目撃者の証言を変えたり、脅迫や自白で自分達の良いように、供述調書を書き上げる。逮捕した以上自分達のメンツがあるから、事実を知っても犯人にしたてあげる調書を書き上げる。一度裁判関係者や検察官など、警察に捕まり冤罪が作り上がる研修を取り入れるべきだ(ーー;)冤罪で留置場や刑務所に入る人の気持ちになってから、裁判官や検察官になれ。

14. 2013年3月07日 00:20:53 : 7zfAokPwXU
顔をメッタ刺しって・・・・・相当な怨恨だよな

15. 2013年3月07日 01:24:53 : KFPwiTCTIw
2審の判決の軽さは、シンナーによる心神耗弱とのことですが、それなら、現場に物証が残っていないこととの整合性はどうなるのでしょうか。アリバイ潰しも納得出来るものではないし、このような裁判では被害者や遺族も浮かばれません。

16. ナナシノゲエム 2013年3月09日 03:07:30 : QjSFuqBfHWxSQ : rsCUuvUfKg
この人以前父親を車に乗せて山に埋めてしまう事件起こしてますよね〜(途中で父ちゃん逃げたいだけど)

17. 根津明 2014年2月14日 23:51:14 : cZkuBs8HcWGY. : mH2YeBZAeF
前川元気で何よりや!あの時おれも福井でパクられてたとき毎晩遅くまで取り調べあったな〜横山が嘘を作ったんやろ!横山が俺に口説くお前が犯人やと何度も言ってたな〜俺は、お前じゃないと信じてたよ(笑)お前年とったな〜お互い18頃やしな〜頑張れよ。また、何処かで会うだろう。じゃ〜な


1. 真実は常に1つ[2] kF6OwILNj@2CyYJQgsI 2018年3月15日 13:03:39 : 5dIFypW6Bw : RzXw9ETkWAg[3]
18. 真実は常に1つ[1] kF6OwILNj@2CyYJQgsI 2018年3月15日 13:03:39 : 5dIFypW6Bw : RzXw9ETkWAg[2]
とある小さな喫茶店の出来事です。5年程前でしょうか、未成年の知り合いが多い話をしていました。色々会話する中でそれを聞いていた1人の細身の男性に突然呼ばれて誰にも話が聞こえ無い隅っこに誘導されました。
そしてこう言われました
「あなたは、私に似ている!同じ空気を感じるので貴方に打ち明けます。
私は約20年前に福井で人を殺しました。貴方には私の様に過ちをおこしてもらわない様に打ち明けました。」
罪は償ったのですか?と聞くと
「捕まっていません」
「貴方は私と同じ様にならないで下さい」と言い去って行きました。
家に帰って20年前の未成年殺人で検索すると、この女子中学生殺人事件がでてきました。
自分の直感からこれだな!と感じました。
前川彰司さんでは無い人でしたが少し感じが似ている人でした
細身の小柄の方でしたが、それ以来会う事は無かったです。
実話です。

2. 秘密のアッコちゃん[798] lOmWp4LMg0GDYoNSgr@C4YLx 2024年10月25日 08:36:34 : fjTz2F981w : QTJUazdpaUhyT1U=[363] 報告
19. 秘密のアッコちゃん[797] lOmWp4LMg0GDYoNSgr@C4YLx 2024年10月25日 08:36:34 : fjTz2F981w : QTJUazdpaUhyT1U=[362]
<■264行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
<主張>福井事件「再審」 これでも法曹は動かぬか
社説
2024/10/25 5:00
https://www.sankei.com/article/20241025-WVBHERV2ZBJBZGRHUZQSLW4DPY/
証拠開示のルールが整っていれば、状況は大きく変わっていたのではないか。
そう思わせる再審開始決定がまた、出された。
福井市で昭和61年に中3女子生徒が自宅で殺害された事件で殺人罪に問われ、懲役7年の判決が確定し、服役した前川彰司さんについて、名古屋高裁金沢支部は再審を開始する決定を出した。
物証がなく、有罪確定判決の根拠は知人らの供述だが、金沢支部は新旧証拠を検討し、供述が信用できないと認定した。
その理由は数々の矛盾と、誘導を強くうかがわせる捜査側の不適切な取り調べだ。
知人らは
「事件当夜、血だらけの前川さんを見た」
と一致して証言していたが、このうち1人が
「事件当夜に見た」
というテレビ番組は、起訴後の捜査で当日放送されていなかったことが判明した。
この誤りを把握しながら明かさず、有罪判決を得た検察官に対し、決定は
「不誠実で罪深い不正」
「到底容認できない」
と厳しく批判した。
この知人は控訴審証言後に、取り調べ警察官から結婚祝いをもらっていた。
決定は
「捜査段階の供述調書通りに証言した謝礼の意味合いがあったと見なされても仕方ない」
と断じた。
更に決定は、検察の開示資料などから他の知人証言を
「警察官の誘導や示唆に迎合した疑いがある」
と認定し、
「警察は捜査の行き詰まりもあって、唯一の情報源だった知人の証言に頼り、他の関係者にこの証言を示唆して誘導し、なりふりかまわず証言を得ようとしていた疑いが濃厚」
とまで言及した。
相当に踏み込んだ指摘である。
決定に一貫するのは捜査への厳しい批判だ。
検察は異議申し立てでなく、再審公判で堂々とこたえるべきではないか。
再審決定を導いた新証拠は第2次請求審で検察が開示した捜査報告メモなど287点に埋もれていた。
裁判長から強く命じられ、開示された。
最初の再審請求から20年後だ。
これがなければ再審の門は開かず、もっと早く開示されていれば状況は変わっていただろう。
確定判決にも影響した可能性もある。
確定判決や第1次再審請求の開始決定取り消しの検証も必要だ。
再審における証拠開示ルールがないことが、日本の刑事司法の信用を貶めている。
それでも法曹はまだ動かないのか。

初開示の証拠287点、突き崩した「有罪」 中3女子殺害再審開始決定、不当な捜査や立証浮き彫りに
2024/10/24 6:30
https://www.sankei.com/article/20241024-FHYWLQ663FOYLFW35HN73JWBY4/
確定審の
「有罪」
を突き崩したのは、初めて開示された287点の膨大な新証拠だった。
福井市で昭和61年、中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で、前川彰司さん(59)の再審開始を認めた2024年10月23日の名古屋高裁金沢支部決定。
裁判所側は検察側に強い姿勢で開示させた捜査報告書などをつぶさに検証し、供述誘導を含む不当な捜査・立証を浮き彫りにした。
証拠開示の制度化を求める声も今後一層高まりそうだ。
確定判決が有罪の根拠としたのは、主に知人3人の証言だった。
事件の約7カ月後、覚醒剤事件などで逮捕、勾留中に
「事件直後に血の付いた服を着た前川さんから助けを求められた」
と言い始めた元暴力団組員、更に現場付近に前川さんを車で送迎したとされる男性A、元組員の指示でその車を迎えに行ったとされる男性Bだ。
「テレビ番組を見ている時に呼び出された」
男性Bは事件との接点をこう説明した。
公判中に証言は変遷したが、検察側はBが説明した番組のシーンが事件当日に放送されていたことを根拠に信用性を主張。
確定判決もそれを追認した。
ところが、開示された当時の捜査資料で、公判中に警察が検察の指示でテレビ局に照会した結果、そのシーンが別の日の放送だったと把握していたことが判明した。
検察側は事実に反する主張を続けたことになり、山田耕司裁判長は
「不誠実で罪深い不正の所為」
と指弾。
更に、第2次再審請求審で改めて行われたBへの尋問などに基づき、Bが最終的に前川さんの関与を証言後、取り調べ担当の警察官から
「結婚祝い」
として祝儀袋に入った現金を受け取ったことも認定した。
車で送迎したとの男性Aの証言を巡っても、裏付け証言となった
「現場付近で特徴的な車の尾灯を見た」
という別の目撃者が、当初は
「(車を)見た記憶がない」
と話していたことが新証拠で判明するなどした。
山田裁判長はAとBの証言に疑義が生じたことを踏まえ、元組員の証言の信用性やAやBらの供述過程を検討。
元組員は自身の刑の軽減や保釈を狙い、供述を取引材料に留置場へのすしの差し入れや刑務所への移監中止といった
「不当な利益供与」
を得ていたとした上で、警察側が虚偽供述の意欲が強い元組員をBらの取り調べに同席させるなどしたと指摘した。
犯人の摘発に執着する警察官らが捜査に行き詰まり、元組員の供述にすがりついた−。
山田裁判長は警察がこうした姿勢でAやBを誘導し、2人が迎合して虚偽の供述をしたという
「具体的かつ合理的な可能性がある」
と指摘。
他の知人らも含めて証言は信用できず、前川さんが
「犯人であると認めることはできない」
と結論づけた。
■証拠開示、再審可否を左右
38年前に発生した事件にもかかわらず、今回の再審請求審で初めて開示された捜査資料などは287点に上った。
その中に含まれた前川彰司さんに有利な証拠が再審開始決定の決め手となった。
「開示命令に踏み切る用意がある」。
開示を拒否する姿勢だった検察側に対し、山田耕司裁判長は昨年2023年5月、検察側と弁護側との3者協議の場でこのように述べ、事態は大きく動き出した。
弁護団長の吉村悟弁護士(福井弁護士会)は決定後の会見で
「弁護団は説得力のある新証拠を出したつもりだが、再現実験結果などはあくまで間接証拠」
「今回は端的に捜査機関の証拠で決まった」
と述べた。
同様の事態は、他の再審請求事件でも起きている。
袴田巌さん(88)の再審無罪が確定した事件でも、犯行着衣とされた
「5点の衣類」
のカラー写真などが第2次再審請求審中の平成22年に初めて開示。
再審開始に向けて動き出した。
証拠開示は再審請求の結果を左右するとも言えるが、刑事訴訟法には再審に関する手続きを具体的に定めた規定がなく、開示の実現は裁判所と検察の考えに委ねられているのが現状だ。
同じ事件であっても裁判官によって対応は異なり、
「再審格差が生じている」
との批判も根強い。
こうした事態を受け、再審規定(再審法)の整備を求める声は国会でも高まっている。
今年2024年3月には超党派の
「冤罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」
が発足。
法務省主導で法改正が進まない場合には、議員立法に踏み切ることも視野に入れており、今後議論が本格化する見通しだ。
■公平性確保へ再審法整備を
元裁判官で法政大法科大学院の水野智幸教授(刑事法)
具体的な根拠を挙げて関係者証言の信用性を否定しており、説得的で手堅い決定だ。
きめ細かい判断ができたのは、開示証拠によって、捜査側がどの時点で、どういう情報を知っていたか、といった点が明らかになったことが要因で、証拠開示が非常に重要だった。
今回の再審請求審で、裁判官の訴訟指揮により検察側が証拠を開示したことは評価できる。
ただ、こうした対応は他の再審請求事件でも一律に行われているわけではない。
どの裁判所でも公平に証拠開示がなされるよう直ちに法制化し、再審法を整備すべきだ。
(再審無罪となった)袴田巌さんの事件で証拠の捏造が指摘されたのに続き、有罪にしなければというプレッシャーが捜査機関にかかった時には、不当な捜査や立証が行われ得ることが今回、分かった。
昭和の末期に起きた事件で明らかになったことは、率直にショックでもある。
証拠開示が決め手となる再審開始決定は相次いでおり、開示を認めない理由は最早ない。
今回の決定は刑事司法制度を見直す動きの後押しになるだろう。

裁判所「不誠実で罪深い不正の所為」と検察を痛烈批判 中3女子殺害の再審開始決定
2024/10/23 13:20
https://www.sankei.com/article/20241023-GOYAA22CPFP6PIURSUJNJHWSU4/
福井市で昭和61年、中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で懲役7年が確定し、服役した前川彰司さん(59)が裁判のやり直しを求めた第2次再審請求審で、再審開始を認めた2024年10月23日の名古屋高裁金沢支部決定。
決定理由で山田耕司裁判長は、検察側の裁判への姿勢を
「不誠実で罪深い不正の所為」
と厳しく批判した。
事件で直接的な物証はなく、
「事件直後に血の付いた服を着た前川さんを見た」
といった複数の知人の証言が有罪の根拠とされた。
一方、山田裁判長は、こうした知人証言について
「捜査に行き詰まった捜査機関が、誘導などの不当な働き掛けを行って形成された疑いが払拭できない」
と信用性を否定した。
知人のうち1人は通常審で、事件当日について
「テレビ番組を見ている時に(別の知人から)呼び出され、血の付いた前川さんを見た」
と証言。
ただ、公判中も証言を大きく変遷させるなど、証言の正確性が焦点となっていた。
決定によると、通常審で証拠採用された警察の捜査報告書では、この知人が
「見た」
とするテレビ番組のシーンが、実際に事件当日に放送されていたという趣旨の記載があった。
一方、今回の再審請求審で開示された新証拠により、捜査当局が当時テレビ局に照会した結果、実際はそうしたシーンは放送されていなかったことが判明した。
しかし、検察側は通常審の審理中にこの事実を把握したのに、捜査報告書の誤りを明らかにせず、番組の内容が実際に放送されたことを前提に裁判を進めていた。
山田裁判長はこうした検察側の立証姿勢を
「検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為と言わざるを得ず、到底容認することはできない」
と指弾した。
確定判決によると、女子生徒は昭和61年3月19日夜、福井市の市営団地で1人で留守番をしていた際に殺害された。
約7カ月後、前川さんの知人で、当時暴力団組員の男性が
「事件直後の前川さんを見た」
などと証言したことをきっかけに、関与を疑われた。
福井地裁は平成2年、知人らの証言を
「信用できない」
として無罪を宣告したが、名古屋高裁金沢支部は7年、一転して信用性を認定。
前川さんを犯人とした上で、シンナー乱用による心神耗弱状態だったとして懲役7年を言い渡し、その後確定した。
前川さんは平成15年3月に満期出所した。

再審開始決定「浮かれるわけにはいかない」 21歳で逮捕、司法判断が二転三転
2024/10/23 10:54
https://www.sankei.com/article/20241023-4GD62I6YHZO5PAORVYQ73JJMNA/
福井市で昭和61年、中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で懲役7年が確定し、服役した前川彰司さん(59)が裁判のやり直しを求めた第2次再審請求審で、名古屋高裁金沢支部は23日、再審開始決定を出した。
21歳で逮捕されてから37年超。
一貫して無実を訴えてきた前川さんは決定を受け、
「ほっとしているが、浮かれるわけにはいかない」
と語った。
事件で前川さんが犯人だと示す直接的な物証はなく、
「事件直後に血の付いた服を着た前川さんを見た」
「犯行を打ち明けられた」
といった複数の知人の証言が有罪の根拠とされた。
決定理由で、山田裁判長は、この知人証言について
「捜査に行き詰まった捜査機関が、誘導などの不当な働きがけを行って形成された疑いが払拭できない」
と信用性を否定した。
知人証言の信用性を巡ってはこれまでも司法判断が二転三転してきた。
通常審の1審福井地裁で無罪判決、第1次再審請求審の高裁金沢支部で再審開始決定が出たが、いずれもその後に覆っている。
今回の再審請求審では知人の1人が有罪の根拠となった証言を翻し、
「事件の日に前川さんを見ていない」
と証言。
この内容は初期の供述調書とも同じで、
「福井県警の捜査員に自身の覚醒剤事件を見逃してもらう見返りに記憶と異なる証言をした」
と説明した。
また弁護側は、他の知人らの証言と食い違う再現実験結果や、証言の一部が事実と異なることを示す、新たに開示された複数の捜査資料なども
「新証拠」
として提出。
改めて各証言が
「信用できない」
と訴えていた。
確定判決によると、女子生徒は昭和61年3月19日夜、福井市の市営団地で1人で留守番をしていた際に、顔や首を多数回刺されるなどして殺害された。
約7カ月後、覚醒剤事件などで逮捕、勾留中で前川さんとは知人だった当時暴力団組員の男性が、
「事件直後の前川さんを見た」
などと証言したことをきっかけに、県警が昭和62年3月、21歳だった前川さんを逮捕した。
福井地裁は平成2年9月、知人らの証言が重要部分で変遷し
「信用できない」
として無罪を宣告したが、名古屋高裁金沢支部は7年2月、一転して
「証言は大筋で一貫している」
と認定。
シンナー乱用による心神耗弱状態だったとして懲役7年を言い渡し、その後確定した。
前川さんは平成15年3月に満期出所した。

「捜査機関の不当な働きかけ」言及、福井中3殺害事件で再審開始決定 証言の信用性否定
2024/10/23 10:33
https://www.sankei.com/article/20241023-QTCJQBZVKBLARMXQV2JYTDDFLQ/
福井市で昭和61年、中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で懲役7年の判決が確定し、服役した前川彰司さん(59)が裁判のやり直しを求めた第2次再審請求審で、名古屋高裁金沢支部(山田耕司裁判長)は2024年10月23日、再審開始を決定した。
前川さんは一貫して否認。
前川さんが犯人だと示す直接的な物証はなく、
「事件直後に血の付いた服を着た前川さんを見た」
「犯行を打ち明けられた」
といった複数の知人の証言が有罪の根拠とされた。
決定理由で、山田裁判長は、この知人証言について
「捜査に行き詰まった捜査機関が、誘導などの不当な働き掛けを行って形成された疑いが払拭できない」
と信用性を否定した。
ただ、これらの証言の信用性を巡っては司法判断が揺れ動いた。
通常審の1審福井地裁で無罪判決、第1次再審請求審の高裁金沢支部で再審開始決定が出たが、いずれもその後に覆っている。
今回の再審請求審では知人の1人が有罪の根拠となった証言を翻し、
「事件の日に前川さんを見ていない」
と証言。
この内容は初期の供述調書とも同じで、
「福井県警の捜査員に自身の覚醒剤事件を見逃してもらう見返りに記憶と異なる証言をした」
と説明した。
また弁護側は、他の知人らの証言と食い違う再現実験結果や、証言の一部が事実と異なることを示す、新たに開示された複数の捜査資料なども
「新証拠」
として提出。
改めて各証言が
「信用できない」
と訴えていた。
確定判決によると、女子生徒は昭和61年3月19日夜、福井市の市営団地で1人で留守番をしていた際に、顔や首を多数回刺されるなどして殺害された。
約7カ月後、覚醒剤事件などで逮捕、勾留中で前川さんとは知人だった当時暴力団組員の男性が、
「事件直後の前川さんを見た」
などと証言したことをきっかけに、県警が昭和62年3月、21歳だった前川さんを逮捕した。
福井地裁は平成2年9月、知人らの証言が重要部分で変遷し
「信用できない」
として無罪を宣告したが、名古屋高裁金沢支部は平成7年2月、一転して
「証言は大筋で一貫している」
と認定。
シンナー乱用による心神耗弱状態だったとして懲役7年を言い渡し、その後確定した。
前川さんは平成15年3月に満期出所した。

38年前の中3女子殺害事件、再審開始を決定 21歳で逮捕の男性無実訴え
2024/10/23 10:09
https://www.sankei.com/article/20241023-IH5GJ7IIOZI75FFEVWGNXQX4CQ/
福井市で昭和61年、中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で懲役7年の判決が確定し、服役した前川彰司さん(59)が裁判のやり直しを求めた第2次再審請求審で、名古屋高裁金沢支部(山田耕司裁判長)は2024年10月23日、再審開始を決定をした。
前川さんは一貫して否認。
前川さんが犯人だと示す直接的な物証はなく、
「事件直後に血の付いた服を着た前川さんを見た」
「犯行を打ち明けられた」
といった複数の知人の証言が有罪の根拠とされた。
ただ、これらの証言の信用性を巡っては司法判断が揺れ動いた。
通常審の1審福井地裁で無罪判決、第1次再審請求審の高裁金沢支部で再審開始決定が出たが、いずれもその後に覆っている。
今回の再審請求審では知人の1人が有罪の根拠となった証言を翻し、
「事件の日に前川さんを見ていない」
と証言。
この内容は初期の供述調書とも同じで、
「福井県警の捜査員に自身の覚醒剤事件を見逃してもらう見返りに記憶と異なる証言をした」
と説明した。
また弁護側は、他の知人らの証言と食い違う再現実験結果や、証言の一部が事実と異なることを示す、新たに開示された複数の捜査資料なども
「新証拠」
として提出。
改めて各証言が
「信用できない」
と訴えていた。
確定判決によると、女子生徒は昭和61年3月19日夜、福井市の市営団地で1人で留守番をしていた際に、顔や首を多数回刺されるなどして殺害された。
約7カ月後、覚醒剤事件などで逮捕、勾留中で前川さんとは知人だった当時暴力団組員の男性が、
「事件直後の前川さんを見た」
などと証言したことをきっかけに、県警が昭和62年3月、21歳だった前川さんを逮捕した。
福井地裁は平成2年9月、知人らの証言が重要部分で変遷し
「信用できない」
として無罪を宣告したが、名古屋高裁金沢支部は平成7年2月、一転して
「証言は大筋で一貫している」
と認定。
シンナー乱用による心神耗弱状態だったとして懲役7年を言い渡し、その後確定した。
前川さんは平成15年3月に満期出所した。

3. 5915[378] glSCWIJQglQ 2024年10月25日 22:33:39 : gTsB8xGV6o : aGRxMWJmNFFFM0E=[8] 報告
20. 5915[377] glSCWIJQglQ 2024年10月25日 22:33:39 : gTsB8xGV6o : aGRxMWJmNFFFM0E=[7]
   
 
検察は
でっち上げてでも犯人を作り出し求刑し刑に処することで
社会の秩序が保たれる、と勘違いしてるのだろう
地アタマの悪い集団である
 
   
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 真実は常に1つ[2] kF6OwILNj@2CyYJQgsI 2018年3月15日 13:03:39 : 5dIFypW6Bw : RzXw9ETkWAg[3]
18. 真実は常に1つ[1] kF6OwILNj@2CyYJQgsI 2018年3月15日 13:03:39 : 5dIFypW6Bw : RzXw9ETkWAg[2]
とある小さな喫茶店の出来事です。5年程前でしょうか、未成年の知り合いが多い話をしていました。色々会話する中でそれを聞いていた1人の細身の男性に突然呼ばれて誰にも話が聞こえ無い隅っこに誘導されました。
そしてこう言われました
「あなたは、私に似ている!同じ空気を感じるので貴方に打ち明けます。
私は約20年前に福井で人を殺しました。貴方には私の様に過ちをおこしてもらわない様に打ち明けました。」
罪は償ったのですか?と聞くと
「捕まっていません」
「貴方は私と同じ様にならないで下さい」と言い去って行きました。
家に帰って20年前の未成年殺人で検索すると、この女子中学生殺人事件がでてきました。
自分の直感からこれだな!と感じました。
前川彰司さんでは無い人でしたが少し感じが似ている人でした
細身の小柄の方でしたが、それ以来会う事は無かったです。
実話です。

2. 秘密のアッコちゃん[798] lOmWp4LMg0GDYoNSgr@C4YLx 2024年10月25日 08:36:34 : fjTz2F981w : QTJUazdpaUhyT1U=[363] 報告
19. 秘密のアッコちゃん[797] lOmWp4LMg0GDYoNSgr@C4YLx 2024年10月25日 08:36:34 : fjTz2F981w : QTJUazdpaUhyT1U=[362]
<■264行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
<主張>福井事件「再審」 これでも法曹は動かぬか
社説
2024/10/25 5:00
https://www.sankei.com/article/20241025-WVBHERV2ZBJBZGRHUZQSLW4DPY/
証拠開示のルールが整っていれば、状況は大きく変わっていたのではないか。
そう思わせる再審開始決定がまた、出された。
福井市で昭和61年に中3女子生徒が自宅で殺害された事件で殺人罪に問われ、懲役7年の判決が確定し、服役した前川彰司さんについて、名古屋高裁金沢支部は再審を開始する決定を出した。
物証がなく、有罪確定判決の根拠は知人らの供述だが、金沢支部は新旧証拠を検討し、供述が信用できないと認定した。
その理由は数々の矛盾と、誘導を強くうかがわせる捜査側の不適切な取り調べだ。
知人らは
「事件当夜、血だらけの前川さんを見た」
と一致して証言していたが、このうち1人が
「事件当夜に見た」
というテレビ番組は、起訴後の捜査で当日放送されていなかったことが判明した。
この誤りを把握しながら明かさず、有罪判決を得た検察官に対し、決定は
「不誠実で罪深い不正」
「到底容認できない」
と厳しく批判した。
この知人は控訴審証言後に、取り調べ警察官から結婚祝いをもらっていた。
決定は
「捜査段階の供述調書通りに証言した謝礼の意味合いがあったと見なされても仕方ない」
と断じた。
更に決定は、検察の開示資料などから他の知人証言を
「警察官の誘導や示唆に迎合した疑いがある」
と認定し、
「警察は捜査の行き詰まりもあって、唯一の情報源だった知人の証言に頼り、他の関係者にこの証言を示唆して誘導し、なりふりかまわず証言を得ようとしていた疑いが濃厚」
とまで言及した。
相当に踏み込んだ指摘である。
決定に一貫するのは捜査への厳しい批判だ。
検察は異議申し立てでなく、再審公判で堂々とこたえるべきではないか。
再審決定を導いた新証拠は第2次請求審で検察が開示した捜査報告メモなど287点に埋もれていた。
裁判長から強く命じられ、開示された。
最初の再審請求から20年後だ。
これがなければ再審の門は開かず、もっと早く開示されていれば状況は変わっていただろう。
確定判決にも影響した可能性もある。
確定判決や第1次再審請求の開始決定取り消しの検証も必要だ。
再審における証拠開示ルールがないことが、日本の刑事司法の信用を貶めている。
それでも法曹はまだ動かないのか。

初開示の証拠287点、突き崩した「有罪」 中3女子殺害再審開始決定、不当な捜査や立証浮き彫りに
2024/10/24 6:30
https://www.sankei.com/article/20241024-FHYWLQ663FOYLFW35HN73JWBY4/
確定審の
「有罪」
を突き崩したのは、初めて開示された287点の膨大な新証拠だった。
福井市で昭和61年、中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で、前川彰司さん(59)の再審開始を認めた2024年10月23日の名古屋高裁金沢支部決定。
裁判所側は検察側に強い姿勢で開示させた捜査報告書などをつぶさに検証し、供述誘導を含む不当な捜査・立証を浮き彫りにした。
証拠開示の制度化を求める声も今後一層高まりそうだ。
確定判決が有罪の根拠としたのは、主に知人3人の証言だった。
事件の約7カ月後、覚醒剤事件などで逮捕、勾留中に
「事件直後に血の付いた服を着た前川さんから助けを求められた」
と言い始めた元暴力団組員、更に現場付近に前川さんを車で送迎したとされる男性A、元組員の指示でその車を迎えに行ったとされる男性Bだ。
「テレビ番組を見ている時に呼び出された」
男性Bは事件との接点をこう説明した。
公判中に証言は変遷したが、検察側はBが説明した番組のシーンが事件当日に放送されていたことを根拠に信用性を主張。
確定判決もそれを追認した。
ところが、開示された当時の捜査資料で、公判中に警察が検察の指示でテレビ局に照会した結果、そのシーンが別の日の放送だったと把握していたことが判明した。
検察側は事実に反する主張を続けたことになり、山田耕司裁判長は
「不誠実で罪深い不正の所為」
と指弾。
更に、第2次再審請求審で改めて行われたBへの尋問などに基づき、Bが最終的に前川さんの関与を証言後、取り調べ担当の警察官から
「結婚祝い」
として祝儀袋に入った現金を受け取ったことも認定した。
車で送迎したとの男性Aの証言を巡っても、裏付け証言となった
「現場付近で特徴的な車の尾灯を見た」
という別の目撃者が、当初は
「(車を)見た記憶がない」
と話していたことが新証拠で判明するなどした。
山田裁判長はAとBの証言に疑義が生じたことを踏まえ、元組員の証言の信用性やAやBらの供述過程を検討。
元組員は自身の刑の軽減や保釈を狙い、供述を取引材料に留置場へのすしの差し入れや刑務所への移監中止といった
「不当な利益供与」
を得ていたとした上で、警察側が虚偽供述の意欲が強い元組員をBらの取り調べに同席させるなどしたと指摘した。
犯人の摘発に執着する警察官らが捜査に行き詰まり、元組員の供述にすがりついた−。
山田裁判長は警察がこうした姿勢でAやBを誘導し、2人が迎合して虚偽の供述をしたという
「具体的かつ合理的な可能性がある」
と指摘。
他の知人らも含めて証言は信用できず、前川さんが
「犯人であると認めることはできない」
と結論づけた。
■証拠開示、再審可否を左右
38年前に発生した事件にもかかわらず、今回の再審請求審で初めて開示された捜査資料などは287点に上った。
その中に含まれた前川彰司さんに有利な証拠が再審開始決定の決め手となった。
「開示命令に踏み切る用意がある」。
開示を拒否する姿勢だった検察側に対し、山田耕司裁判長は昨年2023年5月、検察側と弁護側との3者協議の場でこのように述べ、事態は大きく動き出した。
弁護団長の吉村悟弁護士(福井弁護士会)は決定後の会見で
「弁護団は説得力のある新証拠を出したつもりだが、再現実験結果などはあくまで間接証拠」
「今回は端的に捜査機関の証拠で決まった」
と述べた。
同様の事態は、他の再審請求事件でも起きている。
袴田巌さん(88)の再審無罪が確定した事件でも、犯行着衣とされた
「5点の衣類」
のカラー写真などが第2次再審請求審中の平成22年に初めて開示。
再審開始に向けて動き出した。
証拠開示は再審請求の結果を左右するとも言えるが、刑事訴訟法には再審に関する手続きを具体的に定めた規定がなく、開示の実現は裁判所と検察の考えに委ねられているのが現状だ。
同じ事件であっても裁判官によって対応は異なり、
「再審格差が生じている」
との批判も根強い。
こうした事態を受け、再審規定(再審法)の整備を求める声は国会でも高まっている。
今年2024年3月には超党派の
「冤罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」
が発足。
法務省主導で法改正が進まない場合には、議員立法に踏み切ることも視野に入れており、今後議論が本格化する見通しだ。
■公平性確保へ再審法整備を
元裁判官で法政大法科大学院の水野智幸教授(刑事法)
具体的な根拠を挙げて関係者証言の信用性を否定しており、説得的で手堅い決定だ。
きめ細かい判断ができたのは、開示証拠によって、捜査側がどの時点で、どういう情報を知っていたか、といった点が明らかになったことが要因で、証拠開示が非常に重要だった。
今回の再審請求審で、裁判官の訴訟指揮により検察側が証拠を開示したことは評価できる。
ただ、こうした対応は他の再審請求事件でも一律に行われているわけではない。
どの裁判所でも公平に証拠開示がなされるよう直ちに法制化し、再審法を整備すべきだ。
(再審無罪となった)袴田巌さんの事件で証拠の捏造が指摘されたのに続き、有罪にしなければというプレッシャーが捜査機関にかかった時には、不当な捜査や立証が行われ得ることが今回、分かった。
昭和の末期に起きた事件で明らかになったことは、率直にショックでもある。
証拠開示が決め手となる再審開始決定は相次いでおり、開示を認めない理由は最早ない。
今回の決定は刑事司法制度を見直す動きの後押しになるだろう。

裁判所「不誠実で罪深い不正の所為」と検察を痛烈批判 中3女子殺害の再審開始決定
2024/10/23 13:20
https://www.sankei.com/article/20241023-GOYAA22CPFP6PIURSUJNJHWSU4/
福井市で昭和61年、中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で懲役7年が確定し、服役した前川彰司さん(59)が裁判のやり直しを求めた第2次再審請求審で、再審開始を認めた2024年10月23日の名古屋高裁金沢支部決定。
決定理由で山田耕司裁判長は、検察側の裁判への姿勢を
「不誠実で罪深い不正の所為」
と厳しく批判した。
事件で直接的な物証はなく、
「事件直後に血の付いた服を着た前川さんを見た」
といった複数の知人の証言が有罪の根拠とされた。
一方、山田裁判長は、こうした知人証言について
「捜査に行き詰まった捜査機関が、誘導などの不当な働き掛けを行って形成された疑いが払拭できない」
と信用性を否定した。
知人のうち1人は通常審で、事件当日について
「テレビ番組を見ている時に(別の知人から)呼び出され、血の付いた前川さんを見た」
と証言。
ただ、公判中も証言を大きく変遷させるなど、証言の正確性が焦点となっていた。
決定によると、通常審で証拠採用された警察の捜査報告書では、この知人が
「見た」
とするテレビ番組のシーンが、実際に事件当日に放送されていたという趣旨の記載があった。
一方、今回の再審請求審で開示された新証拠により、捜査当局が当時テレビ局に照会した結果、実際はそうしたシーンは放送されていなかったことが判明した。
しかし、検察側は通常審の審理中にこの事実を把握したのに、捜査報告書の誤りを明らかにせず、番組の内容が実際に放送されたことを前提に裁判を進めていた。
山田裁判長はこうした検察側の立証姿勢を
「検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為と言わざるを得ず、到底容認することはできない」
と指弾した。
確定判決によると、女子生徒は昭和61年3月19日夜、福井市の市営団地で1人で留守番をしていた際に殺害された。
約7カ月後、前川さんの知人で、当時暴力団組員の男性が
「事件直後の前川さんを見た」
などと証言したことをきっかけに、関与を疑われた。
福井地裁は平成2年、知人らの証言を
「信用できない」
として無罪を宣告したが、名古屋高裁金沢支部は7年、一転して信用性を認定。
前川さんを犯人とした上で、シンナー乱用による心神耗弱状態だったとして懲役7年を言い渡し、その後確定した。
前川さんは平成15年3月に満期出所した。

再審開始決定「浮かれるわけにはいかない」 21歳で逮捕、司法判断が二転三転
2024/10/23 10:54
https://www.sankei.com/article/20241023-4GD62I6YHZO5PAORVYQ73JJMNA/
福井市で昭和61年、中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で懲役7年が確定し、服役した前川彰司さん(59)が裁判のやり直しを求めた第2次再審請求審で、名古屋高裁金沢支部は23日、再審開始決定を出した。
21歳で逮捕されてから37年超。
一貫して無実を訴えてきた前川さんは決定を受け、
「ほっとしているが、浮かれるわけにはいかない」
と語った。
事件で前川さんが犯人だと示す直接的な物証はなく、
「事件直後に血の付いた服を着た前川さんを見た」
「犯行を打ち明けられた」
といった複数の知人の証言が有罪の根拠とされた。
決定理由で、山田裁判長は、この知人証言について
「捜査に行き詰まった捜査機関が、誘導などの不当な働きがけを行って形成された疑いが払拭できない」
と信用性を否定した。
知人証言の信用性を巡ってはこれまでも司法判断が二転三転してきた。
通常審の1審福井地裁で無罪判決、第1次再審請求審の高裁金沢支部で再審開始決定が出たが、いずれもその後に覆っている。
今回の再審請求審では知人の1人が有罪の根拠となった証言を翻し、
「事件の日に前川さんを見ていない」
と証言。
この内容は初期の供述調書とも同じで、
「福井県警の捜査員に自身の覚醒剤事件を見逃してもらう見返りに記憶と異なる証言をした」
と説明した。
また弁護側は、他の知人らの証言と食い違う再現実験結果や、証言の一部が事実と異なることを示す、新たに開示された複数の捜査資料なども
「新証拠」
として提出。
改めて各証言が
「信用できない」
と訴えていた。
確定判決によると、女子生徒は昭和61年3月19日夜、福井市の市営団地で1人で留守番をしていた際に、顔や首を多数回刺されるなどして殺害された。
約7カ月後、覚醒剤事件などで逮捕、勾留中で前川さんとは知人だった当時暴力団組員の男性が、
「事件直後の前川さんを見た」
などと証言したことをきっかけに、県警が昭和62年3月、21歳だった前川さんを逮捕した。
福井地裁は平成2年9月、知人らの証言が重要部分で変遷し
「信用できない」
として無罪を宣告したが、名古屋高裁金沢支部は7年2月、一転して
「証言は大筋で一貫している」
と認定。
シンナー乱用による心神耗弱状態だったとして懲役7年を言い渡し、その後確定した。
前川さんは平成15年3月に満期出所した。

「捜査機関の不当な働きかけ」言及、福井中3殺害事件で再審開始決定 証言の信用性否定
2024/10/23 10:33
https://www.sankei.com/article/20241023-QTCJQBZVKBLARMXQV2JYTDDFLQ/
福井市で昭和61年、中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で懲役7年の判決が確定し、服役した前川彰司さん(59)が裁判のやり直しを求めた第2次再審請求審で、名古屋高裁金沢支部(山田耕司裁判長)は2024年10月23日、再審開始を決定した。
前川さんは一貫して否認。
前川さんが犯人だと示す直接的な物証はなく、
「事件直後に血の付いた服を着た前川さんを見た」
「犯行を打ち明けられた」
といった複数の知人の証言が有罪の根拠とされた。
決定理由で、山田裁判長は、この知人証言について
「捜査に行き詰まった捜査機関が、誘導などの不当な働き掛けを行って形成された疑いが払拭できない」
と信用性を否定した。
ただ、これらの証言の信用性を巡っては司法判断が揺れ動いた。
通常審の1審福井地裁で無罪判決、第1次再審請求審の高裁金沢支部で再審開始決定が出たが、いずれもその後に覆っている。
今回の再審請求審では知人の1人が有罪の根拠となった証言を翻し、
「事件の日に前川さんを見ていない」
と証言。
この内容は初期の供述調書とも同じで、
「福井県警の捜査員に自身の覚醒剤事件を見逃してもらう見返りに記憶と異なる証言をした」
と説明した。
また弁護側は、他の知人らの証言と食い違う再現実験結果や、証言の一部が事実と異なることを示す、新たに開示された複数の捜査資料なども
「新証拠」
として提出。
改めて各証言が
「信用できない」
と訴えていた。
確定判決によると、女子生徒は昭和61年3月19日夜、福井市の市営団地で1人で留守番をしていた際に、顔や首を多数回刺されるなどして殺害された。
約7カ月後、覚醒剤事件などで逮捕、勾留中で前川さんとは知人だった当時暴力団組員の男性が、
「事件直後の前川さんを見た」
などと証言したことをきっかけに、県警が昭和62年3月、21歳だった前川さんを逮捕した。
福井地裁は平成2年9月、知人らの証言が重要部分で変遷し
「信用できない」
として無罪を宣告したが、名古屋高裁金沢支部は平成7年2月、一転して
「証言は大筋で一貫している」
と認定。
シンナー乱用による心神耗弱状態だったとして懲役7年を言い渡し、その後確定した。
前川さんは平成15年3月に満期出所した。

38年前の中3女子殺害事件、再審開始を決定 21歳で逮捕の男性無実訴え
2024/10/23 10:09
https://www.sankei.com/article/20241023-IH5GJ7IIOZI75FFEVWGNXQX4CQ/
福井市で昭和61年、中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で懲役7年の判決が確定し、服役した前川彰司さん(59)が裁判のやり直しを求めた第2次再審請求審で、名古屋高裁金沢支部(山田耕司裁判長)は2024年10月23日、再審開始を決定をした。
前川さんは一貫して否認。
前川さんが犯人だと示す直接的な物証はなく、
「事件直後に血の付いた服を着た前川さんを見た」
「犯行を打ち明けられた」
といった複数の知人の証言が有罪の根拠とされた。
ただ、これらの証言の信用性を巡っては司法判断が揺れ動いた。
通常審の1審福井地裁で無罪判決、第1次再審請求審の高裁金沢支部で再審開始決定が出たが、いずれもその後に覆っている。
今回の再審請求審では知人の1人が有罪の根拠となった証言を翻し、
「事件の日に前川さんを見ていない」
と証言。
この内容は初期の供述調書とも同じで、
「福井県警の捜査員に自身の覚醒剤事件を見逃してもらう見返りに記憶と異なる証言をした」
と説明した。
また弁護側は、他の知人らの証言と食い違う再現実験結果や、証言の一部が事実と異なることを示す、新たに開示された複数の捜査資料なども
「新証拠」
として提出。
改めて各証言が
「信用できない」
と訴えていた。
確定判決によると、女子生徒は昭和61年3月19日夜、福井市の市営団地で1人で留守番をしていた際に、顔や首を多数回刺されるなどして殺害された。
約7カ月後、覚醒剤事件などで逮捕、勾留中で前川さんとは知人だった当時暴力団組員の男性が、
「事件直後の前川さんを見た」
などと証言したことをきっかけに、県警が昭和62年3月、21歳だった前川さんを逮捕した。
福井地裁は平成2年9月、知人らの証言が重要部分で変遷し
「信用できない」
として無罪を宣告したが、名古屋高裁金沢支部は平成7年2月、一転して
「証言は大筋で一貫している」
と認定。
シンナー乱用による心神耗弱状態だったとして懲役7年を言い渡し、その後確定した。
前川さんは平成15年3月に満期出所した。


[18初期非表示理由]:担当:スレと関係が薄い長文多数のため全部処理。自分でスレを建てて好きな事を投稿してください

3. 5915[378] glSCWIJQglQ 2024年10月25日 22:33:39 : gTsB8xGV6o : aGRxMWJmNFFFM0E=[8] 報告
20. 5915[377] glSCWIJQglQ 2024年10月25日 22:33:39 : gTsB8xGV6o : aGRxMWJmNFFFM0E=[7]
   
 
検察は
でっち上げてでも犯人を作り出し求刑し刑に処することで
社会の秩序が保たれる、と勘違いしてるのだろう
地アタマの悪い集団である
 
   
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。