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出版理由は、元少年の実像を知らせる事で、その内容は弁護にも役立つはずだそうだ。
ならば「A君を殺して何になる?」ではなぜいけなかったのだろうか。
話題性の為に個人情報を開示した責任は、「僕はパパを殺す事に決めた」事件と同様に問題ではないか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここから)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091110-OYT1T01231.htm
「重大損失ない」母子殺害・出版差し止め却下理由
山口県光市の母子殺害事件で死刑判決を受け、上告中の元少年(28)の実名本を巡る出版差し止めの仮処分申請で、9日に却下を決定した広島地裁が「重大な事件で社会的関心が高く、本の公表は公共の利害にかかわるものといえる」などと判断していたことがわかった。
決定は、出版前に本の内容を確認する契約が著者との間にあったとの元少年側の主張について、「成立したと認める資料はなく、合意したと認められない」とした。また実名記載は少年法に反し、人格権侵害との主張には、「プライバシーを侵害する内容を含んでいるが、元少年の現在の年齢や実名の記載に同意していたこと、公益を図る目的のものであることを考慮すると、出版で重大な損失を受けるとは認められない」とした。
著者の増田美智子さん(28)は「元少年の名誉や利益を害する気持ちは全くなかった。公益性を認められてほっとした」と話した。
(2009年11月10日23時04分 読売新聞)
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http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20091111k0000m070141000c.html
(毎日新聞社説):光事件実名本 妥当な決定ではあるが
少年事件における出版・表現の自由はどこまで認められるのか。99年に起きた山口県光市の母子殺害事件をめぐり、当時18歳だった被告の元少年(28)を実名表記したルポルタージュ本について、広島地裁が元少年側の出版差し止めの仮処分申し立てを却下する決定をした。
内容の一部に元少年に対するプライバシーの侵害行為はあるが、出版によって回復困難な損害を受けるとまでは認められない、というのが理由だ。検閲につながりかねない出版物の差し止めは、プライバシー侵害による損害の程度が極めて大きい場合に限定すべきだという従来の司法判断の延長線上の結論であり、妥当といえるのではないか。
元少年は昨年4月、広島高裁の差し戻し控訴審で死刑を言い渡され、上告中だ。今、全国で最も注目される少年事件の被告といっていい。本は元少年の実名(名字)から「■■君を殺して何になる」というタイトルが付けられている。書名自体が、少年時の罪で起訴された者の実名表記を禁じる少年法に違反するため、出版界に波紋を呼び、先月7日の発売時の書店の対応も分かれた。
著者はフリーのライターで、死刑判決以後、元少年と文通や面会を重ねたという。本は、そのやりとりや手紙の引用、元少年の父親や友人ら関係者への取材内容を中心に構成している。題名どおり元少年の死刑判決に懐疑的な内容だが、少年側の弁護団は反発した。原稿を事前に確認させる約束が守られず、内容も元少年の人格権を侵害すると主張した。
決定は、事前に原稿を見せる約束があったとはいえないと判断し、差し止め請求は退けた。だが、今回の出版については、表現の自由が守られたと楽観できないのも事実だ。
決定が「事前確認行為なく書籍を出版したことの是非はともかく」と結論に注釈を付けたように、当事者に知らせることなく出版しようとした行為は、いかにも不意打ち的だ。また、元少年側が先月5日に仮処分を申し立てた後、初版が売り切れると2万部増刷した行為も適切だろうか。決定を待つのがせめてもの出版倫理ではないか。
なぜ実名を書かねばならなかったのか。著者は「少年の実像を知ってもらうのには欠かせない」と説明するが、十分な説得力があるだろうか。これまでの経緯をみると、利益優先との批判はやむを得ない側面もある。
決定は、元少年から著者への手紙や、中学時代の顔写真を掲載した点について、プライバシーを侵害すると認定した。今回の出版については、既に損害賠償を求める訴えが別に起こされている。そちらで十分な審理を尽くしてほしい。
毎日新聞 2009年11月11日 0時16分
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)
●光母子殺害実名本めぐり協議 (「僕パパ」再び?)
http://www.asyura2.com/09/nihon29/msg/364.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2009 年 10 月 15 日 03:01:38: N0qgFY7SzZrI